訂正有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要であると認識しております。株主総会で選任された取締役、監査役が果たすべき職務、即ち経営の監督・監査を十分に遂行するために、どのような体制・仕組みを採るべきか、当社の規模、置かれた状況を考えながら運営して行きたいと考えております。さらに、株主のために「透明性」と「説明責任」の向上に取り組んで行きたいと考えております。
一方、経営の執行については、整備した内部統制システムを実効性のあるものとして定着させ、さらに改善・強化に努めて行きたいと考えております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会にすべての情報が迅速に集約されるシステムを構築することで、内部統制システムの実効性を高めております。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立した社外役員を委員長とする指名・報酬検討委員会を設置しております。指名・報酬検討委員会は、社外監査役 遠藤勝利を委員長に、執行取締役 皆川曜児、大門忠志、常勤監査役 北喜治、社外取締役 大島登、金木誠、社外監査役 髙安博之の7名で構成され、過半数が当社の定める独立性基準を満たした社外役員であります。指名・報酬検討委員会は、取締役候補者及び監査役候補者の選任、取締役及び監査役の報酬について、取締役会の諮問を受け、取締役会に答申する権限を有しております。
当社の事業特性、規模などを勘案すると、現状のコーポレートガバナンス体制が、すべてのステークホルダーにとって最適であると考えております。
ロ.会社の機関の基本的説明
取締役会は、月1回の定例取締役会とそれに加え必要時に臨時取締役会を機動的に開催しており、経営上重要な事項について審議・決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。
当社は、監査役制度を採用し、監査役会は、原則として1ヶ月に一回開催されており、監査に関する方針・計画・報告書の内容等重要事項について決定し、監査の結果について報告を受けております。さらに監査役会は会計監査人と積極的な意見交換、情報交換を行うなど、監査の実効性確保に努めております。
ハ.会社の機関の構成図
日建工学(株)のコーポレートガバナンス
ニ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムは、企業がその業務を適正かつ効率的に遂行するために、社内に構築する体制及びプロセスであると理解しております。当社では、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制、グループ管理体制の確立ならびに取締役の職務の効率性確保のために必要と思われる社内組織、社内規程、社内ルールの整備は完了しました。今後はシステムの定着化と改善を図るとともに、業務監査室(1名)及び監査役による監査(モニタリング)により、システムの有効性を確保していきたいと考えております。
ホ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、「コンプライアンス・マニュアル」において反社会的行為への関与を禁止し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し一切関与しないことを基本方針としております。反社会的勢力及び団体との関係を根絶するため、不当要求対応のための社内研修を実施するとともに、管理部を対応統括部署として不当要求防止責任者を選任し、不当要求を受けた場合の通報連絡体制を整備するとともに、平素から外部の専門家や専門機関との緊密な連携関係を構築します。
② リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理規程により社内各部署において関連するリスクの洗い出し、リスク額の算出、リスク額軽減の対策を検討し、半期に一度取締役会に報告しております。
取締役会は、その結果の妥当性、対策の有効性などを検討し、速やかにリスク回避・軽減対策の実行を指示しております。
また、大きな損失の発生の可能性が明らかになった場合、速やかに社長にまで報告が上がる体制を構築しており、速やかな危機管理につなげております。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の取締役等の職務の遂行が効率的に行われる体制を確保し、業務の専門化・高度化を図っていくために自主性を重んじながら、業務の適正を確保する体制についてはできる限りグループにおいて同一の体制を取ることとしております。さらに、子会社管理規程を定め、それに則って子会社の役員人事、営業成績、財務状況その他の重要な情報について定期的な報告を義務付けております。また、「コンプライアンス・マニュアル」「リスク管理規程」については同一の規程を使用して子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に努めております。
④ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社におけるすべての取締役及び監査役を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
⑤ 取締役の定数について
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件について
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関について
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当ができる旨定款に定めております。また、同決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件について
当社は、会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要は以下のとおりであります。
イ.当社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、社会基盤整備の分野において、国土防災と豊かな自然環境との調和に貢献する製品・工法を提供する当社の経営においては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、当社に与えられた社会的な使命、それら当社の企業価値ひいては株主共同の利益を構成する要素等への理解が不可欠です。これらを継続的に維持、向上させていくためには、当社の企業価値の源泉である、製品・工法開発力、技術力、柔軟な供給体制、取引先等との強固な信頼関係、地域経済・社会への貢献が必要不可欠であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立った施策が実行されない場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益や当社に関わる全てのステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。
当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めておりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうか等買付者による大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社に与える影響や、買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。
