有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区別して、次の通り決定の方針等を定めている。
1.監査等委員でない取締役の報酬
(1)報酬決定の方針
監査等委員でない取締役(経営陣幹部である取締役会長、取締役社長及び代表取締役を含む。)の報酬は、会社業績の反映と株主価値との連動性をより明確にする観点から、a.基本報酬(固定)、b.業績連動型金銭報酬(賞与)、c.業績連動型株式報酬により構成する。ただし、監査等委員でない社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から、基本報酬(固定)のみとする。
a.監査等委員でない取締役の基本報酬(固定)については、その役位、職務などを勘案し、相応な金額とする。
b.監査等委員でない取締役の業績連動型金銭報酬(賞与)については、役位、職務などを勘案し、連結業績(営業利益、当期純利益)の達成度等に応じて決定する。
c.監査等委員でない取締役の業績連動型株式報酬については、株式交付信託の仕組みを用い、役位別に、連結業績(当期純利益、ROE)の達成度に応じて付与する株式交付ポイントに基づき、当社株式の交付及び金銭の支給を行う。
なお、b.業績連動型金銭報酬(賞与)及びc.業績連動型株式報酬については、会社業績と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役の貢献意欲を高めるため、報酬全体に占める割合を適切に設定する。
上記の方針を踏まえ、現状においては、a.基本報酬(固定)及びb.業績連動型金銭報酬(賞与)、c.業績連動型株式報酬の基本額(業績連動型報酬について目標100%達成時の基準額をいう)の報酬全体に占める割合を概ねa.70%、b.20%、c.10%と設定している。また、b.業績連動型金銭報酬(賞与)及びc.業績連動型株式報酬の業績に連動する報酬の変動幅を基本額又は基本ポイントに対し0~200%としている。
業績連動報酬に係る指標は、会社業績の反映と株主価値との連動性をより明確にするため、中期経営計画の経営目標及び年度計画の業績目標に基づき、上記の通り、業績連動型金銭報酬(賞与)については連結営業利益及び連結当期純利益の目標に対する達成度等、業績連動型株式報酬については連結当期純利益、連結ROEの目標に対する達成度としている。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は、以下のとおりである。
[連結営業利益]
目標:3,350百万円 2019年度実績:4,497百万円
[連結当期純利益]
目標:2,250百万円 2019年度実績:2,777百万円
[連結ROE]
目標:8%以上 2019年度実績:10.4%
(2)報酬決定の方法
監査等委員でない取締役の報酬の決定にあたっては、その決定のプロセスの透明性と内容の客観性を確保する観点から、監査等委員である独立社外取締役全員と取締役社長で組織する指名・報酬諮問委員会(委員長は独立社外取締役)において、審議の上、その答申に基づき、取締役会において具体的に決定しており、取締役会の決議によって取締役の報酬決定の全部又は一部を取締役に委任することはしていない。
当事業年度における監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が4回、取締役会が4回それぞれ開催され、審議のうえ、監査等委員でない取締役の個別の具体的な金額を決定している。
監査等委員でない取締役の基本報酬(固定)及び業績連動型金銭報酬(賞与)については、株主総会で承認を受けた監査等委員でない取締役の報酬等の総額の範囲内とし、また業績連動型株式報酬については、株主総会で承認を受けた報酬等の額及び内容の範囲内としている。
なお、監査等委員でない取締役に対する金銭報酬(基本報酬(固定)及び業績連動型金銭報酬(賞与))の限度額は、年額300百万円以内である(2019年6月21日第73期定時株主総会決議)。これらの株主総会決議の対象になる監査等委員でない取締役の員数は提出日現在で7名である。
また、監査等委員でない取締役の業績連動型株式報酬については、拠出金銭の上限は3事業年度(2020年3月末から2022年3月末まで)において170百万円、1事業年度当たりに付与する株式交付ポイントの上限は320,000ポイント(2019年6月21日第73期定時株主総会決議)である。この株主総会決議の対象になる監査等委員でない取締役の員数は提出日現在で6名である。
2.監査等委員である取締役の報酬
(1)報酬決定の方針
監査等委員である取締役の報酬は、職責に照らしその独立性を重視する観点から、常勤・非常勤の区分に応じた基本報酬(固定)のみとする。
(2)報酬決定の方法
監査等委員である取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会で決議された監査等委員である取締役の報酬等の総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、具体的な金額を決定する。
なお、監査等委員である取締役に対する報酬の限度額は、年額80百万円以内である(2016年6月23日第70期定時株主総会決議)。この株主総会決議の対象になる監査等委員である取締役の員数は提出日現在で4名である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 役員報酬の内容
(注)1. 上表の業績連動型報酬(賞与)の総額は、役員賞与引当額である。
2. 上表の業績連動型株式報酬の総額は、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度(当社株式について、当社が拠出した金銭を原資として当社が設定した信託が取得し、当該信託を通じて各監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度)に関して、付与される見込みの株式交付ポイントである165,529ポイント(対応する当社株式数にして16,553株相当)の当事業年度に係る費用計上額である。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しない。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項なし。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区別して、次の通り決定の方針等を定めている。
1.監査等委員でない取締役の報酬
(1)報酬決定の方針
