有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬等の総額及び監査役報酬等の総額については、株主総会の決議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1994年6月29日であり、決議の内容は「取締役の総報酬額は月額50百万円以内、監査役の総報酬額は月額6百万円以内」であります。
また、具体的な取締役報酬等の額につきましては、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、指名・報酬委員会における審議のうえ、取締役会の決議により決定しております。
なお、各事業年度における取締役報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会の活動は、毎期株主総会前に、独立性のある社外取締役を委員長として審議を行っており、その結果を株主総会直後の取締役会に答申しております。
監査役報酬等につきましては、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等につきましては、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社役員に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計しております。
取締役報酬等は、固定報酬と業績連動報酬の両方または固定報酬のみで構成されており、その報酬総額決定の方針は、以下のとおりであります。
a.社内取締役の報酬等は、固定報酬と業績連動報酬で構成し、従業員の平均給与とのバランスを考慮し決定しております。なお、報酬総額のうち、業績連動報酬の割合に関しては、20%程度としており、業績に関しましては営業利益、当期純利益の計画達成状況を主な指標としております。
b.社外取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めているとの考えから、固定報酬のみで構成しております。
監査役報酬等は、固定報酬のみで構成しております。
なお、株価連動の機能を有する役員持株会制度を実施しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬等の総額及び監査役報酬等の総額については、株主総会の決議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1994年6月29日であり、決議の内容は「取締役の総報酬額は月額50百万円以内、監査役の総報酬額は月額6百万円以内」であります。
また、具体的な取締役報酬等の額につきましては、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、指名・報酬委員会における審議のうえ、取締役会の決議により決定しております。
なお、各事業年度における取締役報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会の活動は、毎期株主総会前に、独立性のある社外取締役を委員長として審議を行っており、その結果を株主総会直後の取締役会に答申しております。
監査役報酬等につきましては、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等につきましては、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社役員に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計しております。
取締役報酬等は、固定報酬と業績連動報酬の両方または固定報酬のみで構成されており、その報酬総額決定の方針は、以下のとおりであります。
a.社内取締役の報酬等は、固定報酬と業績連動報酬で構成し、従業員の平均給与とのバランスを考慮し決定しております。なお、報酬総額のうち、業績連動報酬の割合に関しては、20%程度としており、業績に関しましては営業利益、当期純利益の計画達成状況を主な指標としております。
b.社外取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めているとの考えから、固定報酬のみで構成しております。
監査役報酬等は、固定報酬のみで構成しております。
なお、株価連動の機能を有する役員持株会制度を実施しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外役員を除く) | 120 | 94 | 25 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20 | 20 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 26 | 26 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。