有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 基本方針
当社の社長および経営陣幹部の報酬は、中長期の経営環境変化を理解・洞察し、事業構造の大胆な改革と新たなビジネスモデルの構築など企業価値向上に資する報酬であり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報酬体系とし、個々の経営陣幹部の報酬の決定に際しては、会社の業態、世間水準および従業員給与とのバランスを踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
役員の処遇に関する規程を取締役会において定めており、社長および経営陣幹部の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動型報酬、長期インセンティブ型の株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
a.固定報酬
固定報酬は、役位別に定められた金額を金銭により支給することとしております。
b.業績連動型報酬
業績連動型報酬は、役位別に定められた基準額に会社および部門の業績評価を踏まえた各執行役員の評価を次年度の報酬に反映し、金銭により支給することとしております。
毎期の売上高や経常利益など会社業績を業績評価指標に設定し、役位や会社業績への貢献度に基づいて支給額を決定することとしております。
業績評価指標に売上高および経常利益などを選定した理由は、売上高および経常利益などが当社の中期経営計画の重要なKPIとしているためです。業績連動報酬の算定に係る指標とすることにより、中期経営計画の数値目標の達成およびさらなる企業価値向上へのインセンティブとなることを目的としております。
c.株式報酬(譲渡制限付株式報酬)
株式報酬は、役位別に定められた定額に基づいて譲渡制限付株式により支給することとしております。
ロ 報酬の決定プロセス
各取締役の報酬は、取締役に対して支払われる取締役報酬と執行役員報酬と合算した額が株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内になるように取締役会で決定することとしております。また、各取締役の報酬額の決定は、取締役会において代表取締役に一任することができる旨を規定しております。
報酬額の決定が代表取締役に一任された場合、代表取締役は、指名・報酬委員会に各取締役の相当な報酬額について諮問し、その答申を踏まえて各取締役の報酬額を決定することとしております。なお、決定された個人別の報酬額については、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定した旨、取締役会に報告することとしております。
代表取締役に各取締役の個別の報酬を一任している理由は、当社の企業規模、業績等を勘案し、代表取締役に一任することが適切であるとの認識によるものであります。
また、各監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2024年6月27日開催の第76期定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人分給与、執行役員分報酬は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)です。
また、同定時株主総会において、取締役の報酬限度額の範囲内で取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬については、年額3,000万円以内、株式数の上限は年2万4,000株と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2001年6月28日開催の第53期定時株主総会において月額500万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち社外監査役は2名)です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 基本方針
当社の社長および経営陣幹部の報酬は、中長期の経営環境変化を理解・洞察し、事業構造の大胆な改革と新たなビジネスモデルの構築など企業価値向上に資する報酬であり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報酬体系とし、個々の経営陣幹部の報酬の決定に際しては、会社の業態、世間水準および従業員給与とのバランスを踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
役員の処遇に関する規程を取締役会において定めており、社長および経営陣幹部の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動型報酬、長期インセンティブ型の株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
a.固定報酬
固定報酬は、役位別に定められた金額を金銭により支給することとしております。
b.業績連動型報酬
業績連動型報酬は、役位別に定められた基準額に会社および部門の業績評価を踏まえた各執行役員の評価を次年度の報酬に反映し、金銭により支給することとしております。
毎期の売上高や経常利益など会社業績を業績評価指標に設定し、役位や会社業績への貢献度に基づいて支給額を決定することとしております。
業績評価指標に売上高および経常利益などを選定した理由は、売上高および経常利益などが当社の中期経営計画の重要なKPIとしているためです。業績連動報酬の算定に係る指標とすることにより、中期経営計画の数値目標の達成およびさらなる企業価値向上へのインセンティブとなることを目的としております。
c.株式報酬(譲渡制限付株式報酬)
株式報酬は、役位別に定められた定額に基づいて譲渡制限付株式により支給することとしております。
ロ 報酬の決定プロセス
各取締役の報酬は、取締役に対して支払われる取締役報酬と執行役員報酬と合算した額が株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内になるように取締役会で決定することとしております。また、各取締役の報酬額の決定は、取締役会において代表取締役に一任することができる旨を規定しております。
報酬額の決定が代表取締役に一任された場合、代表取締役は、指名・報酬委員会に各取締役の相当な報酬額について諮問し、その答申を踏まえて各取締役の報酬額を決定することとしております。なお、決定された個人別の報酬額については、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定した旨、取締役会に報告することとしております。
代表取締役に各取締役の個別の報酬を一任している理由は、当社の企業規模、業績等を勘案し、代表取締役に一任することが適切であるとの認識によるものであります。
また、各監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2024年6月27日開催の第76期定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人分給与、執行役員分報酬は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)です。
また、同定時株主総会において、取締役の報酬限度額の範囲内で取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬については、年額3,000万円以内、株式数の上限は年2万4,000株と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2001年6月28日開催の第53期定時株主総会において月額500万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち社外監査役は2名)です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 240,122 | 198,427 | - | 41,695 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 26,310 | 24,000 | - | 2,310 | 2 |
| 社外役員 | 20,400 | 20,400 | - | - | 4 |
(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。