有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社は、指名・報酬諮問委員会の協議結果を踏まえて、2022年4月22日開催の取締役会において、業績指標等に直接連動する業績連動報酬(金銭)を導入することとし、次いで2023年2月8日開催の取締役会において、業績連動報酬(金銭)の指標に個人業績を追加することとしたことから、2021年2月24日開催の取締役会において定めた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容を一部改定しています。また、2024年1月25日開催の取締役会において指名・報酬諮問委員会の規則を改定したことから、その方針の内容の概要等は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬は、基本報酬としての金銭報酬、業績連動報酬としての金銭報酬と、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成する。
社外取締役については、監視・監督を担う役割に鑑み基本報酬としての金銭報酬のみとする。
2.金銭報酬等(業績連動報酬及び非金銭報酬等以外)の額又はその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
対象取締役の基本報酬(金銭)は、月例報酬とし、役位ごとの役割のほか、経営環境、業績、関連する業界の他社の報酬水準、従業員に対する処遇との整合性を考慮して適切な水準を定めることを基本とする。
社外取締役の基本報酬(金銭)は、月例報酬とし、優秀な人材の確保並びに独立役員としての監視・監督機能を有効に機能させること等を考慮して相当な水準を定めることを基本とする。
3.業績連動報酬等に係る業務指標の内容及び金額の算定方法に関する決定方法(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
対象取締役の業績連動報酬(金銭)は、評価対象期間における「平均連結営業利益」、「ESGに関する社外評価」、「人事関連指標」の目標に対する達成度合い等を取締役会で決定された割合により月例の基本報酬(金銭)に増減させることにより支給することとする。
業績連動報酬(金銭)の指標及び月例の基本報酬(金銭)に増減させる割合を変更する場合は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定する。
4.非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
a.譲渡制限付株式の割当及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社定時株主総会後に開催される当社取締役会の決議に基づき、年額60百万円の範囲内で、次回の定時株主総会までの報酬として、譲渡制限付株式割当のための金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受ける。
なお、譲渡制限付株式の1株あたりの払込金額は、その割当に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記cに定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
b.譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して当社が割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度あたり150,000株を上限とする。
ただし、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該株式分割の比率又は株式併合の比率等に応じて、当該譲渡制限付株式の総数を合理的な範囲で調整することができる。
c.譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当に際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当を受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
イ.譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役は、30年の期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。
ロ.譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)の全部を当然に無償で取得する。なお、本割当株式のうち、上記イの譲渡制限期間が満了した時点において下記ハの譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合、当社はこれを当然に無償で取得する。
また、譲渡制限期間中に対象取締役が、禁固以上の刑に処せられた場合、当社の事前承諾無く当社事業と競業する業務に従事した場合、法令、当社の内部規程等に重要な点で違反したと取締役会が認めた場合等においても、当社は本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
ハ.譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
ニ.組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
ホ.その他取締役会で定める事項
上記の他、譲渡制限付株式割当契約における意思表示及び通知の方法、譲渡制限付株式割当契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を譲渡制限付株式割当契約の内容とする。
5.取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の割合の決定に関する方針
対象取締役の、金銭報酬(基本報酬及び業績連動報酬)と譲渡制限付株式報酬との割合は、経営環境、業績、関連する業界の他社の報酬水準を考慮して適切な割合とすることを基本とし、比率の目安は以下のとおりとする。
・金銭報酬(基本報酬)60%、金銭報酬(業績連動報酬)30%、譲渡制限付株式報酬10%
6.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
(上記2・3・4に記載。)
7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
当社は取締役会で取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定するとともに、その方針に基づいた具体的な役員報酬体系・水準等について取締役会で協議・決定した上で、その範囲内で詳細な個人別の報酬について取締役会から授権を受けた代表取締役が決定する。
当社の取締役会で役員報酬体系・水準等を協議・決定するに際しては、取締役会の諮問機関であり、半数以上の委員を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の協議を経ることを取締役会への付議の条件とする。
