有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

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2024/06/21 12:53
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151項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、常に経営の本質をわきまえ、未来への挑戦を心がけ、事業を通じて社会に貢献することを経営理念として、事業を展開しております。企業価値の向上を目指す上において、経営の透明性の維持、適時適切な情報開示の実施、諸施策に取り組むことがコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えと位置付けております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役及び監査等委員会は業務執行及び取締役会から独立した立場で取締役会の監査機能を担い、加えて執行役員制度の導入により経営責任と業務執行責任を分離することにより、経営としての意思決定の迅速化と業務執行の効率化を実現するとともに、組織的に十分な牽制が効く体制であると考えております。
当社の取締役会は、提出日現在は9名の取締役(内、監査等委員5名)で構成されており、原則として月1回定例で開催、必要に応じて臨時に開催し、法令及び定款に定められた事項、その他経営上の重要事項について報告・協議・決定するとともに、業務執行の状況の確認などを行っております。
また、執行役員制度の採用により、業務執行責任を明確にし、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
監査等委員会は監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成されております。監査等委員会は原則として毎月1回開催することとしております。各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況把握に努めるとともに、内部監査部門との連携及び会計監査人からの監査計画及び会計監査結果報告の検討等の活動を中心に、必要な意見の表明を行い、業務執行の監査・監督を行うこととしております。
指名・報酬委員会は代表取締役社長及び監査等委員である社外取締役2名の計3名で構成されております。指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
各機関の構成員は次のとおりであります(◎は議長、委員長を表しております)。
役名氏名取締役会監査等委員会指名・報酬
委員会
代表取締役社長栁瀬 徹次
取締役篠原 基嗣
取締役藤野 景三
取締役都木 裕
取締役(監査等委員)坂本 英治
社外取締役(監査等委員)上村 恭一
社外取締役(監査等委員)岸田 光正
社外取締役(監査等委員)西村 強
社外取締役(監査等委員)髙橋 理恵子

当社のコーポレート・ガバナンス体制は次の模式図のとおりであります。
0104010_001.png(注)取締役会における担当役員は、社内法務担当及び社外の弁護士等の有識者と情報を交換し、企業活動における法令遵守、公正性、倫理性の確保について徹底を図っております。
③取締役会の活動状況
取締役会は、原則月1回開催されるほか、必要に応じて臨時開催されます。
当事業年度においては計15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
大谷 壽輝15回15回
栁瀬 徹次15回15回
篠原 基嗣15回15回
藤野 景三15回15回
福井 健一11回11回
坂本 英治15回15回
上村 恭一15回14回
岸田 光正15回15回
西村 強15回14回
印田 博4回4回
林 秀行4回4回

取締役会における具体的な検討内容
取締役会においては、法令及び定款に定められた事項、その他経営上の重要事項について報告・協議・決定を行い、業務執行の状況の確認などを行っております。各統括部門を担当する取締役は年度事業計画の進捗状況の報告を行い、具体的な施策、効率的な業務遂行体制の構築について検討・実施しております。
2024年3月期においては、年度計画、個別決議、月次報告及び決算報告のほか、主に各種規程の改廃、サステナビリティ委員会の運営等について議論・報告がなされました。
④指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会の構成は次の通りです(提出日現在)。
社内委員(1名)栁瀬徹次(委員長)
社外委員(2名)上村恭一(委員、社外取締役)、岸田光正(委員、社外取締役)
指名・報酬委員会は必要に応じて臨時開催されます。
当事業年度においては計2回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
大谷 壽輝2回2回
上村 恭一2回2回
岸田 光正2回2回

指名・報酬委員会における具体的な検討内容
指名・報酬委員会においては、取締役候補者選任基準に基づき、経営環境に即した見識、資質、能力をもった候補者を公正かつ厳正に選任し、取締役および代表取締役の候補者に関する取締役会への付議を決定します。また、各取締役の個人別の報酬を決定します。
なお、2024年3月期における具体的な検討内容としては、取締役の選任及び報酬について次の通り取締役会からの諮問に対し審議を行い答申をいたしました。
・取締役及び監査等委員である新任社外取締役の選任の諮問に対する答申
・取締役の報酬の諮問に対する答申
⑤企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス体制の基礎として、当社及び当社グループの取締役及び使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守した行動をとるための「企業行動指針」を制定し、「コンプライアンス規程」に基づき社内体制を整備します。
(2) コンプライアンス体制の確立を図り、公正公平な職務の推進を確保するため、「コンプライアンス委員会」を設置し、法令違反その他コンプライアンス上の課題の検討及び対応を行います。
また、コンプライアンス委員会には、経営監視機能の有効性を確保するため監査等委員である取締役が独立した立場で出席します。
(3) 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通報取扱規程」に基づきその運用を行います。
(4) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度をとり、決して経済的な利益を供与しません。
(5) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備し、その適切な運用・管理にあたります。
(6) 内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室が、内部監査を計画的に実施し、法令・定款に不適合となる事態を早期に発見し未然防止に努めます。
(7) 監査等委員会は内部監査室と連携し、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、改善策の策定を求めることが出来ます。
(8) 中長期的な企業価値の向上に向けて、収益機会としても需要となるサステナビリティ課題への取り組みの強化を目的として、「サステナビリティ委員会」を設置し、課題に対する基本方針・基本計画の決定及び取り組みの検討・審議を行い、定期的に取締役会に報告・提言を行います。
