有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会については、監査等委員である社内取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の計4名に監査等委員会直属の監査等委員会室の使用人(4名)を加え、監査等委員でない取締役の職務執行の適法性・適正性を監査する。なお、監査等委員である社外取締役のうち1名は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高度な知見を有している。
当事業年度において当社は、監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりである。
(注)1 鈴木健一は2023年6月28日開催の第105回定時株主総会をもって退任した。
2 寺田修一は2023年6月28日開催の第105回定時株主総会において監査等委員に選任され、就任した。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の解任又は不再任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案の内容、決算・配当等である。
監査等委員会は、株主の負託を受けた独立の機関として、法令及び定款に基づき取締役の職務の執行を監査することにより、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制が確立出来ているかを確認した。
「会社の業務の適正を確保するための体制」(内部統制システム)については、取締役会で決議した5つの体制について、環境変化に対応しつつ適切に運用されているかを監査した。
会計監査については、会計監査人が独立の立場で、かつ「監査に関する品質管理基準」に基づく監査を実施しているかを確認するとともに、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、会計監査人の監査の方法や結果の相当性の監査をした。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査等委員と情報の共有及び意思の疎通を図った。社内の情報の収集にあたっては、取締役会その他重要な会議に出席し、監査等委員でない取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業場の往査において業務及び財産の状況を調査した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けた。
社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会において、各々の専門的見地から意見を発言した。非常勤監査等委員は、常勤監査等委員から監査等委員会にて説明を受けるほか、一部の事業場往査を行い社内の情報収集に努めた。
② 内部監査の状況等
ア 内部監査の状況
内部監査機能については、経営の効率化及び業務の適正の確保に寄与することを目的とし、業務執行部門から独立した社長直属の経営考査部(8名)を専任部署として設置している。同部は、会社業務全般にわたり、定型業務及び特命事項の考査を実施し、考査の結果については、社長に報告するとともに、関係部門に助言・勧告を行い、継続的に改善を促している。
また、重要な事項等については取締役会に直接報告することとしている。
イ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査等委員会は、監査計画及び監査実施結果の聴取のため、会計監査人との会合を定期的に年5回、その他にも適宜実施している。さらに、会計監査人往査の一部に立ち会うなど、会計監査人の監査体制を確認するとともに意見及び情報交換を行い、相互の連携を高めている。
監査等委員会は、経営考査部から考査テーマ・目的などの事前説明や考査結果の説明を都度受け、監査等委員会からは、監査結果を経営考査部に情報提供しており、緊密な連携を保っている。また、コンプライアンス推進委員会の事務局である法務部からも定期的に報告を受けている。
経営考査部は、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心に会計監査人との情報交換を適宜行っている。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ 継続監査期間
17年間
ウ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩田国良
指定有限責任社員 業務執行社員 村井達久
エ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名である。
オ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の選任に関する評価基準」として、当社の監査を遂行するにあたり会計監査人が十分な規模、体制を有し、独立性が確保されていると認められることを条件としている。また、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」として会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には会計監査人を解任し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には解任又は不再任を株主総会の目的とすることとしている。
監査等委員会は、会計監査人を前述の評価基準及び決定の方針に基づいて総合的に判断した結果、有限責任 あずさ監査法人を選定した。
カ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人及び経理部から聴取した会計監査人の概要、監査品質、前年度の監査実績等について協議した結果、適正であることから「会計監査人の解任又は不再任を第106回定時株主総会の議案としない」ことを決議した。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
イ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(イを除く)
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
エ 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に関する方針を策定していないが、監査内容、監査時間数等を総合的に勘案したうえで、決定している。
オ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度における監査計画の内容や報酬見積の算出根拠、過年度の報酬の推移等を検討した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会については、監査等委員である社内取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の計4名に監査等委員会直属の監査等委員会室の使用人(4名)を加え、監査等委員でない取締役の職務執行の適法性・適正性を監査する。なお、監査等委員である社外取締役のうち1名は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高度な知見を有している。