8.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
(上記4cロに記載。)
9.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
上記のとおり、取締役会において、役員報酬体系・水準等を協議・決定するにあたっては、指名・報酬諮問委員会において、上記の決定方針を踏まえて協議及び決議を行って取締役会に対して報告しており、取締役会もその指名・報酬諮問委員会の協議及び決議の結果を踏まえて、上記の決定方針に基づき議論を行っているため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は上記決定方針に沿うものであると判断しています。
(取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
1.2019年6月27日開催の第16期定時株主総会において、報酬限度額は、取締役年額総額450百万円以内(うち社外取締役80百万円以内)、その報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与を含むものと決議しています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役3名)です。
また、同定時株主総会において、監査役年額総額108百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち、社外監査役3名)です。
2.2018年6月28日開催の第15期定時株主総会において、上記1の報酬の別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権年額総額60百万円以内(社外取締役を除く。)と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役2名)です。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
上記のとおり、当社は、代表取締役に対して、取締役会が決定した役員報酬体系・水準等の範囲内で個人別の報酬等の額の決定を委任しています。当該委任を行う理由は、取締役の業績を踏まえて、適時・適切な個人別報酬の内容を決定するためです。
当事業年度においては、金銭報酬等及び非金銭報酬等の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役近藤重敏に委任しています。なお、上記のとおり、過半数の委員を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の協議を経ることを取締役会への付議の条件とし、具体的な役員報酬体系・水準等について事前に取締役会で協議・決定することにより、委任された権限が適切に行使されるようにしています。
(業績連動報酬等に関する事項)
1.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由
業績連動金銭報酬は、会社業績を示す指標を基礎として決定します。評価指標としましては、評価対象期間における「平均連結営業利益」、「ESGに関する社外評価」、「人事関連指標」の目標に対する達成度合い等をその内容としています。
これらの指標を選択した理由は、経営戦略と役員報酬との整合性・連動性や業績向上へのインセンティブを更に高めるとともに、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしても機能する報酬制度とするためです。
2.業績連動報酬等の額又は数の算定方法
評価基準年度の連結営業利益の平均が中期経営計画の目標値であった場合を「標準支給額」とし、「標準支給額」を下記の業務指標等を考慮して増減させることにより算定しています。
3.業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標に関する実績
(注)1. 標準支給額の算定の基礎となる連結営業利益の目標値は、2022年3月に発表した「中期経営計画2022-2024」の数値によることとしています。
2. 業績連動報酬の導入にあたり、標準支給額及び平均連結営業利益の算定の基礎となる評価基準年度については、次のとおりとしています。
(非金銭報酬等に関する事項)
上記(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)4.非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)に記載のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 期末現在の株主総会決議による報酬限度額は、取締役年額総額450百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与を含む)及び譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権年額総額60百万円以内、監査役年額総額108百万円以内です。
2 非金銭報酬として、社外取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式報酬を支払っています。
3 使用人兼務取締役(1名)の使用人給与相当額は上表支給額とは別枠であり、その額は9百万円です。
4 期末現在の取締役は9名(うち社外取締役5名)、監査役は5名(うち社外監査役3名)です。
上表には2023年6月29日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでいます。
5 2023年3月期の業績悪化を踏まえ、経営責任を明確にするため、取締役(社外取締役を除く。)の報酬を、2023年4月から2024年3月までの期間において以下の減額を実施して支給しました。
上表には減額後の金額を記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社は、指名・報酬諮問委員会の協議結果を踏まえて、2022年4月22日開催の取締役会において、業績指標等に直接連動する業績連動報酬(金銭)を導入することとし、次いで2023年2月8日開催の取締役会において、業績連動報酬(金銭)の指標に個人業績を追加することとしたことから、2021年2月24日開催の取締役会において定めた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容を一部改定しています。また、2024年1月25日開催の取締役会において指名・報酬諮問委員会の規則を改定したことから、その方針の内容の概要等は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬は、基本報酬としての金銭報酬、業績連動報酬としての金銭報酬と、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成する。
社外取締役については、監視・監督を担う役割に鑑み基本報酬としての金銭報酬のみとする。
