訂正有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の総額及び監査役の報酬等の総額については、株主総会の決議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2021年6月25日であり、決議の内容は「取締役の総報酬額は月額20百万円以内(うち社外取締役分は月額4百万円以内)」であります。
また、上記報酬とは別枠で、非金銭報酬として、事前・無償交付型の譲渡制限付株式を各事業年度当たり40,000株(譲渡制限付株式の発行又は処分の決議日の前営業日の終値を基礎として各事業年度当たり70百万円)を上限として付与することを、2021年6月25日開催の株主総会において決議されております。
監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1994年6月29日であり、決議の内容は「監査役の総報酬額は月額6百万円以内」であります。
取締役の個人別の報酬等については、当社は、2021年2月25日及び同年5月14日開催の取締役会において、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会の諮問及び答申を経た上で、会社法及び会社法施行規則に定める取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「当該方針」といいます。)を決議しております。当該方針の内容の概要は以下の通りであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、社内取締役(社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役に対しては、その職務に鑑み、固定報酬のみを付与することといたします。
b.固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬等の額は、固定報酬の額に対して30%程度を上限とし、非金銭報酬等の数は、原則として非金銭報酬として付与する譲渡制限付株式の発行決議の日の前営業日の終値に、当該譲渡制限付株式の数を乗じた金額が、確定金額の報酬等の総額の20%程度となるように設定いたします。当該設定により、社内取締役に対して報酬等を付与した場合(業績連動報酬等を上限まで付与した場合)、付与する報酬全体に占める額の割合は、概ね、固定報酬が64%、業績連動報酬等が19%、非金銭報酬等が17%となります。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに当たり、固定報酬の額及び業績連動報酬等の額について、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会が原案について当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で、その諮問及び答申を経ることにより、その決定プロセスの透明性、公正性が確保され、当該方針に沿うものであると判断いたしました。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、適正かつ円滑に行われるようにするため、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員の浅沼誠に委任しております。委任した権限の内容は、固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の数の各社内取締役に対する配分を決定すること、並びに固定報酬の額の各社外取締役に対する配分を決定することであります。
また、委任した権限が適切に行使されるようにするための措置として、具体的な固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の数の決定については、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会における審議の上、取締役会の決議により決定しております。前記の権限行使による配分の決定については、指名・報酬委員会における審議に基づく答申の内容に従い、委任を受けた代表取締役社長執行役員が決定しております。
なお、監査役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、監査役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう、固定報酬のみとし、各監査役の固定報酬の額につきましては、監査役の協議により決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、営業利益の計画達成状況を主な指標としており、当該指標を選定した理由は、各業績指標は、事業に直結した利益の指標であるためであります。
なお、当事業年度における業績指標に関する実績は、前事業年度の営業利益2,305百万円(前年同期比51.0%減)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※ 非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式であり、その割当対象は当社の取締役(社外役員を除く)であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の総額及び監査役の報酬等の総額については、株主総会の決議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2021年6月25日であり、決議の内容は「取締役の総報酬額は月額20百万円以内(うち社外取締役分は月額4百万円以内)」であります。
また、上記報酬とは別枠で、非金銭報酬として、事前・無償交付型の譲渡制限付株式を各事業年度当たり40,000株(譲渡制限付株式の発行又は処分の決議日の前営業日の終値を基礎として各事業年度当たり70百万円)を上限として付与することを、2021年6月25日開催の株主総会において決議されております。
監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1994年6月29日であり、決議の内容は「監査役の総報酬額は月額6百万円以内」であります。
取締役の個人別の報酬等については、当社は、2021年2月25日及び同年5月14日開催の取締役会において、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会の諮問及び答申を経た上で、会社法及び会社法施行規則に定める取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「当該方針」といいます。)を決議しております。当該方針の内容の概要は以下の通りであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、社内取締役(社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役に対しては、その職務に鑑み、固定報酬のみを付与することといたします。
b.固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬等の額は、固定報酬の額に対して30%程度を上限とし、非金銭報酬等の数は、原則として非金銭報酬として付与する譲渡制限付株式の発行決議の日の前営業日の終値に、当該譲渡制限付株式の数を乗じた金額が、確定金額の報酬等の総額の20%程度となるように設定いたします。当該設定により、社内取締役に対して報酬等を付与した場合(業績連動報酬等を上限まで付与した場合)、付与する報酬全体に占める額の割合は、概ね、固定報酬が64%、業績連動報酬等が19%、非金銭報酬等が17%となります。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに当たり、固定報酬の額及び業績連動報酬等の額について、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会が原案について当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で、その諮問及び答申を経ることにより、その決定プロセスの透明性、公正性が確保され、当該方針に沿うものであると判断いたしました。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、適正かつ円滑に行われるようにするため、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員の浅沼誠に委任しております。委任した権限の内容は、固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の数の各社内取締役に対する配分を決定すること、並びに固定報酬の額の各社外取締役に対する配分を決定することであります。
また、委任した権限が適切に行使されるようにするための措置として、具体的な固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の数の決定については、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会における審議の上、取締役会の決議により決定しております。前記の権限行使による配分の決定については、指名・報酬委員会における審議に基づく答申の内容に従い、委任を受けた代表取締役社長執行役員が決定しております。
なお、監査役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、監査役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう、固定報酬のみとし、各監査役の固定報酬の額につきましては、監査役の協議により決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、営業利益の計画達成状況を主な指標としており、当該指標を選定した理由は、各業績指標は、事業に直結した利益の指標であるためであります。
なお、当事業年度における業績指標に関する実績は、前事業年度の営業利益2,305百万円(前年同期比51.0%減)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外役員を除く) | 146 | 101 | 28 | 16 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 42 | 42 | - | - | 7 |
※ 非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式であり、その割当対象は当社の取締役(社外役員を除く)であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。