有価証券報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社グループは、「高い技術をもって、社業の発展を図り、健全な経営により社会的責任を果たす。」という経営理念の下、長期ビジョンTOA2030「社会を支え、人と世界をつなぎ、未来を創る」を掲げ、国内土木事業・国内建築事業・海外事業をはじめとする各事業の着実な実行により、全てのステークホルダーから信頼され、期待に応えることができる経営の実現を目指すとともに、ESG経営を推進し、持続可能な社会、SDGsの目指す社会の実現に貢献してまいります。
また、法令、社会規範、企業倫理などを恒常的に遵守するとともに、迅速かつ柔軟な対応が可能な経営体制とすることにより、企業活動の健全性、透明性を確保し続けることを基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を推し進め、当社グループの更なる企業価値の向上を目指し、2019年6月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、迅速かつ効率的な会社運営のため、重要な業務執行の一部の決定を社長に委任しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は下記のとおりであります。

(注) 業務執行に係るリスク管理については、それぞれの担当部門が定めた管理規程等に従い当該部門が行ってお
りますが、組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応については、リスク管理規程に基づきESG委
員会が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に報告する体制をとっております。
取締役会は毎月1回以上開催され、重要事項の審議・決定を行うとともに、独立性の高い社外取締役を含む監査等委員である取締役が出席することで、業務の執行状況の監督機能を強化する体制となっております。
なお、重要な業務執行の一部の決定を社長に委任し、経営会議に於いて審議・決定することにより、経営判断の迅速化に努めております。また、意思決定と業務執行を分離するために、執行役員制度を導入し、業務執行全般の効率性及び機能強化を図っております。
取締役(監査等委員であるものを除く)については、経営環境の変化に即した最適な経営体制を構築するため任期を1年とし、また定員については、取締役(監査等委員であるものを除く)については10名以内としております。
提出日現在の員数は8名(秋山優樹、早川毅、黒須茂敏、廣瀬善香、本多將人、高橋功、中尾剛、国谷史朗(社外取締役))となっております。また、監査等委員である取締役については定員を5名以内とし、提出日現在の員数は4名(小川信行、岡村眞彦(社外取締役)、渡邉光誠(社外取締役)、半田(佐々野)未知(社外取締役))となっております。
監査等委員である取締役は内部監査部門と連携し、監査の実効性と効率性を高める体制とし、また、社内出身者を常勤の監査等委員として、監査体制・情報収集体制の強化を図っております。
当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、役員の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、監査等委員である社外取締役3名と業務執行取締役2名の計5名により構成され、社外取締役が委員長を務めております。
コンプライアンス、内部統制、及びリスク管理については、ESG委員会が全社横断的な行動計画を策定・実施するとともに、監査等委員及び内部監査室がそれぞれの監査規程に準じた監査を実施することにより内部統制システムの有効性の強化を図っております。
また、内部通報制度の強化、会社法等に基づく内部統制システムの構築に係る取締役会決議事項の実施などにより、統制環境の整備・充実を図っております。
今後もより実効性のあるシステムの構築及び運用に努めてまいります。
また、会計監査については会社法及び金融商品取引法監査を受けること等により、経営の監視、監督機能の面で十分に機能しており、現状の体制を維持してまいります。
これらにより業務の適正が確保されていると考え、現在の体制を選択しております。
③ 企業統治に関するその他の事項等
当社は、役職員が法令・定款及び企業倫理を遵守した業務執行を行うよう企業行動規範を定め、当社グループ全体に周知・徹底するとともに、広くステークホルダーに開示しております。
取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款において定めております。
業務執行に係るリスク管理については、それぞれの担当部門が定めた管理規程等に従い当該業務を行っておりますが、組織横断的なリスク状況の監視、並びに全社的な対応については、リスク管理規程に基づきESG委員会が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に報告する体制をとっております。
グループ会社の業務の適正を確保する体制についても、リスク管理規程に基づきESG委員会が対応するとともに、当社の定めるグループ会社運営基準に従い、グループ各社における経営上重要な事項については、当社取締役会の付議事項とし、その他の事項については、当社経営企画部の審査を経るものとしております。
また、当社内部監査室は、グループ各社に対する内部監査を実施しております。
グループ各社は、経営目標を設定し、関係会社社長会において当期見通し等について、当社経営陣と協議を行っております。当社経営企画部は、グループ各社の経営目標の達成状況等を定期的に検証し、その結果を当社取締役会に報告するとともに、グループ各社にフィードバックを行っております。