2.金銭報酬等(業績連動報酬及び非金銭報酬等以外)の額又はその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
対象取締役の基本報酬(金銭)は、月例報酬とし、役位ごとの役割のほか、経営環境、業績、関連する業界の他社の報酬水準、従業員に対する処遇との整合性を考慮して適切な水準を定めることを基本とする。
社外取締役の基本報酬(金銭)は、月例報酬とし、優秀な人材の確保並びに独立役員としての監視・監督機能を有効に機能させること等を考慮して相当な水準を定めることを基本とする。
3.業績連動報酬等に係る業務指標の内容及び金額の算定方法に関する決定方法(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
対象取締役の業績連動報酬(金銭)は、評価対象期間における「平均連結営業利益」、「ESGに関する社外評価」、「人事関連指標」の目標に対する達成度合い等を取締役会で決定された割合により月例の基本報酬(金銭)に増減させることにより支給することとする。
業績連動報酬(金銭)の指標及び月例の基本報酬(金銭)に増減させる割合を変更する場合は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定する。
4.非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
a.譲渡制限付株式の割当及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社定時株主総会後に開催される当社取締役会の決議に基づき、年額60百万円の範囲内で、次回の定時株主総会までの報酬として、譲渡制限付株式割当のための金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受ける。
なお、譲渡制限付株式の1株あたりの払込金額は、その割当に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記cに定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
b.譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して当社が割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度あたり150,000株を上限とする。
ただし、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該株式分割の比率又は株式併合の比率等に応じて、当該譲渡制限付株式の総数を合理的な範囲で調整することができる。
c.譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当に際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当を受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
イ.譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役は、30年の期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。
ロ.譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)の全部を当然に無償で取得する。なお、本割当株式のうち、上記イの譲渡制限期間が満了した時点において下記ハの譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合、当社はこれを当然に無償で取得する。
また、譲渡制限期間中に対象取締役が、禁固以上の刑に処せられた場合、当社の事前承諾無く当社事業と競業する業務に従事した場合、法令、当社の内部規程等に重要な点で違反したと取締役会が認めた場合等においても、当社は本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
ハ.譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
ニ.組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
ホ.その他取締役会で定める事項
上記の他、譲渡制限付株式割当契約における意思表示及び通知の方法、譲渡制限付株式割当契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を譲渡制限付株式割当契約の内容とする。
5.取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の割合の決定に関する方針
対象取締役の、金銭報酬(基本報酬及び業績連動報酬)と譲渡制限付株式報酬との割合は、経営環境、業績、関連する業界の他社の報酬水準を考慮して適切な割合とすることを基本とし、比率の目安は以下のとおりとする。
・金銭報酬(基本報酬)60%、金銭報酬(業績連動報酬)30%、譲渡制限付株式報酬10%
6.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
(上記2・3・4に記載。)
7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
当社は取締役会で取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定するとともに、その方針に基づいた具体的な役員報酬体系・水準等について取締役会で協議・決定した上で、その範囲内で詳細な個人別の報酬について取締役会から授権を受けた代表取締役が決定する。
当社の取締役会で役員報酬体系・水準等を協議・決定するに際しては、取締役会の諮問機関であり、半数以上の委員を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の協議を経ることを取締役会への付議の条件とする。
8.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
(上記4cロに記載。)
9.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
上記のとおり、取締役会において、役員報酬体系・水準等を協議・決定するにあたっては、指名・報酬諮問委員会において、上記の決定方針を踏まえて協議及び決議を行って取締役会に対して報告しており、取締役会もその指名・報酬諮問委員会の協議及び決議の結果を踏まえて、上記の決定方針に基づき議論を行っているため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は上記決定方針に沿うものであると判断しています。
(取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
1.2019年6月27日開催の第16期定時株主総会において、報酬限度額は、取締役年額総額450百万円以内(うち社外取締役80百万円以内)、その報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与を含むものと決議しています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役3名)です。