以上を考慮した結果、当社としましては、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の皆様の判断のために、当社が設定し事前に開示する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)にしたがって、買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ当社取締役会または株主総会が対抗措置発動の可否について決議を行った後にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えております。
また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるものもないとは言えません。当社は、かかる大規模な買付行為に対して、当社取締役会が③に記載する本対応方針にしたがって適切と考える方策をとることが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要であると考えております。
ロ.基本方針の実現に資する特別な取組みについての概要
当社は、基本的な施策として以下の事項に取り組んでおります。
a.コアビジネスの強化
政府の国土強靭化策による全国の防災・減災対策事業や社会資本整備の更新、南海トラフ対策等への消波コンクリートブロックの供給、環境二次製品等の高機能化、高付加価値化、及び市場に合致した製品開発を推進することにより、コアビジネスを強化します。
b.技術力向上による製品・工法開発の推進
生態系との対立ではなく共生を目指す環境活性コンクリートをコンクリート製品に使用する取組みが、新たな市場の開発と、社会基盤整備の枠を広げる展開を推進しています。このような展開は、技術士及び社会人ドクターの取得、更に論文発表等を会社制度として支援し、技術者の技術力の向上を推進していることから生まれるものであると考えます。
c.国際事業の強化
製品供給体制をより充実させ、東南アジア各国の旺盛な社会基盤整備需要に対応した製品・工法を提供できる体制を整え、国際事業を強化します。
上記a、b及びcの取組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるものであり、いずれも会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。
ハ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、2015年4月24日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(会社法施行規則第118条第3号に規定されるもの。)を決定するとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を導入することを決議し、同年6月26日開催の当社第52回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただいております。また、有効期間満了に当たり「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続」(以下「本対応方針」といいます。)を2018年6月27日開催の第55回定時株主総会及び2021年6月29日開催の第58回定時株主総会において、その継続について株主の皆様のご承認をいただきました。
本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。)または、結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(以下かかる買付行為または合意等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為または合意等を行う者を以下「大規模買付者」といいます。)が行われる場合には、大規模買付行為に応じて当社株式を売却するか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものです。
また、上記基本方針に反し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権の発行等を利用することにより阻止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることを目的としております。
当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに当社が定める大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めます。大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき、株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)の提供を求めます。
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)(最大30日間の延長があり得ます。)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当該期間内に、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表するとともに必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否か及び対抗措置をとるか否か等の判断については、その客観性、公正さ及び合理性を担保するため、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置したうえで、取締役会はこれに必ず諮問することとし、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動または不発動もしくは株主総会招集の決議その他必要な決議を行うものとします。対抗措置として、新株予約権の発行を実施する場合には、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項を付すことがあるものとし、実際に新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とする等、対抗措置としての効果を勘案した行使期間や行使条件等を設けることがあります。
本対応方針の有効期間は、2021年6月29日開催の第58回定時株主総会においてその継続が承認されたことから、当該定時株主総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト
(アドレスhttps://www.nikken-kogaku.co.jp/ir/news/)に掲載する2021年5月24日付プレスリリースをご覧ください。
ニ.上記ロ、ハの取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本対応方針は、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる目的をもって継続されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動・不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、独立委員会は当社の費用で独立した第三者である専門家等を利用することができるとされていること、必要に応じて新株予約権の無償割当ての実施につき株主総会に諮ることとなっていること、本対応方針の有効期間は3年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要であると認識しております。株主総会で選任された取締役、監査役が果たすべき職務、即ち経営の監督・監査を十分に遂行するために、どのような体制・仕組みを採るべきか、当社の規模、置かれた状況を考えながら運営して行きたいと考えております。さらに、株主のために「透明性」と「説明責任」の向上に取り組んで行きたいと考えております。
