訂正有価証券報告書-第74期(2024/02/01-2025/01/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 1 自己株式14,729,962株が、「個人その他」欄に147,299単元、「単元未満株式の状況」欄に62株それぞれ含まれています。
2 ㈱証券保管振替機構名義の株式が、「その他の法人」欄に24単元、「単元未満株式の状況」欄に41株それぞれ含まれています。
3 株主数は、単元未満株式のみを所有する株主の人数(68,829人)を含めています。
| 2025年1月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 164 | 57 | 1,412 | 900 | 442 | 205,343 | 208,318 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 2,461,601 | 424,627 | 323,243 | 2,139,444 | 960 | 1,264,909 | 6,614,784 | 1,518,466 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 37.21 | 6.42 | 4.89 | 32.34 | 0.02 | 19.12 | 100 | - |
(注) 1 自己株式14,729,962株が、「個人その他」欄に147,299単元、「単元未満株式の状況」欄に62株それぞれ含まれています。
2 ㈱証券保管振替機構名義の株式が、「その他の法人」欄に24単元、「単元未満株式の状況」欄に41株それぞれ含まれています。
3 株主数は、単元未満株式のみを所有する株主の人数(68,829人)を含めています。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,978,281,000 |
| 計 | 1,978,281,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 提出日現在の発行済株式のうち84,400株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(301百万円)を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
2 提出日現在の発行済株式のうち49,800株は、業績連動型株式報酬として、金銭報酬債権(178百万円)を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年1月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年4月22日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 662,996,866 | 662,996,866 | 東京証券取引所 (プライム市場) 名古屋証券取引所 (プレミア市場) | 単元株式数は100株です。 |
| 計 | 662,996,866 | 662,996,866 | ― | ― |
(注) 1 提出日現在の発行済株式のうち84,400株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(301百万円)を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
2 提出日現在の発行済株式のうち49,800株は、業績連動型株式報酬として、金銭報酬債権(178百万円)を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
(第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株です。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2031年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年6月14日から2032年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定します。
(第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2032年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年6月14日から2033年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2033年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年6月14日から2034年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2034年6月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年6月13日から2035年6月12日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2025年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2035年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年6月15日から2036年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2025年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2036年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年6月15日から2037年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2037年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年6月15日から2038年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 2012年5月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 33 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 6(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2012年6月14日から 2032年6月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 496 資本組入額 248 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株です。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2031年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年6月14日から2032年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定します。
(第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 2013年5月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 32 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 3,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年6月14日から 2033年6月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,072 資本組入額 536 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2032年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年6月14日から2033年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 2014年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 34 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 11(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 11,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年6月14日から 2034年6月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 975 資本組入額 488 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2033年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年6月14日から2034年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 2015年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 34 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 8(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年6月13日から 2035年6月12日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,508 資本組入額 754 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2034年6月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年6月13日から2035年6月12日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 2016年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 35 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 12[10](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 12,000[10,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年6月15日から 2036年6月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,357 資本組入額 679 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2025年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2035年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年6月15日から2036年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 2017年5月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 35 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 12[11](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 12,000[11,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年6月15日から 2037年6月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,416 資本組入額 708 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2025年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2036年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年6月15日から2037年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
| 決議年月日 | 2018年5月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役員 32 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 20(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年6月15日から 2038年6月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,284 資本組入額 642 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2025年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2037年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年6月15日から2038年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 自己株式の消却による減少です。
2 2023年5月19日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての新株式の発行によるものです。
発行価格 2,938円50銭
資本組入額 1,469円25銭
3 2024年5月17日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての新株式の発行によるものです。
発行価格 3,575円00銭
資本組入額 1,787円50銭
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年4月24日 (注)1 | △6,000 | 684,683 | - | 202,591 | - | 258,344 |
| 2023年4月26日 (注)1 | △22,000 | 662,683 | - | 202,591 | - | 258,344 |
| 2023年6月7日 (注)2 | 179 | 662,862 | 263 | 202,854 | 263 | 258,608 |
| 2024年6月5日 (注)3 | 134 | 662,996 | 239 | 203,094 | 239 | 258,847 |
(注) 1 自己株式の消却による減少です。
2 2023年5月19日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての新株式の発行によるものです。
発行価格 2,938円50銭
資本組入額 1,469円25銭
3 2024年5月17日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての新株式の発行によるものです。
発行価格 3,575円00銭
資本組入額 1,787円50銭
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) ㈱証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」欄に2,400株(議決権24個)、「単元未満株式」欄に41株それぞれ含まれています。
| 2025年1月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||
(相互保有株式)
| - | ||||
| 完全議決権株式(その他) |
| 6,462,000 | - | ||
| 単元未満株式 |
| - | - | ||
| 発行済株式総数 | 662,996,866 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 6,462,000 | - |
(注) ㈱証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」欄に2,400株(議決権24個)、「単元未満株式」欄に41株それぞれ含まれています。
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2025年1月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 積水ハウス株式会社 | 大阪市北区大淀中 1丁目1-88 | 14,729,900 | - | 14,729,900 | 2.22 |
| (相互保有株式) アルメタックス株式会社 | 大阪市北区大淀中 1丁目1-30 | 548,500 | - | 548,500 | 0.08 |
| 計 | - | 15,278,400 | - | 15,278,400 | 2.30 |