有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次の通りである。
当社は取締役の報酬について業績と報酬が連動する制度を導入している。業績連動部分については、会社の業績見込み、従業員の給与水準を勘案し、併せて、定性的な個人の業績評価を加味して報酬額を算定している。また、役員持株会への加入とそれに伴う拠出分を報酬に上乗せし、中長期的な業績へのインセンティブを付与している。
社外取締役及び社外監査役を含む監査役の報酬については固定報酬と役員持株会への加入とそれに伴う拠出分を報酬に上乗せしている。
これらの方針に基づく決定の手続きの透明性・公正性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、代表取締役の諮問機関として任意の特別人事委員会が設置されている。
役員の報酬等はその支給割合を固定報酬が70%前後、業績連動報酬が30%前後と定め、算出に際しては代表取締役が本人を除く取締役に対し「経営能力」「リスク管理能力」「リーダーシップ・識見」の各項目について定性的評価を実施し、これを特別人事委員会にて協議決定する。なお、代表取締役については社外取締役が評価する。特別人事委員会にて協議決定された評価に基づき作成された「取締役個別報酬案」を取締役会に諮り決定する。評価項目については、担当職務の業績、成果のみならず、コーポレート・ガバナンス体制の強化に資する人物であることを重視している。また、役位別や個人別に異なる指標等は用いていない。なお、当事業年度においては、2019年5月13日開催の特別人事委員会にて協議決定された評価に基づき取締役個別報酬案が作成され、同年6月27日開催の取締役会に諮り、同案は決議された。
役員の報酬等については、2006年6月29日開催の第77期定時株主総会において、取締役の報酬等の総額を年額250百万円以内、監査役の報酬等の総額を年額40百万円以内として決議しており、その範囲内で設定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次の通りである。
当社は取締役の報酬について業績と報酬が連動する制度を導入している。業績連動部分については、会社の業績見込み、従業員の給与水準を勘案し、併せて、定性的な個人の業績評価を加味して報酬額を算定している。また、役員持株会への加入とそれに伴う拠出分を報酬に上乗せし、中長期的な業績へのインセンティブを付与している。
社外取締役及び社外監査役を含む監査役の報酬については固定報酬と役員持株会への加入とそれに伴う拠出分を報酬に上乗せしている。
これらの方針に基づく決定の手続きの透明性・公正性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、代表取締役の諮問機関として任意の特別人事委員会が設置されている。
役員の報酬等はその支給割合を固定報酬が70%前後、業績連動報酬が30%前後と定め、算出に際しては代表取締役が本人を除く取締役に対し「経営能力」「リスク管理能力」「リーダーシップ・識見」の各項目について定性的評価を実施し、これを特別人事委員会にて協議決定する。なお、代表取締役については社外取締役が評価する。特別人事委員会にて協議決定された評価に基づき作成された「取締役個別報酬案」を取締役会に諮り決定する。評価項目については、担当職務の業績、成果のみならず、コーポレート・ガバナンス体制の強化に資する人物であることを重視している。また、役位別や個人別に異なる指標等は用いていない。なお、当事業年度においては、2019年5月13日開催の特別人事委員会にて協議決定された評価に基づき取締役個別報酬案が作成され、同年6月27日開催の取締役会に諮り、同案は決議された。
役員の報酬等については、2006年6月29日開催の第77期定時株主総会において、取締役の報酬等の総額を年額250百万円以内、監査役の報酬等の総額を年額40百万円以内として決議しており、その範囲内で設定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 187 | 125 | 62 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 15 | 14 | 0 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。