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断するため、不当要求等については、毅然かつ組織的に対応することにしております。
なお、当社は会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は、次のとおりであります。
a.基本方針の内容
当社は、公開会社として株式を上場し、株主、投資家の皆様による株式の自由な取引が認められている以上、当社株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合において、これに応じて当社株式の売却を行うか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるものであると考えております。
当社株式の売却を行うか否か、すなわち大規模買付提案等に応じるか否かの判断を株主の皆様に適切に行っていただくためには、大規模買付者側から買付の条件や買収した後の経営方針、事業計画等に関する十分な情報提供がなされる必要があると考えます。また、当社は、その大規模買付提案に対する当社取締役会の評価や意見、大規模買付提案に対する当社取締役会による代替案等も株主の皆様に提供しなければならないと考えます。株主の皆様には、それらを総合的に勘案したうえでご判断をいただく必要があると考えます。
当社の財務及び事業の方針を決定する者は、当社の経営理念を理解し、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に構築することができ、当社の企業価値、株主共同の利益を中長期的に向上させることのできる意思と能力を備えている必要があると考えます。
したがって、大規模買付提案にあたって当社や当社の株主に対し、提案内容に関する情報や意見、評価、代替案作成に必要な時間を与えない大規模買付者、買付の目的及び買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白である大規模買付提案を行う買付者、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有する提案等を行う大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針を支配する者としては適切ではないと考えております。
このような大規模買付提案又は大規模買付行為等があった場合には、当社は、法令及び定款によって許容される限度において、企業価値や株主共同の利益を確保するために必要な措置を講じることを基本方針とします。
b.基本方針の実現に資する取り組み
当社は、より多くの投資家の皆様に末永く継続して投資いただくため、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みとして、「高い技術をもって、社業の発展を図り、健全な経営により社会的責任を果たす」という経営理念を掲げ、その実現のための10年後を見据えた長期ビジョン、そして具体的な実行計画となる3か年中期経営計画を策定しております。
長期ビジョンにおきましては、国内外のインフラ建設を通じた産業基盤の構築、環境負荷低減等の解決に資することによる持続可能な社会の実現、そして社会や企業の礎となる人財への投資・育成を強化することを基本方針としております。
中期経営計画(2020~2022年度)においては、長期ビジョンの実現に向けて、既存事業の高度化、事業領域拡大の加速、経営基盤の強化を図り、事業構造の変革に注力してまいります。また、これらと並行してコーポレート・ガバナンスの強化、充実に取り組み、企業の社会的責任を果たすべくESG経営を推進しSDGsの達成に貢献してまいります。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組み
当社は、企業価値及び株主共同の利益を害する恐れのある当社株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合には、株主の皆様が適切に判断を行えるよう、大規模買付者に対し必要かつ十分な情報開示を求め、あわせて取締役会の評価や意見、代替案等を開示し、株主の皆様に適時適切な情報を提供するように努めるとともに、株主の皆様が検討するための時間の確保に努めてまいります。
d.基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
当社の「b.基本方針の実現に資する取り組み」は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みとして、当社の経営理念を実現させるため実践しているものであります。
また、「c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組み」は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みとして必要に応じて法令、定款の許容する範囲において適切な処置を講ずるものであり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。
④ 責任限定契約の内容の概要
業務執行を行わない取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 企業情報の開示の状況
