有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 業績連動報酬等に関する事項
該当事項はありません。
ロ 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
当事業年度に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。
なお、2020年6月26日開催の第114回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。また2022年6月29日開催の第116回定時株主総会において、当該取締役の基本報酬とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の報酬額の上限を年額50百万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、年100,000株以内としております。
ハ 取締役および監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2006年6月26日開催の第100回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。また、2022年6月29日開催の第116回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に基本報酬とは別枠で年額50百万円を上限とする譲渡制限付株式を付与する報酬制度を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名であります。
当社監査役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の第88回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
二 取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針に関する事項
・当該方針の決定方法及び内容の概要
<決定方法>当該方針につきましては、取締役会の決議により決定しております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とする。具体的には、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成する。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬については、月例の固定報酬とし、役務と職務価値を勘案し、各取締役の重点施策の推進状況を反映し、株主総会にて定められた範囲内で決定する。
・業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬については、取締役の役務と職務価値をもとに個人別の割当個数(株数)を取締役会で決定し、株主総会にて決議された範囲内で毎年7月に割り当てる。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬の額の割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、2021年9月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、代表取締役、独立社外取締役から構成される、指名・報酬委員会に諮問し、答申を得ております。
・当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が原案について取締役会の決議及び決定方針との整合性を慎重に検討し、取締役会での意見も考慮のうえ決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、代表取締役、独立社外取締役から構成される、指名・報酬委員会に諮問し、同委員会での答申に基づき取締役会で決定することとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当期末在籍人員は取締役6名、監査役3名であります。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬の総額の内訳は譲渡制限付株式報酬32百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 業績連動報酬等に関する事項
該当事項はありません。
ロ 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
当事業年度に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。
なお、2020年6月26日開催の第114回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。また2022年6月29日開催の第116回定時株主総会において、当該取締役の基本報酬とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の報酬額の上限を年額50百万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、年100,000株以内としております。
| 区分 | 株式数 | 交付対象者数 |
| 取締役(社外取締役を除く) | 24,507株 | 3名 |
ハ 取締役および監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2006年6月26日開催の第100回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。また、2022年6月29日開催の第116回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に基本報酬とは別枠で年額50百万円を上限とする譲渡制限付株式を付与する報酬制度を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名であります。
当社監査役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の第88回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
二 取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針に関する事項
・当該方針の決定方法及び内容の概要
<決定方法>当該方針につきましては、取締役会の決議により決定しております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とする。具体的には、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成する。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬については、月例の固定報酬とし、役務と職務価値を勘案し、各取締役の重点施策の推進状況を反映し、株主総会にて定められた範囲内で決定する。
・業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬については、取締役の役務と職務価値をもとに個人別の割当個数(株数)を取締役会で決定し、株主総会にて決議された範囲内で毎年7月に割り当てる。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬の額の割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、2021年9月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、代表取締役、独立社外取締役から構成される、指名・報酬委員会に諮問し、答申を得ております。
・当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が原案について取締役会の決議及び決定方針との整合性を慎重に検討し、取締役会での意見も考慮のうえ決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、代表取締役、独立社外取締役から構成される、指名・報酬委員会に諮問し、同委員会での答申に基づき取締役会で決定することとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 131 | 99 | - | - | 32 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20 | 20 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 47 | 47 | - | - | - | 6 |
(注)1.当期末在籍人員は取締役6名、監査役3名であります。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬の総額の内訳は譲渡制限付株式報酬32百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。