有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役2名及び社外監査役2名からなり、監査役会で決定された監査の方針、職務の分担等に従い、当社及び子会社の業務や財産の状況を監査している。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書の作成等であり、また、会計監査人の評価及び再任・不再任に関する事項についても検討を行っている。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役等と意思疎通を図り、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な支店において業務及び財産の状況を調査し、子会社から必要に応じて事業の報告を受け、会計監査人からその職務の執行状況について報告及び説明を受けている。
② 内部監査の状況
内部監査においては、内部監査部門であるグループガバナンス支援室の担当者6名と監査役が相互連携を図りながら適正な監査を実施している。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
55年間
c. 業務を執行した公認会計士
山本 操司
阿部 正典
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他21名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に勘案し、当監査法人を選任している。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している実務指針に基づき、監査法人に対して評価を行っており、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、総合的に評価した結果、当監査法人については、適正な監査が行われ、独立性、専門性ともに問題はないと認識している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項なし。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認のうえ、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬額に対して、会社法第399条第1項の同意をした。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役2名及び社外監査役2名からなり、監査役会で決定された監査の方針、職務の分担等に従い、当社及び子会社の業務や財産の状況を監査している。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 江 頭 正 敏 | 13回 | 13回 |
| 西久保 孝 幸 | 13回 | 13回 |
| 井 手 敏 久 | 13回 | 13回 |
| 山 﨑 秀 章 | 13回 | 12回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書の作成等であり、また、会計監査人の評価及び再任・不再任に関する事項についても検討を行っている。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役等と意思疎通を図り、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な支店において業務及び財産の状況を調査し、子会社から必要に応じて事業の報告を受け、会計監査人からその職務の執行状況について報告及び説明を受けている。
② 内部監査の状況
内部監査においては、内部監査部門であるグループガバナンス支援室の担当者6名と監査役が相互連携を図りながら適正な監査を実施している。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
55年間
c. 業務を執行した公認会計士
山本 操司
阿部 正典
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他21名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に勘案し、当監査法人を選任している。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している実務指針に基づき、監査法人に対して評価を行っており、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、総合的に評価した結果、当監査法人については、適正な監査が行われ、独立性、専門性ともに問題はないと認識している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 22 | ― | 22 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 22 | ― | 22 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項なし。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認のうえ、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬額に対して、会社法第399条第1項の同意をした。