有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。個別の報酬額については、職務の内容及び求められる能力、責任に見合った水準等を勘案して定めた役位別の固定報酬額と、業績評価としての業績連動報酬額としております。
業績連動報酬に係る指標としては、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけとして、前事業年度の経常利益及び当期純利益実績とし、業績連動報酬額としては、固定報酬額の下限-20%~上限+25%の範囲で変動させることを取締役会において決定しております。なお、当事業年度の実績は上記指標から+25%といたしました。
取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第42回定時株主総会において上限220百万円(ただし使用人兼務役員の使用人給与は含まない。)としております。
監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第65回定時株主総会において上限60百万円としております。
なお、監査役については、監査役の協議により、月例報酬の額の決定に関する方針を定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(固定報酬および業績連動報酬)には、次の額が含まれております。
複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役 49百万円(うち、社外取締役は該当なし。)
監査役 1百万円(うち、社外監査役 1百万円)
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。個別の報酬額については、職務の内容及び求められる能力、責任に見合った水準等を勘案して定めた役位別の固定報酬額と、業績評価としての業績連動報酬額としております。
業績連動報酬に係る指標としては、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけとして、前事業年度の経常利益及び当期純利益実績とし、業績連動報酬額としては、固定報酬額の下限-20%~上限+25%の範囲で変動させることを取締役会において決定しております。なお、当事業年度の実績は上記指標から+25%といたしました。
取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第42回定時株主総会において上限220百万円(ただし使用人兼務役員の使用人給与は含まない。)としております。
監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第65回定時株主総会において上限60百万円としております。
なお、監査役については、監査役の協議により、月例報酬の額の決定に関する方針を定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 218 | 131 | 44 | 43 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 |
| 社外役員 | 26 | 15 | 3 | 6 | 2 |
(注)報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(固定報酬および業績連動報酬)には、次の額が含まれております。
複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役 49百万円(うち、社外取締役は該当なし。)
監査役 1百万円(うち、社外監査役 1百万円)
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 38 | 4 | 使用人兼務役員の使用人給与相当額及び賞与 |