有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は、4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されており、各監査役は年度の監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議に出席するほか、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。また、常勤監査役は、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項について審議される経営会議に出席するほか、支店・事業部ならびに全国の主要な事業所および子会社への往査を実施し実効性の高い監査に努めております。なお、監査役(社外監査役)小野行雄氏は公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
イ. 当事業年度における監査役会の出席状況
ロ. 当事業年度の具体的な検討内容
当事業年度においては、以下の方針により監査を実施しております。
「監査方針」
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に向けた実効性の高い監査業務を遂行する。
「監査項目」
・取締役会等の意思決定および取締役の業務執行に係る事項
・内部統制システムに係る事項
・リスク管理及びコンプライアンス体制に係る事項
・会計監査人の職務遂行に係る事項
[重点監査項目]
・「独占禁止法違反再発防止策」の浸透状況及び運用状況
・「その他法令順守の徹底に係る諸施策」の浸透状況及び運用状況
・KAM(監査上の主要な検討事項)に対する取組状況
・中期経営計画における戦略・施策等の進捗状況
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部統制部門と内部監査部門からなる内部統制推進部(7名)が、年度の監査計画を策定し、これに基づき相互に連携しながら監査を実施しております。また、2016年以降は、通常の内部監査に加えて独占禁止法違反再発防止に係るモニタリングにつきましても重点的に取り組んでおります。なお、内部監査の結果については、取締役会および監査役会に定期的に報告するとともに監査役および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 継続監査期間
2008年3月期より18年間
ハ. 業務を執行した公認会計士
中川政人(継続監査年数4年)
中村 崇(継続監査年数5年)
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他22名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価基準、会計監査人の解任・不再任の決定方針および会計監査人の候補者基準を定め、当該基準に基づき会計監査人を評価するとともに、会計監査人に求められる独立性および専門性を有しているかを確認のうえ、再任または不再任および新任の決定をいたしております。
EY新日本有限責任監査法人につきましては、執行への聴取も行ったうえで、上記方針に基づき総合的に評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し、再任いたしております。
なお、会計監査人の解任・不再任の決定方針は以下のとおりです。
「会計監査人の解任または不再任の決定方針」
1.監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任にかかる株主総会提出議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
2.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、執行への聴取も行ったうえで総合的に監査法人に対する評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬3百万円および英文財務諸表監査に係る報酬1百万円が含まれており、また、当連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬3百万円および英文財務諸表監査に係る報酬1百万円が含まれております。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(注)前連結会計年度および当連結会計年度の当社および連結子会社における非監査業務の内容は税務に関する助言業務等であります。
ハ. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、報酬額の妥当性について検討した結果、当事業年度に係る会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は、4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されており、各監査役は年度の監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議に出席するほか、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。また、常勤監査役は、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項について審議される経営会議に出席するほか、支店・事業部ならびに全国の主要な事業所および子会社への往査を実施し実効性の高い監査に努めております。なお、監査役(社外監査役)小野行雄氏は公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
イ. 当事業年度における監査役会の出席状況
| 役 職 名 | 氏 名 | 当事業年度の出席状況 |
| 常勤監査役 | 小 出 正 幸 | 11回出席/11回開催 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 大 槻 恒 久 | 11回出席/11回開催 |
| 監査役(社外監査役) | 齋 藤 洋 一 | 11回出席/11回開催 |
| 監査役(社外監査役) | 小 野 行 雄 | 11回出席/11回開催 |
ロ. 当事業年度の具体的な検討内容
当事業年度においては、以下の方針により監査を実施しております。
「監査方針」
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に向けた実効性の高い監査業務を遂行する。
「監査項目」
・取締役会等の意思決定および取締役の業務執行に係る事項
・内部統制システムに係る事項
・リスク管理及びコンプライアンス体制に係る事項
・会計監査人の職務遂行に係る事項
[重点監査項目]
・「独占禁止法違反再発防止策」の浸透状況及び運用状況
・「その他法令順守の徹底に係る諸施策」の浸透状況及び運用状況
・KAM(監査上の主要な検討事項)に対する取組状況
・中期経営計画における戦略・施策等の進捗状況
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部統制部門と内部監査部門からなる内部統制推進部(7名)が、年度の監査計画を策定し、これに基づき相互に連携しながら監査を実施しております。また、2016年以降は、通常の内部監査に加えて独占禁止法違反再発防止に係るモニタリングにつきましても重点的に取り組んでおります。なお、内部監査の結果については、取締役会および監査役会に定期的に報告するとともに監査役および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 継続監査期間
2008年3月期より18年間
ハ. 業務を執行した公認会計士
中川政人(継続監査年数4年)
中村 崇(継続監査年数5年)
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他22名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価基準、会計監査人の解任・不再任の決定方針および会計監査人の候補者基準を定め、当該基準に基づき会計監査人を評価するとともに、会計監査人に求められる独立性および専門性を有しているかを確認のうえ、再任または不再任および新任の決定をいたしております。
EY新日本有限責任監査法人につきましては、執行への聴取も行ったうえで、上記方針に基づき総合的に評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し、再任いたしております。
なお、会計監査人の解任・不再任の決定方針は以下のとおりです。
「会計監査人の解任または不再任の決定方針」
1.監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任にかかる株主総会提出議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
2.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、執行への聴取も行ったうえで総合的に監査法人に対する評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 63 | ― | 63 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 63 | ― | 63 | ― |
(注)前連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬3百万円および英文財務諸表監査に係る報酬1百万円が含まれており、また、当連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬3百万円および英文財務諸表監査に係る報酬1百万円が含まれております。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 連結子会社 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 計 | 1 | 7 | 2 | 7 |
(注)前連結会計年度および当連結会計年度の当社および連結子会社における非監査業務の内容は税務に関する助言業務等であります。
ハ. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、報酬額の妥当性について検討した結果、当事業年度に係る会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。