有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 14:30
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織・人員
当社の監査役監査は、監査役4名であり、うち独立社外監査役が2名の体制としている。
氏 名経歴等
監査役(常勤)池田 昌義社内に精通しており、技術分野における専門的知識や経験を有している。
社外監査役
(独立)
相内 真一弁護士であり、法律の専門家としての豊富な知見を有している。
社外監査役
(独立)
松永 烈研究機関等における専門的知識、経験等を有している。
社外監査役氷坂 智晶財務および会計に関する知見を有している。

ロ.監査役および監査役会の活動状況
当社は、当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
氏 名出席状況
監査役(常勤)池田 昌義14回/14回(100%)
社外監査役岡村 裕4回/4回(100%)
社外監査役
(独立)
相内 真一13回/14回 (93%)
社外監査役
(独立)
松永 烈14回/14回(100%)
社外監査役氷坂 智晶10回/10回(100%)

当事業年度の当社監査役会は、監査方針および監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役選定、決算等に関して審議している。
監査役は、監査方針、監査計画等に従い、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っている。また、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会以外の重要な会議にも出席、重要な決裁書類等を閲覧し、支店への往査を行い、監査環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有および意思の疎通を図っている。
会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っている。また、監査役、会計監査人、監査室長による三様監査会を開催し、監査の状況、結果について意見交換、情報共有を図るなど、緊密な連携を図っている。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の監査室を設置し、専任の室長およびスタッフの2名体制により、年間監査計画に基づいて内部統制の整備・運用状況の評価を実施するとともに、内部監査を実施することにより、リスク管理体制の確保に努めている。監査室が各部店で行った内部監査の結果は、取締役・監査役に書面にて報告し、意見交換や情報共有を行っている。
また、当社では、監査役および監査室が会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人および監査室の相互連携を図っている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年
c.業務を執行した公認会計士
岡本 伸吾
吉永 竜也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名である。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会の監査法人選定基準に照らし、同監査法人の適格性(法的要件)、監査実施体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断している。
なお、同監査法人は、令和5年12月26日付で、金融庁から業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりである。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(令和6年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(令和6年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したもの。
監査役会は、上記金融庁による処分に関し、同監査法人から業務改善計画等について報告を受け、説明を求め審議し、当社の会計監査人としての適格性および当社の監査業務に直ちに影響はなく、すでに開始されている業務改善計画の取組みにより組織的監査体制および審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断している。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会が作成した監査法人の評価に関する基準に基づき、同監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、職務遂行体制の適切性並びに監査効率性等について確認を行うとともに、事業年度を通じた監査法人との連携や事業所往査への立会い等を通じて監査の実施状況等を把握し、監査役会の審議に基づき最終評価を行っている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社30-30-
連結子会社----
30-30-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton LLP)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社6-7-
6-7-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、特段の方針は策定していないが、監査報酬の決定にあたっては、会計監査人と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っている。