当社は、経営の透明性を高めるために、代表取締役による定期的なIR活動を実施するとともに、適宜プレス発表を行うほか、当社ホームページにIR情報、会社情報等を積極的に開示しております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項(自己の株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、機動的な資本政策を遂行できることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社グループは、「高い技術をもって、社業の発展を図り、健全な経営により社会的責任を果たす。」という経営理念の下、長期ビジョンTOA2030「社会を支え、人と世界をつなぎ、未来を創る」を掲げ、国内土木事業・国内建築事業・海外事業をはじめとする各事業の着実な実行により、全てのステークホルダーから信頼され、期待に応えることができる経営の実現を目指すとともに、ESG経営を推進し、持続可能な社会、SDGsの目指す社会の実現に貢献してまいります。
また、法令、社会規範、企業倫理などを恒常的に遵守するとともに、迅速かつ柔軟な対応が可能な経営体制とすることにより、企業活動の健全性、透明性を確保し続けることを基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を推し進め、当社グループの更なる企業価値の向上を目指し、2019年6月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、迅速かつ効率的な会社運営のため、重要な業務執行の一部の決定を社長に委任しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は下記のとおりであります。

(注) 業務執行に係るリスク管理については、それぞれの担当部門が定めた管理規程等に従い当該部門が行ってお
りますが、組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応については、リスク管理規程に基づきESG委
員会が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に報告する体制をとっております。
取締役会は毎月1回以上開催され、重要事項の審議・決定を行うとともに、独立性の高い社外取締役を含む監査等委員である取締役が出席することで、業務の執行状況の監督機能を強化する体制となっております。
なお、重要な業務執行の一部の決定を社長に委任し、経営会議に於いて審議・決定することにより、経営判断の迅速化に努めております。また、意思決定と業務執行を分離するために、執行役員制度を導入し、業務執行全般の効率性及び機能強化を図っております。
取締役(監査等委員であるものを除く)については、経営環境の変化に即した最適な経営体制を構築するため任期を1年とし、また定員については、取締役(監査等委員であるものを除く)については10名以内としております。
提出日現在の員数は8名(秋山優樹、早川毅、黒須茂敏、廣瀬善香、本多將人、高橋功、中尾剛、国谷史朗(社外取締役))となっております。また、監査等委員である取締役については定員を5名以内とし、提出日現在の員数は4名(小川信行、岡村眞彦(社外取締役)、渡邉光誠(社外取締役)、半田(佐々野)未知(社外取締役))となっております。
監査等委員である取締役は内部監査部門と連携し、監査の実効性と効率性を高める体制とし、また、社内出身者を常勤の監査等委員として、監査体制・情報収集体制の強化を図っております。
当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、役員の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、監査等委員である社外取締役3名と業務執行取締役2名の計5名により構成され、社外取締役が委員長を務めております。
コンプライアンス、内部統制、及びリスク管理については、ESG委員会が全社横断的な行動計画を策定・実施するとともに、監査等委員及び内部監査室がそれぞれの監査規程に準じた監査を実施することにより内部統制システムの有効性の強化を図っております。
また、内部通報制度の強化、会社法等に基づく内部統制システムの構築に係る取締役会決議事項の実施などにより、統制環境の整備・充実を図っております。
今後もより実効性のあるシステムの構築及び運用に努めてまいります。
また、会計監査については会社法及び金融商品取引法監査を受けること等により、経営の監視、監督機能の面で十分に機能しており、現状の体制を維持してまいります。
これらにより業務の適正が確保されていると考え、現在の体制を選択しております。
③ 企業統治に関するその他の事項等
当社は、役職員が法令・定款及び企業倫理を遵守した業務執行を行うよう企業行動規範を定め、当社グループ全体に周知・徹底するとともに、広くステークホルダーに開示しております。
取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款において定めております。
業務執行に係るリスク管理については、それぞれの担当部門が定めた管理規程等に従い当該業務を行っておりますが、組織横断的なリスク状況の監視、並びに全社的な対応については、リスク管理規程に基づきESG委員会が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に報告する体制をとっております。
グループ会社の業務の適正を確保する体制についても、リスク管理規程に基づきESG委員会が対応するとともに、当社の定めるグループ会社運営基準に従い、グループ各社における経営上重要な事項については、当社取締役会の付議事項とし、その他の事項については、当社経営企画部の審査を経るものとしております。
また、当社内部監査室は、グループ各社に対する内部監査を実施しております。
グループ各社は、経営目標を設定し、関係会社社長会において当期見通し等について、当社経営陣と協議を行っております。当社経営企画部は、グループ各社の経営目標の達成状況等を定期的に検証し、その結果を当社取締役会に報告するとともに、グループ各社にフィードバックを行っております。
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断するため、不当要求等については、毅然かつ組織的に対応することにしております。