なお、サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長として、取締役、執行役員及び担当職務や専門知見から適切と認められる委員により構成されます。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行、意思決定に係る情報については、「文書管理規程」その他関連する規程・マニュアルに基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存年限一覧表に定める期間中、適切かつ確実に検索可能な状態で保存し、管理します。また、取締役及び監査等委員である取締役が求めたときは、常時、当該情報を入手し、閲覧することができる体制を構築します。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 業務を執行する取締役は、各業務執行部門で発生する損失の危険(以下、「リスク」という。)に関する「リスク管理規程」に基づき、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確化します。また、必要に応じて各リスク委員会を設置し、問題点の把握と改善措置を実施します。
(2) 緊急かつ全社的に対処する必要のある場合には、代表取締役若しくは代表取締役が指名する取締役を本部長とする対策本部を設置し、情報の収集・リスクの評価・優先順位・対応策など総括的に管理を行います。また、必要に応じて顧問弁護士等第三者の助言を受け、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えます。
4.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営理念を基盤に、将来の事業環境に適応していくために、全社の目標である中期経営計画及び年度事業計画を策定し、この浸透を図るとともに、目標達成に向けて最適な組織編制を行います。
(2) 取締役会は月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の報告を行います。各統括部門を担当する取締役は、年度事業計画の進捗状況の報告及び具体的な施策、効率的な業務遂行体制を構築します。
(3) 取締役会の意思決定と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営の基本方針に従って、当社業務を執行します。
5.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) グループ各社全体の内部統制を担当する取締役を指名し、担当取締役はグループ各社と連携してグループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施します。
(2) 経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、当社への決裁・報告制度による関係会社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとします。担当取締役は、一定の基準を満たす重要事項を取締役会に付議します。
(3) 監査等委員会は内部監査室と連携し、グループ会社に対する内部統制体制に関する監査を実施します。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会から要望があれば、その職務を補助すべき当社の使用人を配置して、随時監査業務の遂行及び支援を行います。
(2) 監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、独立性の確保のためにその指示に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令は受けません。
7.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人から重要事項の報告を求めることができます。
(2) 取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及び当社グループ各社の財務及び業績に重要な影響を及ぼす事項について監査等委員会に報告し、職務の執行に関する法令・定款違反及び不正行為の事実を知ったときは監査等委員会に遅滞なく報告します。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社は、「内部通報取扱規程」に定める通報を行った当社グループの取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底します。
(2) 総務担当役員は、通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査等委員会に報告します。
(3) 内部通報窓口への通報内容が監査等委員の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査等委員会への通報を希望する場合は、速やかに監査等委員会に通知します。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会が職務執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行います。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役、内部監査室及び監査法人と定期的に意見交換会を実施し、監査の実効性を確保します。また、監査等委員会は必要に応じて外部アドバイザーに相談、助言を受けることができます。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「企業行動指針」において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、毅然とした態度をとり、決して経済的な利益を供与しないことを基本的な考え方としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 所轄警察署管内の企業防衛協議会に加盟し、企業に対するあらゆる暴力を予防かつ排除するため、反社会的勢力に関する情報の収集ならびに反社会的勢力からの不当要求等への適切な対応の指導を仰いでおります。
(2) 反社会的勢力から接触があった場合の対応マニュアルを整備し、社内の各事業所に周知しております。
(3) 弁護士や社外有識者との連携により、企業活動における公正性、倫理性の確保について指導を受けながら、その徹底を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
事業活動全般にわたり生じる様々なリスクのうち、経営上意思決定を必要とする重要なものは、関連部門においてリスクに対する検討を行い、取締役会において協議を行っております。業務運営上のリスクについては、社内関係部署間で連携を取りながら、社内規程に基づき決裁を受けた上で実施しております。
なお、法的判断及びコンプライアンスに係る重要な事項については、弁護士、税理士等と顧問契約を締結するとともに、その他の外部専門家に相談し、慎重な検討を行い、適切な処理に努めております。
