有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査等の状況
イ 監査等委員会による監査の組織、人員及び手続きについて
監査等委員会は、監査等委員会の委員長である常勤監査等委員1名及び非常勤の監査等委員である独立社外取締役3名の合計4名で構成され、監査等委員である取締役については、取締役の職務執行等を監督、監査するという監査等委員会の役割、職責に照らし、この職務を適切に遂行できる人物を監査等委員である取締役の候補者として指名することとしている。
また、少なくとも財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上指名することとしており、現在、公認会計士としての専門的知識と豊富な実務経験を有する者を監査等委員である取締役に選任している。
監査等委員会は、原則として、毎月1回開催し、監査等に必要な事項について決定、同意、協議し、また内部統制システムの整備・運用状況、監査等委員による往査、監査部門の監査等について報告を受け、必要な意見・情報の交換を行っている。
ロ 監査等委員会の開催状況
当事業年度における監査等委員会への、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりである。
なお、決議事項12件、報告事項24件及び協議事項1件であり、平均所要時間は1時間程度である。
ハ 常勤及び非常勤監査等委員の活動状況
監査等委員の職務の分担としては、主に常勤監査等委員が監査等計画の全体について監査等を実施するとともに、非常勤監査等委員(独立社外取締役)が独立した立場、経営、会計、法律等の専門的な知識を活かした経営全般に関する公正な意見の陳述ないし提言や、常勤監査等委員と共に、それぞれが構成員またはオブザーバーとなっている各設置機関への出席、必要に応じた本社・本支店・作業所等の往査、監査等に必要な情報の収集等を行っている。
当社グループの役員、社員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他監査等委員会と協議して定める事項について、適宜、常勤監査等委員または監査等委員会に報告している。また、監査等委員でない取締役は、取締役会において業務執行の状況等を報告するとともに、常勤監査等委員に対し必要な事項につき報告している。さらに、取締役会、経営会議、執行役員会、委員会等、重要な会議において、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況を含め、重要な経営事項について監査等委員と情報を共有している。
子会社の監査役は、定期的に開催される当社の常勤監査等委員との連絡会に出席し、子会社の監査状況等について報告している。
取締役社長及び監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)は、監査等委員と定期的に意見交換会を開催するなど、事業計画、業績等を含む広範な経営課題について監査等委員と情報や意見を交換している。
ニ 監査等委員会の主な検討事項
当事業年度において、監査等委員会が取り組んだ重点監査項目は、次のとおりである。
・各事業本部の年度計画における事業戦略の実行状況及び目標の達成状況
・技術、商品の開発状況及び各事業本部の連携状況と現中期経営計画の見通し
・次期中期経営計画の検討・策定の状況
・安全衛生活動、各事業本部及び管理本部における働き方改革及びこれに対応した生産性向上に向けた施策への各取組み状況
ホ 監査等委員会のサポート体制
指定された総務部門(法務担当)の社員2名及び内部監査部門の社員2名は、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の補助者として監査業務を補助することとしている。また、監査等委員会補助者の独立性を確保するよう、監査等委員会補助者の人事異動、懲戒処分については、監査等委員会の同意を得て行い、人事考課についても、監査等委員会は意見を述べることができることとしている。
監査等委員会は、その職務の補助に関し、監査等委員会補助者へ直接指揮命令することができ、監査等委員会補助者は、これに従い誠実に職務を遂行し、適宜、監査等委員会に指示事項の進捗を報告しなければならないこととしている。
監査等委員の職務の執行上必要と認める費用(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)については、監査等委員の申請に基づき予算を設けるとともに、監査等委員がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員の職務に必要であると認められる費用を負担することとしている。
② 内部監査の状況等
当社は、内部監査部門(有価証券報告書提出日(2021年6月30日)現在総員3名)が定期的に業務全般を監査し、業務の適正性をチェックしている。
内部監査部門は、監査等委員会に事務局として出席するとともに、常勤監査等委員と毎月1回の定期的な打ち合わせを開催するなどして、当社グループにおける相互の監査結果、是正の状況及び監査計画の進捗状況等について、情報や意見を交換している。また、その内容について取締役社長に報告している。
監査等委員は、会計監査人による会計監査に必要に応じ立会い、また監査計画、監査報告、レビュー結果について、内部監査部門同席の下、会計監査人より報告を受けるとともに、相互に監査計画、監査実施状況、監査の結果等について意見、情報を交換し、相互の連携を図っている。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称等
○監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人○継続監査期間
14年間
上記期間のうち、第61期に係る監査については、有限責任あずさ監査法人とみすず監査法人が共同監査を実施していた。
○業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士前田貴史氏(継続監査年数2年)及び谷川陽子氏(継続監査年数1年)
