有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
3 ※3、※4、※5事業用土地再評価
(前連結会計年度)
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34条)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。
再評価差額については、改正土地再評価法(平成11年3月31日改正)第7条第1項及び第2項の規定により、当該評価差額に係る税金相当額443百万円を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額962百万円を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額」に合理的な調整を行って算出しております。
(当連結会計年度)
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34条)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。
再評価差額については、改正土地再評価法(平成11年3月31日改正)第7条第1項及び第2項の規定により、当該評価差額に係る税金相当額443百万円を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額962百万円を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額」に合理的な調整を行って算出しております。
(前連結会計年度)
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34条)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。
再評価差額については、改正土地再評価法(平成11年3月31日改正)第7条第1項及び第2項の規定により、当該評価差額に係る税金相当額443百万円を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額962百万円を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
| 再評価を行った年月日 | 平成12年3月31日 |
| 再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △999百万円 |
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額」に合理的な調整を行って算出しております。
(当連結会計年度)
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34条)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。
再評価差額については、改正土地再評価法(平成11年3月31日改正)第7条第1項及び第2項の規定により、当該評価差額に係る税金相当額443百万円を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額962百万円を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
| 再評価を行った年月日 | 平成12年3月31日 |
| 再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △1,013百万円 |
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額」に合理的な調整を行って算出しております。