また、同定時株主総会において、監査役年額総額108百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち、社外監査役3名)です。
2.2018年6月28日開催の第15期定時株主総会において、上記1の報酬の別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権年額総額60百万円以内(社外取締役を除く。)と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役2名)です。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
上記のとおり、当社は、代表取締役に対して、取締役会が決定した役員報酬体系・水準等の範囲内で個人別の報酬等の額の決定を委任しています。当該委任を行う理由は、取締役の業績を踏まえて、適時・適切な個人別報酬の内容を決定するためです。
当事業年度においては、金銭報酬等及び非金銭報酬等の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役近藤重敏に委任しています。なお、上記のとおり、過半数の委員を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の協議を経ることを取締役会への付議の条件とし、具体的な役員報酬体系・水準等について事前に取締役会で協議・決定することにより、委任された権限が適切に行使されるようにしています。
(業績連動報酬等に関する事項)
1.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由
業績連動金銭報酬は、会社業績を示す指標を基礎として決定します。評価指標としましては、評価対象期間における「平均連結営業利益」、「ESGに関する社外評価」、「人事関連指標」の目標に対する達成度合い等をその内容としています。
これらの指標を選択した理由は、経営戦略と役員報酬との整合性・連動性や業績向上へのインセンティブを更に高めるとともに、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしても機能する報酬制度とするためです。
2.業績連動報酬等の額又は数の算定方法
評価基準年度の連結営業利益の平均が中期経営計画の目標値であった場合を「標準支給額」とし、「標準支給額」を下記の業務指標等を考慮して増減させることにより算定しています。
| 指標 | 算定方法 |
| 平均連結営業利益 | 評価基準年度の連結営業利益平均により評価する。評価により「標準支給額」を±30%の範囲で増減させる。 |
| ESGに関する社外評価 | 前年度のCDP(気候変動)の評価結果により評価(A~Cの3段階評価)する。評価により連結営業利益の「標準支給額」を±5%の範囲で増減させる。 |
| 人事関連指標 | 前年度の当社社員の「平均月時間外・休日労働時間」「年間平均有給休暇の取得率」により評価(AA~CCの5段階評価)する。評価により連結営業利益の「標準支給額」を±5%の範囲で増減させる。 |
3.業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標に関する実績
| 指標 | 内容 | 実績 |
| 平均連結営業利益 | 2022年度の連結営業利益 | △188億円 |
| ESGに関する社外評価 | 2022年度のCDP評価結果 | A- |
| 人事関連指標 | 2022年度の当社社員の平均月時間外・休日労働時間 | 23.6時間 |
| 2022年度の当社社員の年間平均有給休暇の取得率 | 54.6% |
(注)1. 標準支給額の算定の基礎となる連結営業利益の目標値は、2022年3月に発表した「中期経営計画2022-2024」の数値によることとしています。
2. 業績連動報酬の導入にあたり、標準支給額及び平均連結営業利益の算定の基礎となる評価基準年度については、次のとおりとしています。
| 報酬年度(7月~翌6月) | 評価基準年度 |
| 2023年度 | 2022年度 |
| 2024年度 | 2022年度・2023年度の平均 |
| 2025年度 | 2022年度・2023年度・2024年度の平均 |
(非金銭報酬等に関する事項)
上記(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)4.非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)に記載のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 員数 (名) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 報酬等の種類別の総額 | |||||
| 基本報酬 | 非金銭報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 5 | 146 | 79 | 22 | 44 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 37 | 37 | - | - |
| 社外役員 | 8 | 92 | 92 | - | - |
(注)1 期末現在の株主総会決議による報酬限度額は、取締役年額総額450百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与を含む)及び譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権年額総額60百万円以内、監査役年額総額108百万円以内です。
2 非金銭報酬として、社外取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式報酬を支払っています。
3 使用人兼務取締役(1名)の使用人給与相当額は上表支給額とは別枠であり、その額は9百万円です。
4 期末現在の取締役は9名(うち社外取締役5名)、監査役は5名(うち社外監査役3名)です。
上表には2023年6月29日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでいます。
5 2023年3月期の業績悪化を踏まえ、経営責任を明確にするため、取締役(社外取締役を除く。)の報酬を、2023年4月から2024年3月までの期間において以下の減額を実施して支給しました。
上表には減額後の金額を記載しています。
| 2023年4月~2023年9月 | : | 取締役会長及び代表取締役社長 | 月額報酬の50% |
| 上記以外の取締役(社外取締役除く) | 月額報酬の40% | ||
| 2023年10月~2024年3月 | : | 取締役会長及び代表取締役社長 | 月額報酬の25% |
| 上記以外の取締役(社外取締役除く) | 月額報酬の20% |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。