有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
イ.時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
ロ.時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっている。
② たな卸資産
イ.未成工事支出金
個別法による原価法
ロ.材料貯蔵品
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
a.汎用品
総平均法
b.汎用品以外
個別法
ハ.商品
最終仕入原価法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
① 有価証券
その他有価証券
イ.時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
ロ.時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっている。
② たな卸資産
イ.未成工事支出金
個別法による原価法
ロ.材料貯蔵品
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
a.汎用品
総平均法
b.汎用品以外
個別法
ハ.商品
最終仕入原価法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)