有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※2 事業用土地の再評価
連結子会社の一部は、「土地の再評価に関する法律」(1998年3月31日公布法律第34号)にもとづき、事業用土地の再評価をおこなっております。
評価差額については、当該評価差額にかかる税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として計上しております。
なお、再評価差額から税金相当額を控除した「土地再評価差額金」は、一部連結消去のうえ、純資産の部に計上されております。
・再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める事業用土地について地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額および第2条第3号に定める事業用土地について地方税法(1950年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整をおこなって算定しております。
・再評価の実施年月日 2001年3月31日
連結子会社の一部は、「土地の再評価に関する法律」(1998年3月31日公布法律第34号)にもとづき、事業用土地の再評価をおこなっております。
評価差額については、当該評価差額にかかる税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として計上しております。
なお、再評価差額から税金相当額を控除した「土地再評価差額金」は、一部連結消去のうえ、純資産の部に計上されております。
・再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める事業用土地について地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額および第2条第3号に定める事業用土地について地方税法(1950年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整をおこなって算定しております。
・再評価の実施年月日 2001年3月31日
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末に おける時価と再評価後の帳簿 価額との差額 | △160百万円 | △103百万円 |