一方、経営の執行については、整備した内部統制システムを実効性のあるものとして定着させ、さらに改善・強化に努めて行きたいと考えております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会にすべての情報が迅速に集約されるシステムを構築することで、内部統制システムの実効性を高めております。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立した社外役員を委員長とする指名・報酬検討委員会を設置しております。指名・報酬検討委員会は、社外監査役 遠藤勝利を委員長に、執行取締役 皆川曜児、大門忠志、常勤監査役 北喜治、社外取締役 大島登、金木誠、社外監査役 髙安博之の7名で構成され、過半数が当社の定める独立性基準を満たした社外役員であります。指名・報酬検討委員会は、取締役候補者及び監査役候補者の選任、取締役及び監査役の報酬について、取締役会の諮問を受け、取締役会に答申する権限を有しております。
当社の事業特性、規模などを勘案すると、現状のコーポレートガバナンス体制が、すべてのステークホルダーにとって最適であると考えております。
ロ.会社の機関の基本的説明
取締役会は、月1回の定例取締役会とそれに加え必要時に臨時取締役会を機動的に開催しており、経営上重要な事項について審議・決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。
当社は、監査役制度を採用し、監査役会は、原則として1ヶ月に一回開催されており、監査に関する方針・計画・報告書の内容等重要事項について決定し、監査の結果について報告を受けております。さらに監査役会は会計監査人と積極的な意見交換、情報交換を行うなど、監査の実効性確保に努めております。
ハ.会社の機関の構成図
日建工学(株)のコーポレートガバナンス
ニ.内部統制システムの整備の状況内部統制システムは、企業がその業務を適正かつ効率的に遂行するために、社内に構築する体制及びプロセスであると理解しております。当社では、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制、グループ管理体制の確立ならびに取締役の職務の効率性確保のために必要と思われる社内組織、社内規程、社内ルールの整備は完了しました。今後はシステムの定着化と改善を図るとともに、業務監査室(1名)及び監査役による監査(モニタリング)により、システムの有効性を確保していきたいと考えております。
ホ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、「コンプライアンス・マニュアル」において反社会的行為への関与を禁止し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し一切関与しないことを基本方針としております。反社会的勢力及び団体との関係を根絶するため、不当要求対応のための社内研修を実施するとともに、管理部を対応統括部署として不当要求防止責任者を選任し、不当要求を受けた場合の通報連絡体制を整備するとともに、平素から外部の専門家や専門機関との緊密な連携関係を構築します。
② リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理規程により社内各部署において関連するリスクの洗い出し、リスク額の算出、リスク額軽減の対策を検討し、半期に一度取締役会に報告しております。
取締役会は、その結果の妥当性、対策の有効性などを検討し、速やかにリスク回避・軽減対策の実行を指示しております。
また、大きな損失の発生の可能性が明らかになった場合、速やかに社長にまで報告が上がる体制を構築しており、速やかな危機管理につなげております。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の取締役等の職務の遂行が効率的に行われる体制を確保し、業務の専門化・高度化を図っていくために自主性を重んじながら、業務の適正を確保する体制についてはできる限りグループにおいて同一の体制を取ることとしております。さらに、子会社管理規程を定め、それに則って子会社の役員人事、営業成績、財務状況その他の重要な情報について定期的な報告を義務付けております。また、「コンプライアンス・マニュアル」「リスク管理規程」については同一の規程を使用して子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に努めております。
④ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社におけるすべての取締役及び監査役を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
⑤ 取締役の定数について
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件について
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関について
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当ができる旨定款に定めております。また、同決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件について
当社は、会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要は以下のとおりであります。
イ.当社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、社会基盤整備の分野において、国土防災と豊かな自然環境との調和に貢献する製品・工法を提供する当社の経営においては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、当社に与えられた社会的な使命、それら当社の企業価値ひいては株主共同の利益を構成する要素等への理解が不可欠です。これらを継続的に維持、向上させていくためには、当社の企業価値の源泉である、製品・工法開発力、技術力、柔軟な供給体制、取引先等との強固な信頼関係、地域経済・社会への貢献が必要不可欠であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立った施策が実行されない場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益や当社に関わる全てのステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。
当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めておりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうか等買付者による大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社に与える影響や、買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。
