有価証券報告書-第143期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員・手続き
当社は、取締役会の監査・監督機能の強化を図るため、第143回定時株主総会における承認をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等委員会は社外取締役3名を含む取締役4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は、弁護士、公認会計士、企業経営経験者であり、いずれも独立した立場から情報の入手と提供を行い、ともに外部の視点からの監視に務めております。また取締役会以外の重要会議への出席及び社内の主要な部門等との連携を図るとともに、それにより知り得た情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を高める為、常勤の監査等委員を1名選定しております。監査等委員会は、監査計画に従い監査を実施いたします。また会計監査人及び内部監査部門と連携を図り、取締役の職務執行の監査に努めてまいります。
b. 個々の監査等委員の略歴
「(2) 役員の状況 ①役員一覧」のとおりであります。
c. 監査役および監査役会の活動状況
当社は、2023年6月23日開催の第143回定時株主総会における承認をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。本項では、移行前の当事業年度における活動状況について記載しております。
イ. 各監査役の監査役会の出席状況
監査役会の平均所要時間は約2時間であります。
ロ. 監査役会の具体的な検討内容
・重点監査事項
当期の重点監査事項については、以下6つテーマを設定し、6つの重点リスクに対して潜在リスクの抽出と予防、リスクが顕在化した際の対応策が検討されているかに着目し、監査活動を実施いたしました。
6つのテーマ
経営計画および経営方針
人事労務対策
不正防止対策
業績管理対策
海外事業展開
その他(BCP対応等)
6つの重点リスク
法令に係るリスク
① 社員の長時間労働(労基法)
② 施工体制適正化(建設業法)
③ ハラスメント(労基法)
④ 不正会計(金商法、会社法)
事業管理に係るリスク
⑤ 社員の離職
⑥ サイバー攻撃とそれに伴う情報漏洩(国内・国際)
・会計監査人の評価・選任
ハ.監査役の活動等
常勤監査役は、監査方針・監査計画に基づき、本社・本支店・子会社への往査、各本部長・部門長等へのヒアリングおよび子会社取締役等との意見交換を実施するとともに、取締役会や経営会議、その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、および内部監査部門・会計監査人との情報交換や報告聴取等を実施し、適宜意見を表明する等の活動を行っております。また、監査役会に活動報告を行い、監査役会での審議を踏まえ、代表取締役への提言および社外取締役への情報提供・意見交換等の活動を行っております。
非常勤の社外監査役は、常勤監査役から活動報告を聴取し、また本社・本支店・子会社への往査に常勤監査役とともに同行する等して個別に業務執行状況を確認し、取締役会やその他重要な会議において独立した立場から適宜意見を表明する等しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室(スタッフ10名)を設置し、内部監査規程に基づき、独立した立場から業務運営の適正性や効率性に関して計画的に業務監査を実施することに加え、当社および重要な連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価を行っております。
内部監査室は、監査結果を代表取締役社長に対して直接報告するとともに、改善を要する措置およびその実施状況の確認を行っております。加えて必要に応じ、取締役会および監査等委員会に直接報告を行うこととしております。監査等委員会および会計監査人との相互連携を図る為、定期的に開催される三者の会議に出席し、監査業務の進捗状況の確認ならびに監査実績の共有により、効果的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
54年
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
永田 篤 氏、木村 純一 氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案して、監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の提出議案とすることといたします。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号記載の事由のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任手続きの過程で、有限責任 あずさ監査法人から品質管理体制や監査計画、監査状況の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携につきましては、「(2) 役員の状況 ③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は主に新基幹システムに関わる内部統制事前評価業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は財務調査業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、主に法務に係るコンサルタント業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格文書作成支援業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、往査内容および監査日数等を勘案したうえ、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出を受けた監査計画の内容および報酬見積りの算出根拠、従前の連結会計年度における当該会計監査人の職務執行状況、取締役その他社内関係部署の意見に鑑み、相当と判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員・手続き
