有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
ア.監査等委員会監査の組織、人員及び手続き
当社の監査等委員会は、社内出身の常勤監査等委員1名と、社外監査等委員3名(うち女性1名)で構成されている。常勤監査等委員は、当社において長年の期間、財務・会計部門の業務に従事し、同部門の豊富な知識と見識を有している。社外監査等委員のうち2名は企業経営者としての豊富な経験を、1名は弁護士として法務全般に関する専門知識を有している。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、監査の方針、監査計画、監査の方法、職務の分担等に従い、当事業年度においては、取締役の職務執行の状況及び内部統制システムの構築・運用状況等の基本的監査項目に加え、中期経営計画の取り組み状況、コンプライアンス体制の整備状況及びグループガバナンスの実効性向上に向けた取り組みの状況を重点監査項目に設定して監査を実施した。
なお、監査等委員及び監査等委員会の職務を補助する組織として、専任スタッフ6名からなる監査等委員会室を設置している。
イ.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況及び主な検討事項については次のとおりである。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役及び執行役員等へのヒアリングや意見交換を行うとともに、経営執行会議・内部統制委員会・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、意見表明を行った。また、支店、事業所及び子会社(海外含む)への実地調査を実施し、その状況を監査等委員会において報告し、社外監査等委員への情報の共有に努めた。さらに、監査等委員会の議事を社長執行役員と経営執行会議に定期的に報告し、課題認識の共有を行った。
社外監査等委員は、常勤監査等委員の活動報告を受け、質問や意見交換を行って経営課題やリスク認識についての情報収集に努めるとともに、企業経営者としての豊富な経験に基づき、あるいは、法律の専門家としての立場から、適切な意見陳述、提言・助言を行った。
ウ.監査等委員会と内部監査部門、会計監査人との連携
・内部監査部門との連携状況
常勤監査等委員が、内部統制委員会に出席するほか、内部監査部門である経営管理部と定期的な会合(当事業年度:11回)を開催し、内部監査計画や実施状況、監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、常勤監査等委員が行った支店・子会社の実地調査等の結果について情報提供するなど、相互の連携を高めた。
また、コンプライアンス相談窓口で受け付けた相談や情報は、内部通報制度を所管する経営管理部より定期的又は随時に報告を受けた。
・会計監査人との連携状況
監査等委員会は、会計監査人との定期ミーティングや随時の情報・意見交換を通じて適切な連携を保ち、双方における監査業務の品質及び効率の向上に努めた。
具体的には、事業年度の開始にあたって、会計監査人から重点監査項目、監査スケジュール、グループ監査、監査体制、デジタルへの取り組み等について監査計画の説明を受け、意見交換を実施した。
また、四半期決算においては、会計監査人から期中レビュー結果・期中監査経過の説明を受け、意見交換を実施した。事業年度の決算においても、会計監査人から重点監査項目への対応、経営者等とのコミュニケーションの実施状況等の監査結果の報告を受けるとともに、監査報告書を受領した。
なお、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その内容と監査状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
監査等委員会と会計監査人との連携内容は、次のとおりである。
② 内部監査の状況
内部監査を実施する経営管理部は、年度計画に基づき、各部署における経営諸活動が経営方針に基づき遂行されているかの評価に加え、規程、職務権限、マニュアル等の社内ルールに沿って適正に処理されているかを監査し、その監査結果と改善策を内部統制委員会(委員長:社長執行役員)へ報告している。また、内部統制委員会の審議内容については、取締役会へ直接報告している。
経営管理部は、被監査機関に対し、改善のための助言・勧告を行うとともに、改善に向けたフォローアップを実施し、その結果を常勤監査等委員に直接報告するなど、内部監査と監査等委員会監査の連携を強化することで、コーポレート・ガバナンスの向上に努めている。
また、経営管理部は、会計監査人の会計監査時の内部統制上の疑義について調査等を行い、その結果を報告するなどの相互連携を図っている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
47年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、事業報告等の関係書類を遡って調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 宮本 義三
業務執行社員 吉村 祐二
d.当社の監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名 会計士試験合格者5名 その他14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チーム編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定している。
なお、会計監査人が、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任する。この場合においては、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告する。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を阻害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」を設定しており、会計監査人に対して評価を行っている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社の非監査業務の内容は、英文財務諸表のレビューに係るものである。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー等に係るものである。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
方針は定めていないが、監査日程等を勘案の上、協議し決定している。
e.監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、適切であると判断し、報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査等委員会監査の状況
ア.監査等委員会監査の組織、人員及び手続き
当社の監査等委員会は、社内出身の常勤監査等委員1名と、社外監査等委員3名(うち女性1名)で構成されている。常勤監査等委員は、当社において長年の期間、財務・会計部門の業務に従事し、同部門の豊富な知識と見識を有している。社外監査等委員のうち2名は企業経営者としての豊富な経験を、1名は弁護士として法務全般に関する専門知識を有している。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、監査の方針、監査計画、監査の方法、職務の分担等に従い、当事業年度においては、取締役の職務執行の状況及び内部統制システムの構築・運用状況等の基本的監査項目に加え、中期経営計画の取り組み状況、コンプライアンス体制の整備状況及びグループガバナンスの実効性向上に向けた取り組みの状況を重点監査項目に設定して監査を実施した。
なお、監査等委員及び監査等委員会の職務を補助する組織として、専任スタッフ6名からなる監査等委員会室を設置している。
イ.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況及び主な検討事項については次のとおりである。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数/開催回数 |
