有価証券報告書-第96期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年3月28日開催の第96回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、常勤取締役1名と社外取締役2名の計3名で構成されており、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を行うほか、取締役その他役職員からの聴取により必要な報告を受け、また情報交換を行ってまいります。
また監査室は、監査等委員会の職務を補助する組織として、監査等委員会の指揮命令の下で職務を執行し、効率的な監査活動を務めてまいります。
監査等委員会は、監査等委員会規則に基づいて決められた年間監査計画に従って、業務監査を行うとともに、会計監査人や内部統制推進室と定期的に意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び子会社の業務内容及び内部統制状況に関して監査の実効性を高めてまいります。
② 監査役監査の状況
当社は、2023年3月28日開催の第96回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本項については監査等委員会設置会社移行前の監査役監査の状況について記載しております。
監査役は、社外監査役2名を含む4名であり、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を行うほか、取締役その他役職員からの聴取により必要な報告を受け、また情報交換を行っております。
また常勤監査役は、監査役会にて決められた年間監査計画に基づき業務監査を行うとともに、監査室及び内部統制推進室と連携しながら内部監査に立ち会う等、幅広く監査を実施しており、その結果を取締役会にて報告しております。
なお、常勤監査役 髙桑正一氏は、当社において上席執行役員をはじめ長年にわたり要職を歴任され、当社の業務全般に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、山本武志氏も、当社において取締役管理部長をはじめ長年にわたり要職を歴任され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく判断と再任の可否、会計監査人の報酬等に対する同意、四半期ごとの決算報告についての内容確認、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定等を主な検討事項として行っております。
常勤監査役は、監査方針・監査計画に基づき、全国の各本支店及び現場への往査、内部統制システムの監査、リスク管理分析、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、監査室及び内部統制推進室並びに会計監査人との情報交換や報告聴取等を実施し、適宜意見を表明する等の活動を行っております。また、監査役会に活動報告を行い、監査役会での審議を踏まえ、代表取締役社長及び取締役会への提言を行っております。
③ 内部監査の状況
内部監査については、業務執行が効率的かつ適法に行われることを確保するため、内部監査担当部署である監査室(2名)が監査等委員会及び会計監査人と意思疎通を図り、内部監査規程に従い年度監査計画及び実施監査計画を立案し、業務監査を行った結果を社長並びに監査等委員会に報告しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
47年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 五十嵐 朗 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 広幸 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士9名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査法人の選定にあたって、主に①監査品質並びに品質管理 ②独立の立場を維持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているか ③監査法人としての総合的能力 ④監査計画の適切性、監査実施状況 ⑤監査役会への報告状況 ⑥監査報酬金額 を重要なポイントとして評価を行い選定することにしております。
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由としては、監査体制が業務執行社員を始めとする監査チームが継続的に有効機能しており、提供されている監査品質は求められる一定水準にあるものと評価したことにより選定しております。
なお監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、並びに会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合を会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかをモニタリングするとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査役会が定める「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」に基づき、該当する有無について社内関係部署に意見聴取を行っております。
以上を踏まえた結果として、監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を再任することについて問題はないと評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1.連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、会計事項に関する助言・指導であります。
2.連結子会社における前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度にかかる追加報酬2百万円が含まれています。
b.監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査等委員会設置会社移行前の監査報酬の決定方針については、特段、定めておりませんが、前連結会計年度の監査日数及び工数を基準とし、当連結会計年度の工数増減見込を加味して、監査法人と協議の上、決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては、監査等委員会設置会社移行前は監査役会、移行後は監査等委員会の同意を得ることとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会設置会社移行前の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画内容、職務執行状況及び報酬見積もり算出根拠などについて確認し、適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年3月28日開催の第96回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、常勤取締役1名と社外取締役2名の計3名で構成されており、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を行うほか、取締役その他役職員からの聴取により必要な報告を受け、また情報交換を行ってまいります。