・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、「職務分掌規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営を図ることを定めております。
また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、関連規程に従って、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社グループの役員全員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責任の損害を補填することとしております。
⑧当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)について
1.会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)
当社は、上場会社として、当社の株式について株主、投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社株式に対する大量買付がなされた場合においても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、昨今、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意などのプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった動きがいまだ散見されるところであります。そして、かかる株式の大量買付のなかには、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提供するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、このように当社の企業価値、株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれがある買収者については、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。当社といたしましては、長年培ってきた当社の企業風土を背景として、中長期的な視点に立った事業展開を行い、もって、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させる者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として望ましいと考えております。
2.財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
(1)当社の企業価値の源泉について
当社は、近年「エネルギー」と「エコロジー」の豊かな共存こそが、企業に課せられた重要なテーマといわれるなかで、1944年の創業以来、「顧客の創造と信頼の確保」、「社会への貢献」、「未来への挑戦」という経営理念に基づき、コア事業である断熱工事・技術を通じてエネルギーの有効利用に貢献するとともに、事業領域拡大を図り、燃焼技術を基礎としたボイラの製造・据付、クリーンルーム内装工事、冷凍冷蔵低温設備工事及び環境関連にも取り組んでまいりました。
こうしたなかで、当社の技術力は、ユーザーから高い信頼を得るとともに、地球規模の課題である省エネルギーや環境保全の推進により、企業価値の向上及び株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。
変化の激しい事業環境のなか、当社の経営理念に基づき、「改革、スピード&チャレンジ」を行動指針として、全てのステークホルダーの皆様との信頼関係を構築しながら、中長期的観点に立ち安定的に企業価値を向上させるため、経営諸施策を確実に実施し、常に未来に挑戦してまいります。
(2)中期経営計画について
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 経営戦略等」に記載のとおり、当社は、2024年4月に中期経営計画(2024年度~2026年度)を新たにスタートさせました。当社は、中長期的視点に立ってこれらを継続的に維持、発展させていくことが一層の企業価値及び株主共同の利益の向上につながるものと考えております。
(3)コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、経営責任と業務執行責任を分離し、経営としての意思決定の迅速性と業務執行の効率化を図る体制を構築しております。また、当社は監査等委員会設置会社として監査・監督機能のさらなる充実とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、引き続き企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っております。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2024年5月10日開催の取締役会決議及び2024年6月20日開催の第82回定時株主総会決議に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下、「本プラン」という。)を更新いたしました。
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式に対する買付若しくはこれに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」という。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」という。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に対し、当社取締役会が策定する事業計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉を行っていくための手続きを定めています。
本プランの概要は、以下のとおりです。
(1) 本プランの適用対象
本プランは、以下のイまたはロに該当する当社株式に対する買付等がなされる場合を適用対象とします。
イ 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上になる買付等
ロ 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等所有割合およびその特別関係者の株券等保有割合の合計が20%以上になる公開買付け
(2) 本プランの具体的内容
上記(1)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、買付内容等の検討に必要な情報等を記載した書面を当社の定める書式により提出していただきます。
また、買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行うなど、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権を株主の皆様に対して無償で割当てます。本新株予約権の割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は希釈化されることになります。
当社は、本プランの合理性を高めるため、本新株予約権の発行、不発行等に関する当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、社外取締役や社外の有識者等、当社経営陣から独立した3名以上の委員から構成される独立委員会を設置しております。
