有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:44
【資料】
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【項目】
180項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役3名の計5名の監査役から構成されており、財務及び会計に十分な知見を有する者を1名選任している。
監査役及び監査役会の職務を補佐する組織として、4名の専属スタッフからなる監査役室を設置し、効率的な監査役監査活動の実現に努めている。監査役室の従業員は、監査役の指示の実効性を確保するため、当社の業務執行に係る役職を兼務させていない。
監査役は、監査役会が制定した「監査役監査基準」及び年間の「監査計画」に基づき、監査を実施している。具体的には、取締役会その他重要な会議への出席、内部統制システムの決議・運用状況の検証、本社及び支店・事業所の業務及び財産の状況の調査、グループ会社の経営状況の聴取と調査、決裁伺書等の重要書類の閲覧、競業及び利益相反取引の監視・検証を実施しており、また会計監査人及び内部監査部門との定期的な会合を通じて緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めている。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会においては、監査の基本方針、監査の方法、重点監査事項、監査の職務分担等の決定、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の評価とそれに基づく会計監査人の再任、会計監査人の報酬に関する同意等を主な検討事項としている。また、常勤監査役の実施した往査の概要及び結果、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会の議事の内容、経営会議等の各種会議における議事及び協議の経過を説明し、非常勤監査役と情報共有を図っている。
なお、当事業年度は、再発防止対策の実施状況について、特に重点的に監視・検証を行った。
当事業年度において、監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりである。
区 分氏 名監査役会出席状況
常勤監査役緒方 勇全11回中11回
常勤監査役加藤 慎司全9回中9回
非常勤監査役(社外)福重 康行全11回中11回
非常勤監査役(社外)佐々木 有三全11回中8回
非常勤監査役(社外)道永 幸典全9回中7回

(注)加藤慎司及び道永幸典の監査役会出席状況は、2019年6月26日就任以降に開催された監査役会を対象としている。
監査役会において、定期的に会計監査人及び社外取締役との意見交換の場を設けており、事業リスクと、その対応についての認識を共有し、協力・連携に努めている。
常勤監査役は、年間計画に基づき、本社部門、支店・事業所、グループ会社に対する往査を実施するとともに、取締役及び執行役員等へのヒアリングや意見交換、経営会議・内部統制委員会・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、意見表明を行っている。
非常勤監査役は、常勤監査役の活動報告を受け、情報収集に努めるとともに、取締役会、監査役会の審議において、豊富な経験と幅広い知見に基づき、中立の立場から、適切な意見陳述、提言・助言を行っている。
② 内部監査の状況
内部監査を実施する社長室内部統制課(13名)は、各部署における経営諸活動が経営方針に基づき遂行されているかを評価することに加え、規程、職務権限、マニュアル等の社内ルールに沿って適正に処理されているかを監査し、その監査結果を内部統制委員会へ報告している。内部監査結果の報告を受けた担当取締役等は、改善策を策定のうえ、必要に応じ、取締役会等へ報告している。
また、社長室内部統制課は、被監査機関に対し、改善のための助言・勧告を行うとともに、改善対策報告書の提出を求め、改善に向けたフォローアップを行うなど、必要に応じた事後点検監査を実施しており、その実施した内部監査結果について監査役に逐次報告及び意見交換を行うなど、内部監査と監査役監査は連携を強化することで、コーポレート・ガバナンスの向上に努めている。
社長室内部統制課は、会計監査人の会計監査時の内部統制上の疑義について調査等を行い、当社の見解を報告するなどの相互連携を行っている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
41年以上
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、事業報告等、関係書類を遡って調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 山本 操司
業務執行社員 吉村 祐二
d.当社の監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名 会計士試験合格者11名 その他14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チーム編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定している。
なお、会計監査人が、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任する。この場合においては、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告する。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を阻害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人の評価基準」を設定しており、会計監査人に対して評価を行っている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社560590
連結子会社1410
700690

当社における非監査業務に基づく報酬の内容は、研修費用である。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する安永聯合會計師事務所に対する報酬(a.を除く。)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社12
12

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はないが、監査日程等を勘案し、協議の上決定している。
e.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画における監査時間・内容・職務執行状況、報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、適切であると判断し、報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っている。