有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
※7 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上した。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基準に主として営業所単位、遊休資産については個別にグループ化し、減損損失の判定を行った。
事業の用に供していない遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
当該遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、路線価による相続税評価額及び固定資産税評価額により評価している。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分に基づき資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別にグルーピングしている。
事業用資産については、SIGMA ENGINEERING JSC(ベトナム社会主義共和国)において、同国の建設市場における価格競争や人件費上昇など経営環境の変化を踏まえて事業計画を見直した結果、当初想定していた収益が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
当該事業用資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト14.0%により割り引いて算定している。なお、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、回収可能価額を零として算定している。将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された事業計画を基に見積もっており、風力発電設備工事の継続的受注を含む売上高成長率及び売上総利益率の改善等を主要な仮定としている。
遊休資産については、事業用・共用資産から使用方法を変更したことにより遊休状態となったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
当該遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、路線価による相続税評価額又は固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定している。
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上した。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
| 遊休資産 | 福島県郡山市 | 土地 | 3 |
| 合計 | 3 | ||
当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基準に主として営業所単位、遊休資産については個別にグループ化し、減損損失の判定を行った。
事業の用に供していない遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
当該遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、路線価による相続税評価額及び固定資産税評価額により評価している。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
| 事業用資産 | ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 | 無形固定資産 | 788 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 0 | ||
| 有形固定資産(その他) | 146 | ||
| 投資その他の資産(その他) | 1 | ||
| 小計 | 935 | ||
| 遊休資産 | 秋田県秋田市 他 | 土地 | 23 |
| 小計 | 23 | ||
| 合計 | 959 | ||
当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分に基づき資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別にグルーピングしている。
事業用資産については、SIGMA ENGINEERING JSC(ベトナム社会主義共和国)において、同国の建設市場における価格競争や人件費上昇など経営環境の変化を踏まえて事業計画を見直した結果、当初想定していた収益が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
当該事業用資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト14.0%により割り引いて算定している。なお、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、回収可能価額を零として算定している。将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された事業計画を基に見積もっており、風力発電設備工事の継続的受注を含む売上高成長率及び売上総利益率の改善等を主要な仮定としている。
遊休資産については、事業用・共用資産から使用方法を変更したことにより遊休状態となったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
当該遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、路線価による相続税評価額又は固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定している。