当事業年度において当社は、監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりである。
| 氏名 | 役職 | 出席回数 |
| 鈴木 健一 | 取締役常任監査等委員(常勤・社外) | 5回のうち5回出席 |
| 寺田 修一 | 取締役常任監査等委員(常勤・社外) | 12回のうち12回出席 |
| 杉田 勝彦 | 取締役監査等委員(非常勤・社外) | 17回のうち17回出席 |
| 柴田 光明 | 取締役監査等委員(非常勤・社外) | 17回のうち17回出席 |
| 木村 昌彦 | 取締役監査等委員(常勤) | 17回のうち17回出席 |
(注)1 鈴木健一は2023年6月28日開催の第105回定時株主総会をもって退任した。
2 寺田修一は2023年6月28日開催の第105回定時株主総会において監査等委員に選任され、就任した。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の解任又は不再任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案の内容、決算・配当等である。
監査等委員会は、株主の負託を受けた独立の機関として、法令及び定款に基づき取締役の職務の執行を監査することにより、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制が確立出来ているかを確認した。
「会社の業務の適正を確保するための体制」(内部統制システム)については、取締役会で決議した5つの体制について、環境変化に対応しつつ適切に運用されているかを監査した。
会計監査については、会計監査人が独立の立場で、かつ「監査に関する品質管理基準」に基づく監査を実施しているかを確認するとともに、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、会計監査人の監査の方法や結果の相当性の監査をした。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査等委員と情報の共有及び意思の疎通を図った。社内の情報の収集にあたっては、取締役会その他重要な会議に出席し、監査等委員でない取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業場の往査において業務及び財産の状況を調査した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けた。
社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会において、各々の専門的見地から意見を発言した。非常勤監査等委員は、常勤監査等委員から監査等委員会にて説明を受けるほか、一部の事業場往査を行い社内の情報収集に努めた。
② 内部監査の状況等
ア 内部監査の状況
内部監査機能については、経営の効率化及び業務の適正の確保に寄与することを目的とし、業務執行部門から独立した社長直属の経営考査部(8名)を専任部署として設置している。同部は、会社業務全般にわたり、定型業務及び特命事項の考査を実施し、考査の結果については、社長に報告するとともに、関係部門に助言・勧告を行い、継続的に改善を促している。
また、重要な事項等については取締役会に直接報告することとしている。
イ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査等委員会は、監査計画及び監査実施結果の聴取のため、会計監査人との会合を定期的に年5回、その他にも適宜実施している。さらに、会計監査人往査の一部に立ち会うなど、会計監査人の監査体制を確認するとともに意見及び情報交換を行い、相互の連携を高めている。
監査等委員会は、経営考査部から考査テーマ・目的などの事前説明や考査結果の説明を都度受け、監査等委員会からは、監査結果を経営考査部に情報提供しており、緊密な連携を保っている。また、コンプライアンス推進委員会の事務局である法務部からも定期的に報告を受けている。
経営考査部は、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心に会計監査人との情報交換を適宜行っている。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ 継続監査期間
17年間
ウ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩田国良
指定有限責任社員 業務執行社員 村井達久
エ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名である。
オ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の選任に関する評価基準」として、当社の監査を遂行するにあたり会計監査人が十分な規模、体制を有し、独立性が確保されていると認められることを条件としている。また、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」として会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には会計監査人を解任し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には解任又は不再任を株主総会の目的とすることとしている。
監査等委員会は、会計監査人を前述の評価基準及び決定の方針に基づいて総合的に判断した結果、有限責任 あずさ監査法人を選定した。
カ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人及び経理部から聴取した会計監査人の概要、監査品質、前年度の監査実績等について協議した結果、適正であることから「会計監査人の解任又は不再任を第106回定時株主総会の議案としない」ことを決議した。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 60 | - | 60 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 60 | - | 60 | - |
イ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
エ 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に関する方針を策定していないが、監査内容、監査時間数等を総合的に勘案したうえで、決定している。
オ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度における監査計画の内容や報酬見積の算出根拠、過年度の報酬の推移等を検討した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っている。