訂正有価証券報告書-第108期(2021/04/01-2022/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬決定の方針等
a 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたっての方針等
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬としての賞与並びに譲渡制限付株式報酬で構成する。
ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとする。
(b)個人別の報酬の額又は算定方法の決定及び支給時期に関する方針
[固定報酬]
個人別の報酬額は、中長期的な経営環境や経営方針等を総合的に勘案のうえ、役職に応じた適切な水準とし、毎月金銭にて支給する。
[賞与]
中期経営計画を踏まえた重要な指標である連結営業利益に応じて変動する報酬制度とする。
個人別の報酬額は、役職に応じた固定報酬に基づき基準額を定め、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合に応じて75%~125%の範囲内で調整することと定めた基準に基づき決定し、毎年6月の取締役の任期満了後に金銭にて支給する。
[譲渡制限付株式報酬]
個人別の支給株式数は、役職に応じた固定報酬に基づき基準額を定め、株式の割当に係る取締役会決議日の前営業日の株価に基づき決定し、取締役就任から1か月以内に取締役会で株式の割当決議を行い、当該決議日からさらに1か月以内に株式を支給する。
(c)個人別の報酬の支給割合の決定に関する方針
報酬が企業価値の向上をはかるインセンティブとして有効に機能するよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬と業績連動報酬等(賞与及び譲渡制限付株式報酬)の支給割合は、目標達成時において、それぞれ7割程度と3割程度(賞与2割程度及び譲渡制限付株式報酬1割程度)とする。
ただし、社外取締役については、固定報酬のみとする。
(d)個人別の報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬及び業績連動報酬等(賞与及び譲渡制限付株式報酬)は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、株主総会において承認された総額の範囲内で、取締役会の決議にて決定する。
(e)決定方針の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容に係る決定方針は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、取締役会の決議により決定する。
(f)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において、役職毎の報酬が決定方針に照らし適切であるかの審議を踏まえ、取締役会にて判断している。
(g)株主総会の決議内容
[固定報酬]
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して総額で年額2億円以内(うち社外取締役2,000万円以内)
(2022年6月24日開催の第108回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(監査等委員である取締役を除く。)11名。)
[賞与]
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して総額で年額1億円以内
(2022年6月24日開催の第108回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)9名。)
[譲渡制限付株式報酬]
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して総額で年額5,000万円以内
(2022年6月24日開催の第108回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)9名。)
b 監査役の報酬を決定するにあたっての方針及び手続
方針及び手続
監査役会で報酬を決定するにあたっての方針は決定していない。
定款に基づき、各監査役の月額報酬は株主総会において決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定する。
[株主総会において決議された月額報酬の総額]
月額500万円以内(2018年6月26日開催の第104回定時株主総会決議。決議に係る監査役の員数5名。)
なお、当社は2022年6月24日開催の第108回定時株主総会において定款の変更が決議され、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行した。これに伴い、監査等委員である取締役の報酬を決定するにあたっての方針及び手続を以下のとおり決定している。
方針及び手続
監査等委員である取締役の報酬の内容に係る決定方針は、監査等委員である取締役の協議により決定する。
・監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬としての月額報酬のみとし、毎月金銭にて支給する。
・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査等委員である取締
役の協議により決定する。
[株主総会において決議された報酬の総額]
年額6,000万円以内(2022年6月24日開催の第108回定時株主総会決議。決議に係る監査等委員である取締役の員数4名。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名
及び監査役1名に対して支給した報酬等を含んでいる。
2 監査役菅原一成は、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会において取締役を退任した
後、監査役に就任したため、報酬等について、取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に
含め記載している。
3 取締役1名から2021年4月以降に支給される報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入
れを受け入れている。また、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会において新たに選任
された取締役1名から報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入れを受け入れている。
このため、当該取締役2名については、対象となる役員の員数から除外している。
4 監査役1名から2021年4月以降に支給される報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入
れを受け入れている。このため、当該監査役については、対象となる役員の員数から除外して
いる。
5 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額である。
6 上記のほか、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退
任取締役1名に対し、5百万円支給している。なお、この金額には、当事業年度及び過年度の
有価証券報告書において開示した退職慰労引当金の繰入額5百万円を含んでいる。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
① 役員報酬決定の方針等
a 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたっての方針等
