退職給付に係る負債
連結
- 2014年3月31日
- 20億7282万
- 2015年3月31日 -8.97%
- 18億8698万
有報情報
- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
- 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日)を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。2015/06/26 13:21
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。この結果、当事業年度の期首の退職給付に係る負債が54,957千円増加し、繰越利益剰余金が35,513千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額への影響は軽微であります。 - #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
- 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。2015/06/26 13:21
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が54,957千円増加し、利益剰余金が35,513千円減少しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。
なお、当連結会計年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額への影響は軽微であります。 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2015/06/26 13:21
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(平成26年3月31日) 当連結会計年度(平成27年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 656,431千円 525,515千円 役員退職慰労引当金 152,974 56,154
- #4 退職給付に係る会計処理の方法(連結)
- 職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③小規模企業等における簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
給債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。2015/06/26 13:21 - #5 退職給付関係、連結財務諸表(連結)
- 退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。2015/06/26 13:21
連結子会社におきましては、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。また、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)