有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会につきましては、社外監査役3名を含む4名で構成されており、各監査役は年度の監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議に出席するほか、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。また、常勤監査役は、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項について審議される経営会議に出席するほか、支店・事業部ならびに全国の主要な事業所および子会社への往査を実施し実効性の高い監査に努めております。なお、常勤監査役である小出正幸氏は、当社コンプライアンス、内部統制部門における長年の実務経験に加え、財務部門での豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役(社外監査役)小野行雄氏は公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
イ. 当事業年度における各監査役の出席状況
(注)小野行雄氏につきましては、2020年6月23日の就任後に開催された監査役会を対象としております。
ロ. 当事業年度の主な活動状況
当事業年度においては、以下の方針により監査を実施しております。
「監査方針」
中期経営計画を踏まえ、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に寄与することを基本とし、以下の事項につき企業統治体制の確立に向けた実効性の高い監査業務を遂行する。
・取締役会等の意思決定に係る事項
・内部統制システムに係る事項
・リスク管理およびコンプライアンス体制に係る事項
・情報開示体制に係る事項
・会計監査人の職務遂行に係る事項
「重点監査項目」
[法令等違反]および[事故]に係る再発防止策のモニタリング
・取締役会、経営会議等での再発防止策進捗状況の確認
・安全衛生委員会、安全巡視等での再発防止策およびその進捗状況の確認
・本社各部、支店・事業部および事業所における再発防止策浸透状況の確認
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部統制部門と内部監査部門からなる内部統制推進部(7名)が、年度の監査計画を策定し、これに基づき相互に連携しながら監査を実施しております。また、2016年以降は、通常の内部監査に加えて独占禁止法違反再発防止に係るモニタリングにつきましても重点的に取り組んでおります。なお、内部監査の結果については、経営者に報告するとともに監査役および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 継続監査期間
2008年3月期より14年間
ハ. 業務を執行した公認会計士
松尾浩明(継続監査年数5年)
中村 崇(継続監査年数1年)
二. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、その他13名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価基準、会計監査人の解任・不再任の決定方針および会計監査人の候補者基準を定め、当該基準に基づき会計監査人を評価するとともに、会計監査人に求められる独立性および専門性を有しているかを確認のうえ、再任または不再任および新任の決定をいたしております。
EY新日本有限責任監査法人につきましては、執行への聴取も行ったうえで、上記方針に基づき総合的に評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し、再任いたしております。
なお、会計監査人の解任・不再任の決定方針は以下のとおりです。
「会計監査人の解任または不再任の決定方針」
1.監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任にかかる株主総会提出議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
2.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、執行への聴取も行ったうえで総合的に監査法人に対する評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)1 前連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬5百万円が含まれており、また、当連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬3百万円および英文財務諸表監査に係る報酬1百万円が含まれております。
2 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は英文財務諸表監査であります。
3 当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は収益認識に関する会計基準の適用に関する助言業務等であります。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(注)1 前連結会計年度および当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であります。
2 当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は税務に関する助言業務等であります。
ハ. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
二. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、報酬額の妥当性について検討した結果、当事業年度に係る会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会につきましては、社外監査役3名を含む4名で構成されており、各監査役は年度の監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議に出席するほか、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。また、常勤監査役は、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項について審議される経営会議に出席するほか、支店・事業部ならびに全国の主要な事業所および子会社への往査を実施し実効性の高い監査に努めております。なお、常勤監査役である小出正幸氏は、当社コンプライアンス、内部統制部門における長年の実務経験に加え、財務部門での豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役(社外監査役)小野行雄氏は公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
イ. 当事業年度における各監査役の出席状況
| 役 職 名 | 氏 名 | 当事業年度の出席状況 |
| 常勤監査役 | 小 出 正 幸 | 13回出席/13回開催 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 鈴 木 良 彦 | 13回出席/13回開催 |
| 監査役(社外監査役) | 齋 藤 洋 一 | 13回出席/13回開催 |
| 監査役(社外監査役) | 小 野 行 雄 | 10回出席/10回開催 |
(注)小野行雄氏につきましては、2020年6月23日の就任後に開催された監査役会を対象としております。
ロ. 当事業年度の主な活動状況
当事業年度においては、以下の方針により監査を実施しております。
「監査方針」
中期経営計画を踏まえ、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に寄与することを基本とし、以下の事項につき企業統治体制の確立に向けた実効性の高い監査業務を遂行する。
・取締役会等の意思決定に係る事項
・内部統制システムに係る事項
・リスク管理およびコンプライアンス体制に係る事項
・情報開示体制に係る事項
・会計監査人の職務遂行に係る事項
「重点監査項目」
[法令等違反]および[事故]に係る再発防止策のモニタリング
・取締役会、経営会議等での再発防止策進捗状況の確認
・安全衛生委員会、安全巡視等での再発防止策およびその進捗状況の確認
・本社各部、支店・事業部および事業所における再発防止策浸透状況の確認
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部統制部門と内部監査部門からなる内部統制推進部(7名)が、年度の監査計画を策定し、これに基づき相互に連携しながら監査を実施しております。また、2016年以降は、通常の内部監査に加えて独占禁止法違反再発防止に係るモニタリングにつきましても重点的に取り組んでおります。なお、内部監査の結果については、経営者に報告するとともに監査役および会計監査人と適宜協議、情報交換を行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 継続監査期間
2008年3月期より14年間
ハ. 業務を執行した公認会計士
松尾浩明(継続監査年数5年)
中村 崇(継続監査年数1年)
二. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、その他13名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価基準、会計監査人の解任・不再任の決定方針および会計監査人の候補者基準を定め、当該基準に基づき会計監査人を評価するとともに、会計監査人に求められる独立性および専門性を有しているかを確認のうえ、再任または不再任および新任の決定をいたしております。
EY新日本有限責任監査法人につきましては、執行への聴取も行ったうえで、上記方針に基づき総合的に評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し、再任いたしております。
なお、会計監査人の解任・不再任の決定方針は以下のとおりです。
「会計監査人の解任または不再任の決定方針」
1.監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任にかかる株主総会提出議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
2.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、執行への聴取も行ったうえで総合的に監査法人に対する評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 59 | 1 | 59 | 10 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 59 | 1 | 59 | 10 |
(注)1 前連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬5百万円が含まれており、また、当連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬3百万円および英文財務諸表監査に係る報酬1百万円が含まれております。
2 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は英文財務諸表監査であります。
3 当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は収益認識に関する会計基準の適用に関する助言業務等であります。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 1 | ― | 3 |
| 連結子会社 | 0 | ― | ― | 2 |
| 計 | 0 | 1 | ― | 5 |
(注)1 前連結会計年度および当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であります。
2 当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は税務に関する助言業務等であります。
ハ. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
二. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、報酬額の妥当性について検討した結果、当事業年度に係る会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。