有価証券報告書-第71期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社は、取締役報酬について、社外取締役、社外監査役を主なメンバーとする独立委員会にて意見を聴取したうえで、株主総会の決議で決定された報酬限度額の範囲内で、役位と経営環境等を総合的に勘案して、代表取締役社長が取締役会に原案を提示し、取締役会の決議で決定する。
なお、役員退職慰労金制度を採用しており、退職慰労金の基準については、「役員退職慰労金内規」に役位、在籍年数等に応じた退職慰労金支給基準を定め、その基準に基づいて算定し、退任時に株主総会の決議を経て、その具体的な金額、方法は取締役会の決議で決定する。
各報酬の割合は、全取締役について次のとおりとする。
基本報酬・退職慰労金:100%
(業績連動報酬等、非金銭報酬等は無し)
報酬の交付時期は次のとおりとする。
基本報酬については、毎月一定の時期に支払い、退職慰労金については、退任時に支払う。
ロ.当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における取締役の報酬の額について、2021年2月10日開催の独立委員会において意見を聴取した内容をもとに2021年3月24日開催の取締役会において審議、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社は、取締役報酬について、社外取締役、社外監査役を主なメンバーとする独立委員会にて意見を聴取したうえで、株主総会の決議で決定された報酬限度額の範囲内で、役位と経営環境等を総合的に勘案して、代表取締役社長が取締役会に原案を提示し、取締役会の決議で決定する。
なお、役員退職慰労金制度を採用しており、退職慰労金の基準については、「役員退職慰労金内規」に役位、在籍年数等に応じた退職慰労金支給基準を定め、その基準に基づいて算定し、退任時に株主総会の決議を経て、その具体的な金額、方法は取締役会の決議で決定する。
各報酬の割合は、全取締役について次のとおりとする。
基本報酬・退職慰労金:100%
(業績連動報酬等、非金銭報酬等は無し)
報酬の交付時期は次のとおりとする。
基本報酬については、毎月一定の時期に支払い、退職慰労金については、退任時に支払う。
ロ.当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における取締役の報酬の額について、2021年2月10日開催の独立委員会において意見を聴取した内容をもとに2021年3月24日開催の取締役会において審議、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 135 | 109 | 26 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 8 | 7 | 0 | 4 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 金下 昌司 | 117 | 取締役 | 提出会社 | 94 | 23 |