有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会におい て年額3億円以内(当該決議日現在の員数6名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会において年額9,600万円以内(当該決議日現在の員数4名)と決議されている。なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決議する報酬総額の限度額以内で、活動状況等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定している。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で取締役会決議に基づき代表取締役社長安田一成にその具体的内容について委任しており、委任する権限は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という)に基づく各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の決定としている。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適しているからである。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように報酬制度に係る規程を基本としている。
c.決定方針に関する事項
決定方針については、任意の委員会である人事委員会で審議のうえ、2021年2月15日開催の取締役会において決議しており、概要は次のとおりである。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、会社への業績貢献度を基本として、中長期的な業績向上に向けての貢献意欲に報いるものとし、基本報酬と業績連動報酬で構成している。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、職務と成果を反映して決定し金銭で支給することとしている。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、企業本来の営業活動に加えて財務活動の成果を加味した総合的な収益力を表している連結経常利益を指標として、その目標達成度合いに連動した係数を用いて算出し、これに職務と成果を反映して決定し金銭で支給することとしている。なお、個人別の報酬額における基本報酬、業績連動報酬の割合は、業績連動報酬により変動し、概ね基本報酬7割、業績連動報酬3割となっている。基本報酬は月例の固定報酬として毎月支給し、業績連動報酬は賞与として毎年一定の時期に支給することとしている。
当連結会計年度の連結経常利益の目標144億円に対して、実績は149億円であった。
d.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うもので あると取締役会が判断した理由等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように報酬制度に係る規程を基本としており、代表取締役社長が決定した個人別の報酬等について、任意の委員会である人事委員会に報告し、客観性・公正性・透明性を確保している。
また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定方法等を確認し、代表取締役社長に対し、意見書を提出している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会におい て年額3億円以内(当該決議日現在の員数6名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会において年額9,600万円以内(当該決議日現在の員数4名)と決議されている。なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決議する報酬総額の限度額以内で、活動状況等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定している。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で取締役会決議に基づき代表取締役社長安田一成にその具体的内容について委任しており、委任する権限は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という)に基づく各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の決定としている。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適しているからである。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように報酬制度に係る規程を基本としている。
c.決定方針に関する事項
決定方針については、任意の委員会である人事委員会で審議のうえ、2021年2月15日開催の取締役会において決議しており、概要は次のとおりである。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、会社への業績貢献度を基本として、中長期的な業績向上に向けての貢献意欲に報いるものとし、基本報酬と業績連動報酬で構成している。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、職務と成果を反映して決定し金銭で支給することとしている。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、企業本来の営業活動に加えて財務活動の成果を加味した総合的な収益力を表している連結経常利益を指標として、その目標達成度合いに連動した係数を用いて算出し、これに職務と成果を反映して決定し金銭で支給することとしている。なお、個人別の報酬額における基本報酬、業績連動報酬の割合は、業績連動報酬により変動し、概ね基本報酬7割、業績連動報酬3割となっている。基本報酬は月例の固定報酬として毎月支給し、業績連動報酬は賞与として毎年一定の時期に支給することとしている。
当連結会計年度の連結経常利益の目標144億円に対して、実績は149億円であった。
d.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うもので あると取締役会が判断した理由等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように報酬制度に係る規程を基本としており、代表取締役社長が決定した個人別の報酬等について、任意の委員会である人事委員会に報告し、客観性・公正性・透明性を確保している。
また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定方法等を確認し、代表取締役社長に対し、意見書を提出している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 158 | 111 | 46 | ― | ― | 6 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 25 | 25 | 0 | ― | ― | 7 |