四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(重要な後発事象)
当社は、平成26年11月10日開催の取締役会において、第三者割当による第1回ないし第3回新株予約権の発行を決議した。その概要は以下のとおりである。
(第1回新株予約権(第三者割当))
(第2回新株予約権(第三者割当))
(第3回新株予約権(第三者割当))
(注)1.新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
2.資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌営業日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、280円とする。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができない。
① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
② 前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
当社は、平成26年11月10日開催の取締役会において、第三者割当による第1回ないし第3回新株予約権の発行を決議した。その概要は以下のとおりである。
(第1回新株予約権(第三者割当))
| 新株予約権の払込期日及び割当日 | 平成26年11月26日 |
| 新株予約権の発行総数 | 3,000,000個(新株予約権1個当たり1株) |
| 新株予約権の目的となる株式 | 普通株式3,000,000株 |
| 新株予約権の発行価額 | 総額1,140,000円(新株予約権1個当たり0.38円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年11月26日から平成29年11月26日 |
| 新株予約権の行使時の払込価額 | 1株当たり300円 |
| 新株予約権の行使による株式発行価額 | 総額901,140,000円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | (注1) |
| 行使価額の修正 | (注2) |
| 割当先 | ドイツ銀行ロンドン支店 |
| 資金使途 | システム建築事業及び開発事業への投資資金並びにM&A資金 |
(第2回新株予約権(第三者割当))
| 新株予約権の払込期日及び割当日 | 平成26年11月26日 |
| 新株予約権の発行総数 | 3,000,000個(新株予約権1個当たり1株) |
| 新株予約権の目的となる株式 | 普通株式3,000,000株 |
| 新株予約権の発行価額 | 総額840,000円(新株予約権1個当たり0.28円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年11月26日から平成29年11月26日 |
| 新株予約権の行使時の払込価額 | 1株当たり350円 |
| 新株予約権の行使による株式発行価額 | 総額1,050,840,000円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | (注1) |
| 行使価額の修正 | (注2) |
| 割当先 | ドイツ銀行ロンドン支店 |
| 資金使途 | システム建築事業及び開発事業への投資資金並びにM&A資金 |
(第3回新株予約権(第三者割当))
| 新株予約権の払込期日及び割当日 | 平成26年11月26日 |
| 新株予約権の発行総数 | 4,000,000個(新株予約権1個当たり1株) |
| 新株予約権の目的となる株式 | 普通株式4,000,000株 |
| 新株予約権の発行価額 | 総額1,000,000円(新株予約権1個当たり0.25円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年11月26日から平成29年11月26日 |
| 新株予約権の行使時の払込価額 | 1株当たり500円 |
| 新株予約権の行使による株式発行価額 | 総額2,001,000,000円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | (注1) |
| 行使価額の修正 | (注2) |
| 割当先 | ドイツ銀行ロンドン支店 |
| 資金使途 | システム建築事業及び開発事業への投資資金並びにM&A資金 |
(注)1.新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
2.資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌営業日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、280円とする。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができない。
① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
② 前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合