また監査室は、監査等委員会の職務を補助する組織として、監査等委員会の指揮命令の下で職務を執行し、効率的な監査活動を務めてまいります。
監査等委員会は、監査等委員会規則に基づいて決められた年間監査計画に従って、業務監査を行うとともに、会計監査人や内部統制推進室と定期的に意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び子会社の業務内容及び内部統制状況に関して監査の実効性を高めてまいります。
② 監査役監査の状況
当社は、2023年3月28日開催の第96回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本項については監査等委員会設置会社移行前の監査役監査の状況について記載しております。
監査役は、社外監査役2名を含む4名であり、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を行うほか、取締役その他役職員からの聴取により必要な報告を受け、また情報交換を行っております。
また常勤監査役は、監査役会にて決められた年間監査計画に基づき業務監査を行うとともに、監査室及び内部統制推進室と連携しながら内部監査に立ち会う等、幅広く監査を実施しており、その結果を取締役会にて報告しております。
なお、常勤監査役 髙桑正一氏は、当社において上席執行役員をはじめ長年にわたり要職を歴任され、当社の業務全般に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、山本武志氏も、当社において取締役管理部長をはじめ長年にわたり要職を歴任され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 髙桑 正一 | 9回 | 8回 |
| 常勤監査役 | 山本 武志 | 9回 | 9回 |
| 社外監査役 | 砂田 徹也 | 9回 | 9回 |
| 社外監査役 | 宮島 道明 | 9回 | 9回 |
監査役会においては、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく判断と再任の可否、会計監査人の報酬等に対する同意、四半期ごとの決算報告についての内容確認、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定等を主な検討事項として行っております。
常勤監査役は、監査方針・監査計画に基づき、全国の各本支店及び現場への往査、内部統制システムの監査、リスク管理分析、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、監査室及び内部統制推進室並びに会計監査人との情報交換や報告聴取等を実施し、適宜意見を表明する等の活動を行っております。また、監査役会に活動報告を行い、監査役会での審議を踏まえ、代表取締役社長及び取締役会への提言を行っております。
③ 内部監査の状況
内部監査については、業務執行が効率的かつ適法に行われることを確保するため、内部監査担当部署である監査室(2名)が監査等委員会及び会計監査人と意思疎通を図り、内部監査規程に従い年度監査計画及び実施監査計画を立案し、業務監査を行った結果を社長並びに監査等委員会に報告しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
47年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 五十嵐 朗 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 広幸 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士9名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査法人の選定にあたって、主に①監査品質並びに品質管理 ②独立の立場を維持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているか ③監査法人としての総合的能力 ④監査計画の適切性、監査実施状況 ⑤監査役会への報告状況 ⑥監査報酬金額 を重要なポイントとして評価を行い選定することにしております。
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由としては、監査体制が業務執行社員を始めとする監査チームが継続的に有効機能しており、提供されている監査品質は求められる一定水準にあるものと評価したことにより選定しております。
なお監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、並びに会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合を会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかをモニタリングするとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査役会が定める「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」に基づき、該当する有無について社内関係部署に意見聴取を行っております。
以上を踏まえた結果として、監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を再任することについて問題はないと評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | - | 48 | - |
| 連結子会社 | 15 | 0 | 15 | - |
| 計 | 61 | 0 | 63 | - |
(注)1.連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、会計事項に関する助言・指導であります。
2.連結子会社における前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度にかかる追加報酬2百万円が含まれています。
b.監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査等委員会設置会社移行前の監査報酬の決定方針については、特段、定めておりませんが、前連結会計年度の監査日数及び工数を基準とし、当連結会計年度の工数増減見込を加味して、監査法人と協議の上、決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては、監査等委員会設置会社移行前は監査役会、移行後は監査等委員会の同意を得ることとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会設置会社移行前の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画内容、職務執行状況及び報酬見積もり算出根拠などについて確認し、適切であると判断したためであります。