有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 10:16
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査を実施する監査役は4名(内3名社外監査役)で構成され、そのうち社外監査役の中川能亨氏は企業経営者として、木村知子氏は弁護士として、また大工舎宏氏は公認会計士及び企業経営コンサルタントとして専門的な知識及び経験を有しております。
監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取し、取締役の職務執行について違法性、妥当性の観点から監査を実施しております。このうち常勤監査役は、年度当初に監査役会において決定された監査方針、業務分担及び監査計画に従い、取締役会以外の重要な会議にも出席し、重要な決裁書類等の閲覧や主要な事業所や作業所の業務の状況を調査し、四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見等及び提言事項の聴取を行うなど、日常的に監査を実施しており、監査役会にて社外監査役に定期的に報告し検討しております。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・方法、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としております。また、会計監査人の選解任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては14回開催しました。各監査役の出席状況は次のとおりであります。
役職名氏名出席状況
常勤監査役佐々木 勇 一14回/14回
社外監査役石 島 隆14回/14回
社外監査役中 川 能 亨14回/14回
社外監査役木 村 知 子10回/10回

② 内部監査の状況
a.人員及び手続き
当社の内部監査は監査室(3名)が行い、主に企業内業務執行が法令、定款、その他諸規則、企業行動規範及び経営方針等に準拠して行われているかどうかを審査・評価しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査、監査役監査及び会計監査それぞれの監査で得た情報は、各監査時に有効に活用するため、情報交換、意見交換を行っております。
監査役と監査室は、月1回及び、必要に応じ情報の共有化のため意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人より監査計画や実施状況について説明を受け、四半期ごとの期中、期末の監査に立会い、情報の共有化や意見の交換を行い、会計監査人との連携をとっております。また、取締役、監査役、会計監査人による監査報告会を1年に1回以上開催し、連携を取るようにしております。
c.監査と内部統制部門との関係
監査室及び監査役会と内部統制部門である「社長室」、「建築事業本部」、「土木事業本部」、「安全品質環境本部」とは、各監査によって得られた情報を共有化し、内部統制における、監理・監督・指導に反映させるため、意見交換等を積極的に行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
52年間
上記継続監査期間は、調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲で記載した期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
林 由 佳
小 林 雅 史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
客観性を高める理由から、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、ⅰ.監査法人の品質管理、ⅱ.監査チーム、ⅲ.監査報酬、ⅳ.監査役等とのコミュニケーション、ⅴ.経営者等との関係、ⅵ.グループ監査、ⅶ.不正リスクの各項目について、会計監査人の職務遂行の適切性や監査の適正性・専門性等を満たしているかどうかを選定方針としております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不信任に関する株主総会の議案の内容を決定することとしております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
ⅰ.監査契約は、適正に締結されているか
ⅱ.会計監査人の独立性は、確保されているか
ⅲ.会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項について会計監査人から報告され、その体制は、監査品質管理基準等に従って整備している旨の説明を受けているか
ⅳ.会計監査人の監査計画は、
・企業会計審議会の監査基準並びに日本公認会計士協会の指針に沿っているか
・提出会社及び子会社から成る企業集団の監査環境及び内部統制システムの状況等に対するリスクの評価等に応じた適切な監査方針、監査重点項目が織り込まれ、これに対応できる監査体制を確保した監査計画となっているか
・海外子会社も含めた企業集団の実態把握ができるように計画されているのか
・連結の範囲・持分法適用の範囲は、適正な計画となっているのか
ⅴ.監査結果として
・監査役が掌握している事実、業績状況の推移、経営実態についての認識並びに監査役が実施した計算関係書類の監査結果と会計監査人の監査の結果との間で評価の異なる重大な問題はないか
・企業集団について監査役が掌握している事実、業績状況の推移、経営実態についての認識並びに監査役が実施した連結計算書類の監査の結果と会計監査人の監査の結果との間で評価の異なる重大な問題はないか
・監査役が会社内部の実態・経営環境などについて把握している情報及び経理部門、内部監査部門等からの説明聴取により得た財務報告に係る内部統制の有効性についての認識と会計監査人の意見表明との間で評価の異なる重大な問題はないか
以上の点から監査法人を評価し、適正と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社4747
連結子会社44
5251

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社1204
連結子会社
1204

当社における非監査業務の内容は、海外営業所における財務諸表作成支援、税務申告関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特段の方針は定めておりませんが、事業規模、監査時間等を勘案し、監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、内容を審議した結果、妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。