有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会において年額3億円以内(当該決議日現在の員数6名、本有価証券報告書提出日現在の員数7名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会において年額9,600万円以内(当該決議日現在の員数4名、本有価証券報告書提出日現在の員数4名)と決議されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会の決議により、代表取締役社長が委任を受けて決定している。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の算定にあたっては、報酬制度に係る規程に基づき、各取締役の会社への業績貢献度を基本として、中長期的な業績向上に向けての貢献意欲も加味し、職務と成果を反映させた体系としている。報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成され、その割合は概ね固定報酬7割、業績連動報酬3割となっている。業績連動報酬に係る指標は、企業本来の営業活動に加えて財務活動の成果を加味した総合的な収益力を表している連結経常利益を選択しており、連結経常利益の目標達成度合いに連動した係数を用いることで、業績連動報酬の額に反映させている。なお、当連結会計年度の連結経常利益の目標164億円に対して、実績は176億円であり、報酬制度に係る規程に基づき、個人別の職務と成果を固定報酬と業績連動報酬に反映させている。
また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定方法等を確認し、代表取締役社長に対し、意見書を提出している。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決議する報酬総額の限度額以内で、活動状況等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会において年額3億円以内(当該決議日現在の員数6名、本有価証券報告書提出日現在の員数7名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会において年額9,600万円以内(当該決議日現在の員数4名、本有価証券報告書提出日現在の員数4名)と決議されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会の決議により、代表取締役社長が委任を受けて決定している。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の算定にあたっては、報酬制度に係る規程に基づき、各取締役の会社への業績貢献度を基本として、中長期的な業績向上に向けての貢献意欲も加味し、職務と成果を反映させた体系としている。報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成され、その割合は概ね固定報酬7割、業績連動報酬3割となっている。業績連動報酬に係る指標は、企業本来の営業活動に加えて財務活動の成果を加味した総合的な収益力を表している連結経常利益を選択しており、連結経常利益の目標達成度合いに連動した係数を用いることで、業績連動報酬の額に反映させている。なお、当連結会計年度の連結経常利益の目標164億円に対して、実績は176億円であり、報酬制度に係る規程に基づき、個人別の職務と成果を固定報酬と業績連動報酬に反映させている。
また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定方法等を確認し、代表取締役社長に対し、意見書を提出している。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決議する報酬総額の限度額以内で、活動状況等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 201 | 139 | 61 | ― | 8 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 16 | 16 | 0 | ― | 5 |