有価証券報告書-第97期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/27 13:42
【資料】
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【項目】
173項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年3月28日開催の第96回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、常勤取締役1名と社外取締役2名の計3名で構成されており、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を行うほか、取締役その他役職員からの聴取により必要な報告を受け、また情報交換を行っております。
なお、監査等委員会の職務を補助するための使用人を監査室に配置し、監査等委員会の職務遂行をサポートする体制を整備しております。
監査等委員会は、監査等委員会監査等基準に基づいて決められた年間監査計画に従って、業務監査を行うとともに、会計監査人や監査室及び内部統制推進室と定期的に意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び子会社の業務内容及び内部統制状況に関して監査の実効性を高めており、その結果を取締役会にて報告しております。
なお、常勤監査等委員の岩﨑勝彦氏は、当社において取締役管理部長をはじめ長年にわたり要職を歴任され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会設置会社に移行するまでに監査役会を2回、移行後年度末までに監査等委員会を5回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査役会(監査等委員会設置会社移行前)
役職名氏 名開催回数出席回数
常勤監査役髙桑 正一2回2回
常勤監査役山本 武志2回2回
社外監査役砂田 徹也2回2回
社外監査役宮島 道明2回2回

監査等委員会
役職名氏 名開催回数出席回数
取締役 常勤監査等委員岩﨑 勝彦5回5回
取締役 社外監査等委員中田 義直5回5回
取締役 社外監査等委員若槻 良宏5回5回

監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、監査等委員の選定及び解職、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく判断と再任の可否、会計監査人の報酬等に対する同意、四半期ごとの決算報告についての内容確認、その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定等を行っております。
また、常勤監査等委員は、監査方針・監査計画に基づき、全国の各本支店及び現場への往査、内部統制システムの監査、リスク管理分析、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、監査室及び内部統制推進室並びに会計監査人との情報交換や報告聴取等を実施し、適宜意見を表明する等の活動を行っており、監査等委員会に活動報告を行い、社外監査等委員との審議を踏まえ、代表取締役社長及び取締役会への提言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、業務執行が効率的かつ適法に行われることを確保するため、監査室(2名)を設置しており、内部監査規程に従い年度監査計画及び実施監査計画を立案し、定期的に業務状況の監査を行っております。
内部監査を通じて、業務執行等の状況を調査し、内部監査報告書を作成して代表取締役社長に報告しております。内部監査実施により是正すべき事項が発見された場合は、被監査部門に早期の是正処置及びその報告を求めております。
内部監査を行った結果については、代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査等委員会に直接報告しております。また、監査室は監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報交換、意見交換を行い連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
48年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 広幸 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 大関 康広 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士12名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定にあたって、主に①監査品質並びに品質管理 ②独立の立場を維持し、職業的専門家として適切な監査の実施 ③監査法人としての総合的能力 ④監査計画の適切性、監査実施状況 ⑤監査等委員会への報告状況 ⑥監査報酬金額 を重要なポイントとして評価を行い選定することにしております。
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由としては、監査体制が業務執行社員を始めとする監査チームが継続的に有効機能しており、提供されている監査品質は求められる一定水準にあるものと評価したことにより選定しております。
なお監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、並びに会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合を会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかをモニタリングするとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会が定める「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」に基づき、該当する有無について社内関係部署に意見聴取を行っております。
以上を踏まえた結果として、監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人を再任することについて問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社48-50-
連結子会社15-15-
63-65-

(注)当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、提出会社における前連結会計年度の監査証明業務に基づく追加報酬1百万円があります。
b.監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社----
----

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については、特段、定めておりませんが、前連結会計年度の監査日数及び工数を基準とし、当連結会計年度の工数増減見込を加味して、監査法人と協議の上、決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画内容、職務執行状況及び報酬見積もり算出根拠などについて確認し、適切であると判断したためであります。

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