有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては業務執行上の各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
業績連動報酬に係る指標としては、前事業年度の経常利益及び当期純利益とし、取締役が兼任する執行役員の役位別基準報酬の下限-20%~上限25%の範囲で連動して決定しております。
2)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第42期定時株主総会において上限220百万円(ただし、退職慰労金、使用人兼務役員の使用人給与は含まない)として承認を得ております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は19名です。
監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第65期定時株主総会において上限60百万円(ただし退職慰労金は含まない)として承認を得ております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、役員人事・報酬会議での意見等を踏まえ取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長佐藤宏明が取締役会で定めた上記の方針に基づく内規に沿って個人別の報酬額を決定することとしております。
これらの権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰して取締役の個人別の報酬額の決定を行うには最も適しているからであります。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額は当該内規に従い、当社規程に定めた手続を経てなされていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針に沿うものであると判断しております。
4)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額の種類別の総額(報酬額)には、次の額が含まれております。
複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役 26百万円(うち、社外取締役は該当なし。)
監査役 5百万円(うち、社外監査役は該当なし。)
5)役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては業務執行上の各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
業績連動報酬に係る指標としては、前事業年度の経常利益及び当期純利益とし、取締役が兼任する執行役員の役位別基準報酬の下限-20%~上限25%の範囲で連動して決定しております。
2)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第42期定時株主総会において上限220百万円(ただし、退職慰労金、使用人兼務役員の使用人給与は含まない)として承認を得ております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は19名です。
監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第65期定時株主総会において上限60百万円(ただし退職慰労金は含まない)として承認を得ております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、役員人事・報酬会議での意見等を踏まえ取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長佐藤宏明が取締役会で定めた上記の方針に基づく内規に沿って個人別の報酬額を決定することとしております。
これらの権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰して取締役の個人別の報酬額の決定を行うには最も適しているからであります。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額は当該内規に従い、当社規程に定めた手続を経てなされていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針に沿うものであると判断しております。
4)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 業績連動報酬等の内訳(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 報酬額 | 役員退職慰労 引当金増加額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 142 | 117 | 24 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20 | 15 | 5 | 2 |
| 社外役員 | 38 | 34 | 4 | 2 |
(注)報酬等の総額の種類別の総額(報酬額)には、次の額が含まれております。
複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役 26百万円(うち、社外取締役は該当なし。)
監査役 5百万円(うち、社外監査役は該当なし。)
5)役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。