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬としての賞与並びに譲渡制限付株式報酬で構成する。
ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとする。
(b)個人別の報酬の額又は算定方法の決定及び支給時期に関する方針
[固定報酬]
個人別の報酬額は、中長期的な経営環境や経営方針等を総合的に勘案のうえ、役職に応じた適切な水準とし、毎月金銭にて支給する。
[賞与]
中期経営計画を踏まえた重要な指標である連結営業利益に応じて変動する報酬制度とする。
個人別の報酬額は、役職に応じた固定報酬に基づき基準額を定め、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合に応じて75%~125%の範囲内で調整することと定めた基準に基づき決定し、毎年6月の取締役の任期満了後に金銭にて支給する。
[譲渡制限付株式報酬]
個人別の支給株式数は、役職に応じた固定報酬に基づき基準額を定め、株式の割当に係る取締役会決議日の前営業日の株価に基づき決定し、取締役就任から1か月以内に取締役会で株式の割当決議を行い、当該決議日からさらに1か月以内に株式を支給する。
(c)個人別の報酬の支給割合の決定に関する方針
報酬が企業価値の向上をはかるインセンティブとして有効に機能するよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬と業績連動報酬等(賞与及び譲渡制限付株式報酬)の支給割合は、目標達成時において、それぞれ7割程度と3割程度(賞与2割程度及び譲渡制限付株式報酬1割程度)とする。
ただし、社外取締役については、固定報酬のみとする。
(d)個人別の報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬及び業績連動報酬等(賞与及び譲渡制限付株式報酬)は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、株主総会において承認された総額の範囲内で、取締役会の決議にて決定する。
(e)決定方針の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容に係る決定方針は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において審議した後、取締役会の決議により決定する。
(f)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬等諮問委員会において、役職毎の報酬が決定方針に照らし適切であるかの審議を踏まえ、取締役会にて判断している。
(g)株主総会の決議内容
[固定報酬]
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して総額で年額2億円以内(うち社外取締役2,000万円以内)
(2022年6月24日開催の第108回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(監査等委員である取締役を除く。)11名。)
[賞与]
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して総額で年額1億円以内
(2022年6月24日開催の第108回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)9名。)
[譲渡制限付株式報酬]
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して総額で年額5,000万円以内
(2022年6月24日開催の第108回定時株主総会決議。決議に係る取締役の員数(監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)9名。)
b 監査役の報酬を決定するにあたっての方針及び手続
方針及び手続
監査役会で報酬を決定するにあたっての方針は決定していない。
定款に基づき、各監査役の月額報酬は株主総会において決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定する。
[株主総会において決議された月額報酬の総額]
月額500万円以内(2018年6月26日開催の第104回定時株主総会決議。決議に係る監査役の員数5名。)
なお、当社は2022年6月24日開催の第108回定時株主総会において定款の変更が決議され、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行した。これに伴い、監査等委員である取締役の報酬を決定するにあたっての方針及び手続を以下のとおり決定している。
方針及び手続
監査等委員である取締役の報酬の内容に係る決定方針は、監査等委員である取締役の協議により決定する。
・監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬としての月額報酬のみとし、毎月金銭にて支給する。
・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査等委員である取締
役の協議により決定する。
[株主総会において決議された報酬の総額]
年額6,000万円以内(2022年6月24日開催の第108回定時株主総会決議。決議に係る監査等委員である取締役の員数4名。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
固定 報酬 | 業績連動 報酬等 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 200 | 170 | ― | 30 | 10 |
監査役 (社外監査役を除く) | 31 | 31 | ― | ― | 2 |
社外役員 | 25 | 25 | ― | ― | 7 |
(注) 1 上記には、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名
及び監査役1名に対して支給した報酬等を含んでいる。
2 監査役菅原一成は、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会において取締役を退任した
後、監査役に就任したため、報酬等について、取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に
含め記載している。
3 取締役1名から2021年4月以降に支給される報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入
れを受け入れている。また、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会において新たに選任
された取締役1名から報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入れを受け入れている。
このため、当該取締役2名については、対象となる役員の員数から除外している。
4 監査役1名から2021年4月以降に支給される報酬等の受給辞退の申し入れがあり、その申し入
れを受け入れている。このため、当該監査役については、対象となる役員の員数から除外して
いる。
5 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額である。
6 上記のほか、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退
任取締役1名に対し、5百万円支給している。なお、この金額には、当事業年度及び過年度の
有価証券報告書において開示した退職慰労引当金の繰入額5百万円を含んでいる。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。