当社は、取締役会の監査・監督機能の強化を図るため、第143回定時株主総会における承認をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等委員会は社外取締役3名を含む取締役4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は、弁護士、公認会計士、企業経営経験者であり、いずれも独立した立場から情報の入手と提供を行い、ともに外部の視点からの監視に務めております。また取締役会以外の重要会議への出席及び社内の主要な部門等との連携を図るとともに、それにより知り得た情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を高める為、常勤の監査等委員を1名選定しております。監査等委員会は、監査計画に従い監査を実施いたします。また会計監査人及び内部監査部門と連携を図り、取締役の職務執行の監査に努めてまいります。
b. 個々の監査等委員の略歴
「(2) 役員の状況 ①役員一覧」のとおりであります。
c. 監査役および監査役会の活動状況
当社は、2023年6月23日開催の第143回定時株主総会における承認をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。本項では、移行前の当事業年度における活動状況について記載しております。
イ. 各監査役の監査役会の出席状況
| 監査役 | 出席回数(出席率) | |
| 山本 幸利 | 常勤 | 13/13回(100%) |
| 近藤 邦弘 | 常勤 | 3/3回(100%) |
| 山分 弘史 | 常勤 | 10/10回(100%) |
| 伊藤 鉄男 | 社外 | 3/3回(100%) |
| 瀬山 雅博 | 社外 | 13/13回(100%) |
| 河原 茂晴 | 社外 | 13/13回(100%) |
| 榊原 一夫 | 社外 | 10/10回(100%) |
監査役会の平均所要時間は約2時間であります。
ロ. 監査役会の具体的な検討内容
・重点監査事項
当期の重点監査事項については、以下6つテーマを設定し、6つの重点リスクに対して潜在リスクの抽出と予防、リスクが顕在化した際の対応策が検討されているかに着目し、監査活動を実施いたしました。
6つのテーマ
経営計画および経営方針
人事労務対策
不正防止対策
業績管理対策
海外事業展開
その他(BCP対応等)
6つの重点リスク
法令に係るリスク
① 社員の長時間労働(労基法)
② 施工体制適正化(建設業法)
③ ハラスメント(労基法)
④ 不正会計(金商法、会社法)
事業管理に係るリスク
⑤ 社員の離職
⑥ サイバー攻撃とそれに伴う情報漏洩(国内・国際)
・会計監査人の評価・選任
ハ.監査役の活動等
常勤監査役は、監査方針・監査計画に基づき、本社・本支店・子会社への往査、各本部長・部門長等へのヒアリングおよび子会社取締役等との意見交換を実施するとともに、取締役会や経営会議、その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、および内部監査部門・会計監査人との情報交換や報告聴取等を実施し、適宜意見を表明する等の活動を行っております。また、監査役会に活動報告を行い、監査役会での審議を踏まえ、代表取締役への提言および社外取締役への情報提供・意見交換等の活動を行っております。
非常勤の社外監査役は、常勤監査役から活動報告を聴取し、また本社・本支店・子会社への往査に常勤監査役とともに同行する等して個別に業務執行状況を確認し、取締役会やその他重要な会議において独立した立場から適宜意見を表明する等しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室(スタッフ10名)を設置し、内部監査規程に基づき、独立した立場から業務運営の適正性や効率性に関して計画的に業務監査を実施することに加え、当社および重要な連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価を行っております。
内部監査室は、監査結果を代表取締役社長に対して直接報告するとともに、改善を要する措置およびその実施状況の確認を行っております。加えて必要に応じ、取締役会および監査等委員会に直接報告を行うこととしております。監査等委員会および会計監査人との相互連携を図る為、定期的に開催される三者の会議に出席し、監査業務の進捗状況の確認ならびに監査実績の共有により、効果的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
54年
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
永田 篤 氏、木村 純一 氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案して、監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の提出議案とすることといたします。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号記載の事由のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任手続きの過程で、有限責任 あずさ監査法人から品質管理体制や監査計画、監査状況の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携につきましては、「(2) 役員の状況 ③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 89 | 10 | 87 | - |
| 連結子会社 | - | 8 | - | - |
| 計 | 89 | 18 | 87 | - |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は主に新基幹システムに関わる内部統制事前評価業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は財務調査業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 1 |
| 連結子会社 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 計 | 4 | 2 | 6 | 3 |
当社における非監査業務の内容は、主に法務に係るコンサルタント業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格文書作成支援業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、往査内容および監査日数等を勘案したうえ、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出を受けた監査計画の内容および報酬見積りの算出根拠、従前の連結会計年度における当該会計監査人の職務執行状況、取締役その他社内関係部署の意見に鑑み、相当と判断したためであります。