有価証券報告書-第139期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は5名(うち3名は社外監査役)で構成されております。監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧および事業所の往査を実施しており、会計監査人および内部監査部門とも連携をとるなど、実効性ある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。子会社については、子会社の取締役および監査役等と、グループ経営会議、グループ監査役会等において情報交換を行い、連携を図っております。弁護士である社外監査役1名を含む社外監査役は、いずれも独立した立場から情報の入手と提供を行い、ともに外部の視点からの監視に努めております。一方、常勤監査役は当社における豊富な経験に基づき、業務に精通した立場から監視を行っており、それぞれの立場から監査の実効性を高めております。
なお、当社は、社外監査役3名との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がなかった時は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度として、損害賠償責任を負担する責任限定契約を締結しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室(スタッフ6名)を設置し、内部監査規程に基づき、独立した立場から業務運営の適正性や効率性に関して計画的に業務監査を実施しております。また、子会社については必要に応じて情報交換等を行っております。内部監査室は、監査結果を代表取締役会長社長執行役員に報告するとともに、必要な措置および改善の実施状況の確認を行っております。また、当社および重要な連結子会社の財務報告に係る内部統制の運用状況の評価を行っております。加えて、監査役および会計監査人とも連携を図り、効果的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
金塚 厚樹 氏、木村 純一 氏
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案して、監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の提出議案とすることといたします。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号記載の事由のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任手続きの過程で、有限責任あずさ監査法人から品質管理体制や監査計画、監査状況の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
なお、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は社債発行時のコンフォートレター作成業務、当連結会計年度は新基幹システムに関わる内部統制事前評価業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務調査業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格文書作成業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、往査内容および監査日数等を勘案したうえ、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出を受けた監査計画の内容および報酬見積りの算出根拠、従前の連結会計年度における当該会計監査人の職務執行状況、取締役その他社内関係部署の意見に鑑み、相当と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は5名(うち3名は社外監査役)で構成されております。監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧および事業所の往査を実施しており、会計監査人および内部監査部門とも連携をとるなど、実効性ある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。子会社については、子会社の取締役および監査役等と、グループ経営会議、グループ監査役会等において情報交換を行い、連携を図っております。弁護士である社外監査役1名を含む社外監査役は、いずれも独立した立場から情報の入手と提供を行い、ともに外部の視点からの監視に努めております。一方、常勤監査役は当社における豊富な経験に基づき、業務に精通した立場から監視を行っており、それぞれの立場から監査の実効性を高めております。
なお、当社は、社外監査役3名との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がなかった時は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度として、損害賠償責任を負担する責任限定契約を締結しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室(スタッフ6名)を設置し、内部監査規程に基づき、独立した立場から業務運営の適正性や効率性に関して計画的に業務監査を実施しております。また、子会社については必要に応じて情報交換等を行っております。内部監査室は、監査結果を代表取締役会長社長執行役員に報告するとともに、必要な措置および改善の実施状況の確認を行っております。また、当社および重要な連結子会社の財務報告に係る内部統制の運用状況の評価を行っております。加えて、監査役および会計監査人とも連携を図り、効果的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
金塚 厚樹 氏、木村 純一 氏
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案して、監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の提出議案とすることといたします。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号記載の事由のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任手続きの過程で、有限責任あずさ監査法人から品質管理体制や監査計画、監査状況の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
なお、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 78 | 2 | 72 | 1 |
| 連結子会社 | - | 9 | - | 8 |
| 計 | 78 | 12 | 72 | 9 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は社債発行時のコンフォートレター作成業務、当連結会計年度は新基幹システムに関わる内部統制事前評価業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務調査業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 計 | 4 | 0 | 4 | 0 |
連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格文書作成業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、往査内容および監査日数等を勘案したうえ、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出を受けた監査計画の内容および報酬見積りの算出根拠、従前の連結会計年度における当該会計監査人の職務執行状況、取締役その他社内関係部署の意見に鑑み、相当と判断したためであります。