当社取締役会は、検討期間内に独立委員会に対する諮問及び独立委員会からの勧告を経て、本プランの発動の是非に関する決定を行いますが、検討期間内に本プランの発動の是非に関する決定を行うに至らない場合には、その決議により、買付者等の買付内容の検討、買付者等との交渉、代替案の作成等に必要とされる範囲内で検討期間を延長することができるものとします。その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知するとともに、適用のある法令等に従って株主および投資家の皆様に開示します。当社取締役会は、検討期間の延長の決定を行うに先立ち、独立委員会に対してその是非について諮問し、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、最終決定を行うものとします。検討期間を延長するに至った場合は、当社取締役会はその理由、延長期間その他適切と認める事項について、当該延長の決議後速やかに情報開示を行います。
独立委員会は、当社取締役会から本プランの発動の是非について諮問されたときは、買付等の内容につき評価・検討し、当社取締役会に対する勧告を行います。独立委員会は、買付者等に対して、直接または当社取締役会を通じて、独立委員会における決議及び勧告のために必要な検討資料その他の情報の提供を求めることができ、当社取締役会に対しても、買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他の情報の提供を求めることができます。なお、独立委員会の評価・検討が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。
独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、その他買付者等の買付等の内容の検討の結果、買付者等による買付等が本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、本プランの発動を勧告し、買付者等による買付等が本プランに定める要件のいずれにも該当しない、または該当しても本プランを発動することが相当でないと判断した場合には、遅滞なく当社取締役会に対して、本プランの不発動を勧告します。
また、当社取締役会は、次の場合、独立委員会による手続に加えて株主意思確認総会を招集し、本プランの発動または不発動に関する株主の皆様の意思を確認することができます。
イ 買付者等による買付等の内容、時間的猶予、株主総会事務等の事情を考慮の上、当社取締役の善管注意義務に照らして、株主意思確認総会を招集することが必要かつ相当である場合
ロ 独立委員会が本プランの発動または不発動に関する株主の皆様の意思を確認すべき旨の意見を付した場合
なお、当社取締役会は、当該決議の概要、その他取締役会が適切と判断する事項について速やかに情報開示を行い、本プランの有効期間中に、金融商品取引法等、関係法令等の改正・整備等を踏まえた当社取締役会の検討に基づき、企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを修正し、または変更する場合があります。また、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止または変更等の事実及び(変更の場合には)変更等の内容、その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を速やかに行います。
4.本プランが基本方針に従い、当社の企業価値・株主共同の利益に沿うものであり、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
(1) 本プランが基本方針に沿うものであること
本プランは、基本方針に記載のとおり、当社の企業価値を向上させ株主共同の利益に資する目的をもって更新されたものです。
(2) 本プランが当社の株主共同の利益を損なうものではないこと
イ 株主の意思を重視していること
本プランは、株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって更新されたものであり、特定の株主または投資家を優遇あるいは拒絶するものではありません。
また、本プランの有効期限は2027年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までですが、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとされており、その意味で、本プランは株主の皆様のご意向が反映されることになっております。
ロ 買収防衛策に関する基本的枠組みを充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」と題する報告書にも十分配慮した内容となっております。
ハ 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みとなっていること
本プランの更新にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置しております。
当社に対して買付等がなされた場合には、独立委員会が、買付等に対する本プランの発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく本プランの発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。
ニ 独立委員会による判断の重視と情報開示
本プランの発動などの運用に際しての実質的な判断は、独立委員会により行われることとされています。独立委員会は、第三者の助言を得ることができ、その判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
ホ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社取締役会により廃止できるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策ではありません。また、当社は取締役の任期について期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策でもありません。
従って、本プランは、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、むしろ株主共同の利益に資するものです。
(3) 本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
上記のとおり、本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
また、当社は、買付者等との協議、交渉、評価期間の延長及び発動事由の該当性等に関する当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。当社取締役会は、本プランの発動若しくは不発動、あるいは発動の中止または撤回を最終的に決定するに当たって、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。
以上より、本プランは、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

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