有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、株主総会において承認された上限の範囲内で、業績を加味した上で毎年株主総会後の取締役会で決定いたしております。
監査役の報酬につきましては株主総会において承認された上限の範囲内で監査役会において協議して決定しております。
取締役の報酬は、2004年6月29日開催の第59回定時株主総会で決議された月額20百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、また監査役の報酬については1994年6月29日開催の第49回定時株主総会で決議された月額5百万円をそれぞれ限度額としております。
また、当事業年度における当社の取締役の報酬の額の決定に際しては、所定の手続きに則り社長に一任しております。
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の業務執行取締役の報酬は、企業価値の最大化に向けた当該取締役の意欲を高めるとともに、株主の中長期的利益との連動性を意識したものとする。個々の業務執行取締役の報酬は各々の職責に応じた基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬(短期業績連動報酬)で構成する。
社外取締役の報酬は業務執行から独立した立場から経営を監督及び助言する立場を考慮し、固定報酬のみで構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の業務執行取締役の基本報酬(月例の固定報酬)は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
社外取締役の基本報酬(月例の固定報酬)は、社外取締役としての責務に相応しいものとし、常勤・非常勤の別や各々の果たす役割等を考慮して個別に決定する。
3.短期業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業務執行取締役に対する業績連動報酬(短期業績連動報酬)は、単年度の連結・個別業績、担当部門業績及び当該取締役の貢献度等に応じて、社員の賞与及び期末手当支給時に支給するものとする。
業務執行取締役に対する短期業績連動報酬の水準は、当該取締役の月例の固定報酬額の150%を上限とし、下限は不支給とする。
業務執行取締役に対する業績評価は、単年度連結・個別業績目標に対する担当部門業績の貢献度、担当部門の売上収益や営業利益・経常利益・当期利益等の当該年度予算比達成度や前会計年度比増減率等の指標に加え、内部統制システムの整備やコンプライアンスの観点、人材育成を含む中長期的な企業成長に向けた取り組み等を参考に決定する。
4.基本報酬、短期業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
短期業績目標達成時での基本報酬の額と短期業績連動報酬の額の比率の目安は80:20とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与・期末手当の評価配分とする。
当社は社外取締役2名で構成する報酬諮問委員会を設置する。代表取締役社長は取締役の個人別報酬について報酬諮問委員会に諮問し、報酬諮問委員会は代表取締役社長に答申する。
また、2021年6月29日開催の第76回定時株主総会において、当社の取締役及び監査役(以下、「対象役員」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員が株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、新たに譲渡制限付株主報酬制度を導入しております。
上記の取締役及び監査役の報酬額とは別枠として、対象役員に対する譲渡制限付株式に関する報酬額として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役については年額50百万円以内(うち社外取締役分10百万円)、当社の監査役については年額15百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、株主総会において承認された上限の範囲内で、業績を加味した上で毎年株主総会後の取締役会で決定いたしております。
監査役の報酬につきましては株主総会において承認された上限の範囲内で監査役会において協議して決定しております。
取締役の報酬は、2004年6月29日開催の第59回定時株主総会で決議された月額20百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、また監査役の報酬については1994年6月29日開催の第49回定時株主総会で決議された月額5百万円をそれぞれ限度額としております。
また、当事業年度における当社の取締役の報酬の額の決定に際しては、所定の手続きに則り社長に一任しております。
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の業務執行取締役の報酬は、企業価値の最大化に向けた当該取締役の意欲を高めるとともに、株主の中長期的利益との連動性を意識したものとする。個々の業務執行取締役の報酬は各々の職責に応じた基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬(短期業績連動報酬)で構成する。
社外取締役の報酬は業務執行から独立した立場から経営を監督及び助言する立場を考慮し、固定報酬のみで構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の業務執行取締役の基本報酬(月例の固定報酬)は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
社外取締役の基本報酬(月例の固定報酬)は、社外取締役としての責務に相応しいものとし、常勤・非常勤の別や各々の果たす役割等を考慮して個別に決定する。
3.短期業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業務執行取締役に対する業績連動報酬(短期業績連動報酬)は、単年度の連結・個別業績、担当部門業績及び当該取締役の貢献度等に応じて、社員の賞与及び期末手当支給時に支給するものとする。
業務執行取締役に対する短期業績連動報酬の水準は、当該取締役の月例の固定報酬額の150%を上限とし、下限は不支給とする。
業務執行取締役に対する業績評価は、単年度連結・個別業績目標に対する担当部門業績の貢献度、担当部門の売上収益や営業利益・経常利益・当期利益等の当該年度予算比達成度や前会計年度比増減率等の指標に加え、内部統制システムの整備やコンプライアンスの観点、人材育成を含む中長期的な企業成長に向けた取り組み等を参考に決定する。
4.基本報酬、短期業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
短期業績目標達成時での基本報酬の額と短期業績連動報酬の額の比率の目安は80:20とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与・期末手当の評価配分とする。
当社は社外取締役2名で構成する報酬諮問委員会を設置する。代表取締役社長は取締役の個人別報酬について報酬諮問委員会に諮問し、報酬諮問委員会は代表取締役社長に答申する。
また、2021年6月29日開催の第76回定時株主総会において、当社の取締役及び監査役(以下、「対象役員」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員が株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、新たに譲渡制限付株主報酬制度を導入しております。
上記の取締役及び監査役の報酬額とは別枠として、対象役員に対する譲渡制限付株式に関する報酬額として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役については年額50百万円以内(うち社外取締役分10百万円)、当社の監査役については年額15百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 86 | 86 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 44 | 3 | 使用人兼務取締役の使用人分としての給与であります。 |