| 監査等委員(常勤) | 加 藤 慎 司 | 12回/12回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 添 田 英 俊 | 12回/12回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 加 藤 卓 二 | 12回/12回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 鳥 居 玲 子 | 12回/12回(100%) |
| 付議事項 | 件数 | 検討事項 |
| 決議事項 | 17件 | 監査等委員会の監査報告書、監査等委員会の委員長・選定監査等委員の選定、監査の方針、監査計画、職務の分担、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等の同意、非保証業務に関する事前了解、取締役(監査等委員を除く。)の選任等に関する意見の決定 等 |
| 協議事項 | 1件 | 監査等委員である取締役の報酬 |
| 報告事項 | 32件 | 本社・支店・子会社の実地調査の報告、会計監査人による監査報告、期中レビュー・期中監査経過の報告 等 |
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役及び執行役員等へのヒアリングや意見交換を行うとともに、経営執行会議・内部統制委員会・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、意見表明を行った。また、支店、事業所及び子会社(海外含む)への実地調査を実施し、その状況を監査等委員会において報告し、社外監査等委員への情報の共有に努めた。さらに、監査等委員会の議事を社長執行役員と経営執行会議に定期的に報告し、課題認識の共有を行った。
社外監査等委員は、常勤監査等委員の活動報告を受け、質問や意見交換を行って経営課題やリスク認識についての情報収集に努めるとともに、企業経営者としての豊富な経験に基づき、あるいは、法律の専門家としての立場から、適切な意見陳述、提言・助言を行った。
ウ.監査等委員会と内部監査部門、会計監査人との連携
・内部監査部門との連携状況
常勤監査等委員が、内部統制委員会に出席するほか、内部監査部門である経営管理部と定期的な会合(当事業年度:11回)を開催し、内部監査計画や実施状況、監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、常勤監査等委員が行った支店・子会社の実地調査等の結果について情報提供するなど、相互の連携を高めた。
また、コンプライアンス相談窓口で受け付けた相談や情報は、内部通報制度を所管する経営管理部より定期的又は随時に報告を受けた。
・会計監査人との連携状況
監査等委員会は、会計監査人との定期ミーティングや随時の情報・意見交換を通じて適切な連携を保ち、双方における監査業務の品質及び効率の向上に努めた。
具体的には、事業年度の開始にあたって、会計監査人から重点監査項目、監査スケジュール、グループ監査、監査体制、デジタルへの取り組み等について監査計画の説明を受け、意見交換を実施した。
また、四半期決算においては、会計監査人から期中レビュー結果・期中監査経過の説明を受け、意見交換を実施した。事業年度の決算においても、会計監査人から重点監査項目への対応、経営者等とのコミュニケーションの実施状況等の監査結果の報告を受けるとともに、監査報告書を受領した。
なお、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その内容と監査状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
監査等委員会と会計監査人との連携内容は、次のとおりである。
| 連携内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 監査計画・期中レビュー計画の説明 | ■ | |||||||||||
| 期中レビュー報告・期中監査経過説明 | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 監査報告(会社法・金融商品取引法) | ■ | ■ | ||||||||||
| 内部統制監査報告 | ■ | |||||||||||
| 定期ミーティング | ■ | ■ | ||||||||||
| 情報・意見交換 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
② 内部監査の状況
内部監査を実施する経営管理部は、年度計画に基づき、各部署における経営諸活動が経営方針に基づき遂行されているかの評価に加え、規程、職務権限、マニュアル等の社内ルールに沿って適正に処理されているかを監査し、その監査結果と改善策を内部統制委員会(委員長:社長執行役員)へ報告している。また、内部統制委員会の審議内容については、取締役会へ直接報告している。
経営管理部は、被監査機関に対し、改善のための助言・勧告を行うとともに、改善に向けたフォローアップを実施し、その結果を常勤監査等委員に直接報告するなど、内部監査と監査等委員会監査の連携を強化することで、コーポレート・ガバナンスの向上に努めている。
また、経営管理部は、会計監査人の会計監査時の内部統制上の疑義について調査等を行い、その結果を報告するなどの相互連携を図っている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
47年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、事業報告等の関係書類を遡って調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 宮本 義三
業務執行社員 吉村 祐二
d.当社の監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名 会計士試験合格者5名 その他14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チーム編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定している。
なお、会計監査人が、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任する。この場合においては、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告する。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を阻害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」を設定しており、会計監査人に対して評価を行っている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 63 | 0 | 65 | 0 |
| 連結子会社 | 11 | ― | 11 | ― |
| 計 | 74 | 0 | 76 | 0 |
当社の非監査業務の内容は、英文財務諸表のレビューに係るものである。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 2 | ― | ― |
| 連結子会社 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 計 | 3 | 3 | 3 | 2 |
当社及び連結子会社の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー等に係るものである。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
方針は定めていないが、監査日程等を勘案の上、協議し決定している。
e.監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、適切であると判断し、報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っている。