以上を考慮した結果、当社としましては、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の皆様の判断のために、当社が設定し事前に開示する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)にしたがって、買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ当社取締役会または株主総会が対抗措置発動の可否について決議を行った後にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えております。
また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるものもないとは言えません。当社は、かかる大規模な買付行為に対して、当社取締役会が③に記載する本対応方針にしたがって適切と考える方策をとることが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要であると考えております。
ロ.基本方針の実現に資する特別な取組みについての概要
当社は、基本的な施策として以下の事項に取り組んでおります。
a.コアビジネスの強化
政府の国土強靭化策による全国の防災・減災対策事業や社会資本整備の更新、南海トラフ対策等への消波コンクリートブロックの供給、環境二次製品等の高機能化、高付加価値化、及び市場に合致した製品開発を推進することにより、コアビジネスを強化します。
b.技術力向上による製品・工法開発の推進
生態系との対立ではなく共生を目指す環境活性コンクリートをコンクリート製品に使用する取組みが、新たな市場の開発と、社会基盤整備の枠を広げる展開を推進しています。このような展開は、技術士及び社会人ドクターの取得、更に論文発表等を会社制度として支援し、技術者の技術力の向上を推進していることから生まれるものであると考えます。
c.国際事業の強化
製品供給体制をより充実させ、東南アジア各国の旺盛な社会基盤整備需要に対応した製品・工法を提供できる体制を整え、国際事業を強化します。
上記a、b及びcの取組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるものであり、いずれも会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。
ハ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、2015年4月24日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(会社法施行規則第118条第3号に規定されるもの。)を決定するとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を導入することを決議し、同年6月26日開催の当社第52回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただいております。また、有効期間満了に当たり「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続」(以下「本対応方針」といいます。)を2018年6月27日開催の第55回定時株主総会及び2021年6月29日開催の第58回定時株主総会において、その継続について株主の皆様のご承認をいただきました。
本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。)または、結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(以下かかる買付行為または合意等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為または合意等を行う者を以下「大規模買付者」といいます。)が行われる場合には、大規模買付行為に応じて当社株式を売却するか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものです。
また、上記基本方針に反し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権の発行等を利用することにより阻止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることを目的としております。
当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに当社が定める大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めます。大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき、株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)の提供を求めます。
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)(最大30日間の延長があり得ます。)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当該期間内に、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表するとともに必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否か及び対抗措置をとるか否か等の判断については、その客観性、公正さ及び合理性を担保するため、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置したうえで、取締役会はこれに必ず諮問することとし、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動または不発動もしくは株主総会招集の決議その他必要な決議を行うものとします。対抗措置として、新株予約権の発行を実施する場合には、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項を付すことがあるものとし、実際に新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とする等、対抗措置としての効果を勘案した行使期間や行使条件等を設けることがあります。
本対応方針の有効期間は、2021年6月29日開催の第58回定時株主総会においてその継続が承認されたことから、当該定時株主総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト
(アドレスhttps://www.nikken-kogaku.co.jp/ir/news/)に掲載する2021年5月24日付プレスリリースをご覧ください。
ニ.上記ロ、ハの取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本対応方針は、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる目的をもって継続されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動・不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、独立委員会は当社の費用で独立した第三者である専門家等を利用することができるとされていること、必要に応じて新株予約権の無償割当ての実施につき株主総会に諮ることとなっていること、本対応方針の有効期間は3年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。