監査等委員でない取締役(経営陣幹部である取締役会長、取締役社長及び代表取締役を含む。)の報酬は、会社業績の反映と株主価値との連動性をより明確にする観点から、a.基本報酬(固定)、b.業績連動型金銭報酬(賞与)、c.業績連動型株式報酬により構成する。ただし、監査等委員でない社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から、基本報酬(固定)のみとする。
a.監査等委員でない取締役の基本報酬(固定)については、その役位、職務などを勘案し、相応な金額とする。
b.監査等委員でない取締役の業績連動型金銭報酬(賞与)については、役位、職務などを勘案し、連結業績(営業利益、当期純利益)の達成度等に応じて決定する。
c.監査等委員でない取締役の業績連動型株式報酬については、株式交付信託の仕組みを用い、役位別に、連結業績(当期純利益、ROE)の達成度に応じて付与する株式交付ポイントに基づき、当社株式の交付及び金銭の支給を行う。
なお、b.業績連動型金銭報酬(賞与)及びc.業績連動型株式報酬については、会社業績と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役の貢献意欲を高めるため、報酬全体に占める割合を適切に設定する。
上記の方針を踏まえ、現状においては、a.基本報酬(固定)及びb.業績連動型金銭報酬(賞与)、c.業績連動型株式報酬の基本額(業績連動型報酬について目標100%達成時の基準額をいう)の報酬全体に占める割合を概ねa.70%、b.20%、c.10%と設定している。また、b.業績連動型金銭報酬(賞与)及びc.業績連動型株式報酬の業績に連動する報酬の変動幅を基本額又は基本ポイントに対し0~200%としている。
業績連動報酬に係る指標は、会社業績の反映と株主価値との連動性をより明確にするため、中期経営計画の経営目標及び年度計画の業績目標に基づき、上記の通り、業績連動型金銭報酬(賞与)については連結営業利益及び連結当期純利益の目標に対する達成度等、業績連動型株式報酬については連結当期純利益、連結ROEの目標に対する達成度としている。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は、以下のとおりである。
[連結営業利益]
目標:3,350百万円 2019年度実績:4,497百万円
[連結当期純利益]
目標:2,250百万円 2019年度実績:2,777百万円
[連結ROE]
目標:8%以上 2019年度実績:10.4%
(2)報酬決定の方法
監査等委員でない取締役の報酬の決定にあたっては、その決定のプロセスの透明性と内容の客観性を確保する観点から、監査等委員である独立社外取締役全員と取締役社長で組織する指名・報酬諮問委員会(委員長は独立社外取締役)において、審議の上、その答申に基づき、取締役会において具体的に決定しており、取締役会の決議によって取締役の報酬決定の全部又は一部を取締役に委任することはしていない。
当事業年度における監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が4回、取締役会が4回それぞれ開催され、審議のうえ、監査等委員でない取締役の個別の具体的な金額を決定している。
監査等委員でない取締役の基本報酬(固定)及び業績連動型金銭報酬(賞与)については、株主総会で承認を受けた監査等委員でない取締役の報酬等の総額の範囲内とし、また業績連動型株式報酬については、株主総会で承認を受けた報酬等の額及び内容の範囲内としている。
なお、監査等委員でない取締役に対する金銭報酬(基本報酬(固定)及び業績連動型金銭報酬(賞与))の限度額は、年額300百万円以内である(2019年6月21日第73期定時株主総会決議)。これらの株主総会決議の対象になる監査等委員でない取締役の員数は提出日現在で7名である。
また、監査等委員でない取締役の業績連動型株式報酬については、拠出金銭の上限は3事業年度(2020年3月末から2022年3月末まで)において170百万円、1事業年度当たりに付与する株式交付ポイントの上限は320,000ポイント(2019年6月21日第73期定時株主総会決議)である。この株主総会決議の対象になる監査等委員でない取締役の員数は提出日現在で6名である。
2.監査等委員である取締役の報酬
(1)報酬決定の方針
監査等委員である取締役の報酬は、職責に照らしその独立性を重視する観点から、常勤・非常勤の区分に応じた基本報酬(固定)のみとする。
(2)報酬決定の方法
監査等委員である取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会で決議された監査等委員である取締役の報酬等の総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、具体的な金額を決定する。
なお、監査等委員である取締役に対する報酬の限度額は、年額80百万円以内である(2016年6月23日第70期定時株主総会決議)。この株主総会決議の対象になる監査等委員である取締役の員数は提出日現在で4名である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 役員報酬の内容
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動型報酬 | 株式報酬 | |||
| 監査等委員でない取締役 (うち社外取締役) | 214 (―) | 134 (―) | 57 (―) | 23 (―) | 6 (―) |
| 監査等委員である取締役 (うち社外取締役) | 45 (27) | 45 (27) | ― | ― | 4 (3) |
| 合計 (うち社外取締役) | 259 (27) | 180 (27) | 57 (―) | 23 (―) | 10 (3) |
(注)1. 上表の業績連動型報酬(賞与)の総額は、役員賞与引当額である。
2. 上表の業績連動型株式報酬の総額は、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度(当社株式について、当社が拠出した金銭を原資として当社が設定した信託が取得し、当該信託を通じて各監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度)に関して、付与される見込みの株式交付ポイントである165,529ポイント(対応する当社株式数にして16,553株相当)の当事業年度に係る費用計上額である。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しない。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項なし。