訂正有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及
び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当連結会計年度の
期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
型枠貸与事業については、顧客が当社の鋼製型枠を使用して製作したブロックの個数に基づき、収益を一定の期間
に渡り認識しております。
製品販売事業については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商
品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期
間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の
利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、当連結会計年度の期首の利益剰余金への影響
もありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に
より組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる連結財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等の注記を行
っております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及
び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当連結会計年度の
期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
型枠貸与事業については、顧客が当社の鋼製型枠を使用して製作したブロックの個数に基づき、収益を一定の期間
に渡り認識しております。
製品販売事業については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商
品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期
間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の
利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、当連結会計年度の期首の利益剰余金への影響
もありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に
より組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる連結財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等の注記を行
っております。