なお、当社は会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は、次のとおりであります。
a.基本方針の内容
当社は、公開会社として株式を上場し、株主、投資家の皆様による株式の自由な取引が認められている以上、当社株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合において、これに応じて当社株式の売却を行うか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるものであると考えております。
当社株式の売却を行うか否か、すなわち大規模買付提案等に応じるか否かの判断を株主の皆様に適切に行っていただくためには、大規模買付者側から買付の条件や買収した後の経営方針、事業計画等に関する十分な情報提供がなされる必要があると考えます。また、当社は、その大規模買付提案に対する当社取締役会の評価や意見、大規模買付提案に対する当社取締役会による代替案等も株主の皆様に提供しなければならないと考えます。株主の皆様には、それらを総合的に勘案したうえでご判断をいただく必要があると考えます。
当社の財務及び事業の方針を決定する者は、当社の経営理念を理解し、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に構築することができ、当社の企業価値、株主共同の利益を中長期的に向上させることのできる意思と能力を備えている必要があると考えます。
したがって、大規模買付提案にあたって当社や当社の株主に対し、提案内容に関する情報や意見、評価、代替案作成に必要な時間を与えない大規模買付者、買付の目的及び買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白である大規模買付提案を行う買付者、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有する提案等を行う大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針を支配する者としては適切ではないと考えております。
このような大規模買付提案又は大規模買付行為等があった場合には、当社は、法令及び定款によって許容される限度において、企業価値や株主共同の利益を確保するために必要な措置を講じることを基本方針とします。
b.基本方針の実現に資する取り組み
当社は、より多くの投資家の皆様に末永く継続して投資いただくため、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みとして、「高い技術をもって、社業の発展を図り、健全な経営により社会的責任を果たす」という経営理念を掲げ、その実現のための10年後を見据えた長期ビジョン、そして具体的な実行計画となる3か年中期経営計画を策定しております。
長期ビジョンにおきましては、国内外のインフラ建設を通じた産業基盤の構築、環境負荷低減等の解決に資することによる持続可能な社会の実現、そして社会や企業の礎となる人財への投資・育成を強化することを基本方針としております。
中期経営計画(2020~2022年度)においては、長期ビジョンの実現に向けて、既存事業の高度化、事業領域拡大の加速、経営基盤の強化を図り、事業構造の変革に注力してまいります。また、これらと並行してコーポレート・ガバナンスの強化、充実に取り組み、企業の社会的責任を果たすべくESG経営を推進しSDGsの達成に貢献してまいります。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組み
当社は、企業価値及び株主共同の利益を害する恐れのある当社株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合には、株主の皆様が適切に判断を行えるよう、大規模買付者に対し必要かつ十分な情報開示を求め、あわせて取締役会の評価や意見、代替案等を開示し、株主の皆様に適時適切な情報を提供するように努めるとともに、株主の皆様が検討するための時間の確保に努めてまいります。
d.基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
当社の「b.基本方針の実現に資する取り組み」は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みとして、当社の経営理念を実現させるため実践しているものであります。
また、「c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組み」は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みとして必要に応じて法令、定款の許容する範囲において適切な処置を講ずるものであり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。
④ 責任限定契約の内容の概要
業務執行を行わない取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 企業情報の開示の状況
当社は、経営の透明性を高めるために、代表取締役による定期的なIR活動を実施するとともに、適宜プレス発表を行うほか、当社ホームページにIR情報、会社情報等を積極的に開示しております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項(自己の株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、機動的な資本政策を遂行できることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。