有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続
(a)方針
取締役の報酬は、「月額報酬」、「賞与」及び「退職慰労金」で構成し、以下の方針により決定する。
ⅰ 月額報酬及び賞与は、株主総会において承認された総額の範囲内で、当社の業績に加え、中長期的な経営環境や経営方針等を総合的に勘案し、役職に応じた適切な水準とする。
ⅱ 退職慰労金は、取締役(非常勤取締役を除く。)の退任時に支給し、役員退職慰労金内規に定める基準に基づき支給額を決定する。
[株主総会において決議された月額報酬及び賞与の総額]
月額報酬
月額 2,000万円以内(1991年6月26日開催の第77回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数19名。)
賞与
定款に定める員数枠(取締役15名以内)における上限額として年額1億円(社外取締役は支給対象外)(2007年6月27日開催の第93回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(社外取締役は除く。)9名。)
(b)手続
月額報酬及び賞与は、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、株主総会において承認された総額の範囲内で、取締役会の決議にて決定し、月額報酬は毎月、賞与は年1回(6月末)支給する。
退職慰労金は、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、取締役会による株主総会退職慰労金贈呈議案の決議を経て、株主総会における本議案の承認を受けたうえで、取締役(非常勤取締役を除く。)の退任時に支給する。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において、役職毎の報酬が決定方針に照らし適切であるかの審議を踏まえ、取締役会にて決定している。
このため、報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断している。
b 監査役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続
方針及び手続
監査役会で報酬を決定するに当たっての方針は決定していない。
定款に基づき、各監査役の月額報酬は株主総会において決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定する。
[株主総会において決議された月額報酬の総額]
月額 500万円以内(2018年6月26日開催の第104回定時株主総会決議。決議に係る監査役の員数5名。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 2020年6月24日開催の第106回定時株主総会において新たに選任された取締役1名から報酬等
の受給辞退の申し入れがあり、その申し入れを受け入れている。このため、当該取締役につい
ては、対象となる役員の員数から除外している。
2 監査役1名から2020年7月以降に支給される報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入
れを受け入れている。なお、当該監査役が2020年4月から6月までに受給した報酬等について
は、報酬等の総額に含まれている。
3 退職慰労金は、当該事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額である。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続
(a)方針
取締役の報酬は、「月額報酬」、「賞与」及び「退職慰労金」で構成し、以下の方針により決定する。
ⅰ 月額報酬及び賞与は、株主総会において承認された総額の範囲内で、当社の業績に加え、中長期的な経営環境や経営方針等を総合的に勘案し、役職に応じた適切な水準とする。
ⅱ 退職慰労金は、取締役(非常勤取締役を除く。)の退任時に支給し、役員退職慰労金内規に定める基準に基づき支給額を決定する。
[株主総会において決議された月額報酬及び賞与の総額]
月額報酬
月額 2,000万円以内(1991年6月26日開催の第77回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数19名。)
賞与
定款に定める員数枠(取締役15名以内)における上限額として年額1億円(社外取締役は支給対象外)(2007年6月27日開催の第93回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(社外取締役は除く。)9名。)
(b)手続
月額報酬及び賞与は、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、株主総会において承認された総額の範囲内で、取締役会の決議にて決定し、月額報酬は毎月、賞与は年1回(6月末)支給する。
退職慰労金は、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、取締役会による株主総会退職慰労金贈呈議案の決議を経て、株主総会における本議案の承認を受けたうえで、取締役(非常勤取締役を除く。)の退任時に支給する。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において、役職毎の報酬が決定方針に照らし適切であるかの審議を踏まえ、取締役会にて決定している。
このため、報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断している。
b 監査役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続
方針及び手続
監査役会で報酬を決定するに当たっての方針は決定していない。
定款に基づき、各監査役の月額報酬は株主総会において決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定する。
[株主総会において決議された月額報酬の総額]
月額 500万円以内(2018年6月26日開催の第104回定時株主総会決議。決議に係る監査役の員数5名。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 179 | 151 | ― | 28 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | ― | 5 |
(注) 1 2020年6月24日開催の第106回定時株主総会において新たに選任された取締役1名から報酬等
の受給辞退の申し入れがあり、その申し入れを受け入れている。このため、当該取締役につい
ては、対象となる役員の員数から除外している。
2 監査役1名から2020年7月以降に支給される報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入
れを受け入れている。なお、当該監査役が2020年4月から6月までに受給した報酬等について
は、報酬等の総額に含まれている。
3 退職慰労金は、当該事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額である。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。