○監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)6名
ロ 会計監査人の解任または不再任の決定方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合のほか、会計監査人としての適切な職務遂行に支障がある場合など、監査等委員会がその必要があると判断したときには、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出することとしている。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査等委員会が監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任することがある。これにより会計監査人を解任した場合は、監査等委員会が選定した監査等委員が解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した理由を報告することとしている。
ハ 会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の資格等の充足状況、当社の会計監査人の解任または不再任の決定方針への該当性、会計監査人の独立性、監査体制(品質管理体制)と専門性、監査等委員とのコミュニケーション及び監査報酬等の評価等について、確認し、評価している。
二 会計監査人の選定の理由
会計監査人の解任または不再任の決定方針及び監査等委員会による会計監査人の評価結果を勘案し、監査等委員会の決議により、当事業年度(第75期)は会計監査人として有限責任あずさ監査法人を再任し、翌事業年度(第76期)については同様に同監査法人を再任している。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
ニ 監査報酬の決定方針
監査計画における監査業務の内容、監査日数(時間)及び過年度の実績等を勘案し、監査等委員会の同意を得て、決定する。
ホ 監査報酬の同意理由
監査等委員会は、当連結会計年度の監査報酬について、監査報酬の決定方針に従い、過年度の監査実績の分析・評価、当事業年度の監査計画と過年度の実績の対比を踏まえつつ、当事業年度の監査計画における監査時間、要員計画、報酬額の見積りの根拠及び会計監査人の職務執行状況などについて確認、検証したうえ、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っている。
① 監査等委員会の監査等の状況
イ 監査等委員会による監査の組織、人員及び手続きについて
監査等委員会は、監査等委員会の委員長である常勤監査等委員1名及び非常勤の監査等委員である独立社外取締役3名の合計4名で構成され、監査等委員である取締役については、取締役の職務執行等を監督、監査するという監査等委員会の役割、職責に照らし、この職務を適切に遂行できる人物を監査等委員である取締役の候補者として指名することとしている。
また、少なくとも財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上指名することとしており、現在、公認会計士としての専門的知識と豊富な実務経験を有する者を監査等委員である取締役に選任している。
監査等委員会は、原則として、毎月1回開催し、監査等に必要な事項について決定、同意、協議し、また内部統制システムの整備・運用状況、監査等委員による往査、監査部門の監査等について報告を受け、必要な意見・情報の交換を行っている。
ロ 監査等委員会の開催状況
当事業年度における監査等委員会への、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりである。
なお、決議事項12件、報告事項24件及び協議事項1件であり、平均所要時間は1時間程度である。
| 氏名及び役職 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 廣谷 信行 | 15回(就任後11回) | 11回(就任後100%) |
| 非常勤監査等委員(社外) 永田 靖一 | 15回 | 15回(100%) |
| 非常勤監査等委員(社外) 寺澤 進 | 15回 | 15回(100%) |
| 非常勤監査等委員(社外) 黒田 清行 | 15回 | 15回(100%) |
ハ 常勤及び非常勤監査等委員の活動状況
監査等委員の職務の分担としては、主に常勤監査等委員が監査等計画の全体について監査等を実施するとともに、非常勤監査等委員(独立社外取締役)が独立した立場、経営、会計、法律等の専門的な知識を活かした経営全般に関する公正な意見の陳述ないし提言や、常勤監査等委員と共に、それぞれが構成員またはオブザーバーとなっている各設置機関への出席、必要に応じた本社・本支店・作業所等の往査、監査等に必要な情報の収集等を行っている。
当社グループの役員、社員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他監査等委員会と協議して定める事項について、適宜、常勤監査等委員または監査等委員会に報告している。また、監査等委員でない取締役は、取締役会において業務執行の状況等を報告するとともに、常勤監査等委員に対し必要な事項につき報告している。さらに、取締役会、経営会議、執行役員会、委員会等、重要な会議において、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況を含め、重要な経営事項について監査等委員と情報を共有している。
子会社の監査役は、定期的に開催される当社の常勤監査等委員との連絡会に出席し、子会社の監査状況等について報告している。
取締役社長及び監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)は、監査等委員と定期的に意見交換会を開催するなど、事業計画、業績等を含む広範な経営課題について監査等委員と情報や意見を交換している。
ニ 監査等委員会の主な検討事項
