有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(表示方法の変更)
前事業年度において貸借対照表で区分掲記していた「投資その他の資産」の「保険積立金」については、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度は、「その他」に含めている。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「保険積立金」378,631千円、「その他」54,414千円は、「投資その他の資産」の「その他」433,046千円として組み替えている。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものである。
・財務諸表等規則第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資
産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の
修正を行ったことによる再評価差額金等については、これまでの増減があった場合に記載する「当期増加額」又
は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括
弧書)する方法に変更している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略し
ている。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を
省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略して
いる。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記
載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条
第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
前事業年度において貸借対照表で区分掲記していた「投資その他の資産」の「保険積立金」については、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度は、「その他」に含めている。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「保険積立金」378,631千円、「その他」54,414千円は、「投資その他の資産」の「その他」433,046千円として組み替えている。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものである。
・財務諸表等規則第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資
産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の
修正を行ったことによる再評価差額金等については、これまでの増減があった場合に記載する「当期増加額」又
は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括
弧書)する方法に変更している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略し
ている。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を
省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略して
いる。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してい
る。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記
載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条
第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。