当事業年度において、監査等委員会が取り組んだ重点監査項目は、次のとおりである。
・各事業本部の年度計画における事業戦略の実行状況及び目標の達成状況
・技術、商品の開発状況及び各事業本部の連携状況と現中期経営計画の見通し
・次期中期経営計画の検討・策定の状況
・安全衛生活動、各事業本部及び管理本部における働き方改革及びこれに対応した生産性向上に向けた施策への各取組み状況
ホ 監査等委員会のサポート体制
指定された総務部門(法務担当)の社員2名及び内部監査部門の社員2名は、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の補助者として監査業務を補助することとしている。また、監査等委員会補助者の独立性を確保するよう、監査等委員会補助者の人事異動、懲戒処分については、監査等委員会の同意を得て行い、人事考課についても、監査等委員会は意見を述べることができることとしている。
監査等委員会は、その職務の補助に関し、監査等委員会補助者へ直接指揮命令することができ、監査等委員会補助者は、これに従い誠実に職務を遂行し、適宜、監査等委員会に指示事項の進捗を報告しなければならないこととしている。
監査等委員の職務の執行上必要と認める費用(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)については、監査等委員の申請に基づき予算を設けるとともに、監査等委員がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員の職務に必要であると認められる費用を負担することとしている。
② 内部監査の状況等
当社は、内部監査部門(有価証券報告書提出日(2021年6月30日)現在総員3名)が定期的に業務全般を監査し、業務の適正性をチェックしている。
内部監査部門は、監査等委員会に事務局として出席するとともに、常勤監査等委員と毎月1回の定期的な打ち合わせを開催するなどして、当社グループにおける相互の監査結果、是正の状況及び監査計画の進捗状況等について、情報や意見を交換している。また、その内容について取締役社長に報告している。
監査等委員は、会計監査人による会計監査に必要に応じ立会い、また監査計画、監査報告、レビュー結果について、内部監査部門同席の下、会計監査人より報告を受けるとともに、相互に監査計画、監査実施状況、監査の結果等について意見、情報を交換し、相互の連携を図っている。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称等
○監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人○継続監査期間
14年間
上記期間のうち、第61期に係る監査については、有限責任あずさ監査法人とみすず監査法人が共同監査を実施していた。
○業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士前田貴史氏(継続監査年数2年)及び谷川陽子氏(継続監査年数1年)
○監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)6名
ロ 会計監査人の解任または不再任の決定方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合のほか、会計監査人としての適切な職務遂行に支障がある場合など、監査等委員会がその必要があると判断したときには、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査等委員会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出することとしている。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査等委員会が監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任することがある。これにより会計監査人を解任した場合は、監査等委員会が選定した監査等委員が解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した理由を報告することとしている。
ハ 会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の資格等の充足状況、当社の会計監査人の解任または不再任の決定方針への該当性、会計監査人の独立性、監査体制(品質管理体制)と専門性、監査等委員とのコミュニケーション及び監査報酬等の評価等について、確認し、評価している。
二 会計監査人の選定の理由
会計監査人の解任または不再任の決定方針及び監査等委員会による会計監査人の評価結果を勘案し、監査等委員会の決議により、当事業年度(第75期)は会計監査人として有限責任あずさ監査法人を再任し、翌事業年度(第76期)については同様に同監査法人を再任している。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 44 | ― | 44 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 44 | ― | 44 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― |
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
ニ 監査報酬の決定方針
監査計画における監査業務の内容、監査日数(時間)及び過年度の実績等を勘案し、監査等委員会の同意を得て、決定する。
ホ 監査報酬の同意理由
監査等委員会は、当連結会計年度の監査報酬について、監査報酬の決定方針に従い、過年度の監査実績の分析・評価、当事業年度の監査計画と過年度の実績の対比を踏まえつつ、当事業年度の監査計画における監査時間、要員計画、報酬額の見積りの根拠及び会計監査人の職務執行状況などについて確認、検証したうえ、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っている。