有価証券報告書-第60期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。
当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速かつ的確な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
イ. 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。
ロ. 各ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。
ハ. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保いたします。
ニ. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性を確保するため、自己規律が働く仕組みを構築いたします。
ホ. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
① 企業統治の体制
(A) 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は12名(平成30年4月24日現在)の取締役(うち社外取締役3名)により構成され、原則として月1回開催しており、各取締役は取締役会の構成員として迅速かつ的確に意思決定を行っております。業務の執行については、代表取締役社長が、取締役会で決定された経営方針に基づき、業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括しております。
取締役の多くは業務の執行も担当しており、その執行状況については業務執行会議において適宜情報の共有化を図っております。一方、客観的な立場から経営に対する適切な意見・助言をいただくため、社外取締役3名を置き、経営の透明性と客観性の向上を図っております。
また、当社は監査等委員会を設置しており、監査等委員会は4名(平成30年4月24日現在)の取締役(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として月1回開催しております。監査等委員である取締役は取締役会への出席の他、重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、内部監査部門と連携し、監査の実効性と効率性を高めております。
なお、当社は取締役の指名及び報酬に関する諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。
(B) 当該体制を採用する理由
取締役の相互牽制、財務及び会計に関する専門的な知識を有する社外取締役2名及び企業法務に関する専門的な知見を有する社外取締役1名による、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全般に関する客観的視点での経営の監督並びに監査等委員会による監査により、経営に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しております。
(C) 内部統制システムの整備の状況
当社は、平成18年5月12日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を決議しております。また、平成28年4月26日開催の取締役会において次のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針の見直しを行っております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 法令遵守はもとより、社会規範を尊重し、良識と責任をもって企業活動を行うため、「丹青グループ行動基準」を定め、当グループの全役職員はこれに従う。
ⅱ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制については、「コンプライアンス基本規程」に従うものとし、代表取締役が当社及び各グループ会社におけるコンプライアンス・プログラム遂行の最終的な権限と責任を有し、コンプライアンス担当取締役が代表取締役を補佐する。
ⅲ コンプライアンスに関する教育、研修を継続的に実施し、取締役及び使用人の法令遵守等に対する意識を高め、企業倫理の確立を図る。
ⅳ 内部通報制度を設け、法令違反等の未然防止と早期発見に努めるとともに、法令違反等が発生した場合は、迅速かつ適切に対処する。
ⅴ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力から不当要求を受けた場合は、総務部を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の指導を仰ぎながら、適切に対処する。
ⅵ 財務報告制度に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書その他の情報の保存及び管理に関する体制として、「取締役の職務執行情報管理規程」を設け、これに従うものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体のリスク管理について「リスクマネジメント基本方針」を定めるとともに、損失の危険の管理に関する規程として「損失危険管理規程」を設け、当該体制について、これに従うものとする。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、内部統制システムの構築及び運用に際しては、取締役の職務執行の効率性及び迅速性の確保とのバランスの維持に努め、問題発生時には、取締役会の決議に従うものとする。
内部統制システムと取締役の職務執行の効率性・迅速性を確保するため、内部統制システムの各担当者と職務執行行為を行う各取締役は、それぞれの職務において、問題が発生した場合、直ちに当該事態を取締役会へ報告し、その解決を取締役会に委ねるものとする。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「子会社管理規程」に従い、定期的に各グループ会社から経営状況、財務状況及びその他の重要事項について報告を受ける。
ⅱ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント基本方針」に従い、各グループ会社と連携して、リスク管理体制を整備する。
ⅲ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、各グループ会社においても、内部統制システムの構築及び運用に際しては、取締役の職務執行の効率性及び迅速性の確保とのバランスを維持するよう監督する。
ⅳ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社と各グループ会社は、連携してコンプライアンス・プログラムを遂行する。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会から要求のあった監査等委員会の職務補助者について、監査等委員会の職務の補助を行う部門を設置し、若干名の使用人を配置する。
監査等委員会の補助者の任命及び解任は、当社の使用人の中から取締役会が行う。ただし、監査等委員会の同意を必要とする。
監査等委員会の補助者は、他の職務の兼任を妨げられないものとする。ただし、監査等委員会から兼任する職務内容の変更要求があった場合には、合理的理由のない限り、補助者の兼任職務の内容を変更しなければならない。
(g) 監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ 当社及び各グループ会社は、監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人が業務を円滑に遂行できるよう協力する。
ⅱ 監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人は、監査等委員である取締役に同行し取締役会その他の重要会議に出席することができる。
(h) 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制
当社の取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、定期的に下記事項を報告する。
イ.当社及び各グループ会社の内部統制に関わる部門の活動概要
ロ.各グループ会社の監査役の活動状況
ハ.業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
ニ.内部通報制度の運用及び通報の内容
(i) 監査等委員会へ報告した者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び各グループ会社は、監査等委員会へ報告したことを理由として、報告した者に対し不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(j) 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還を請求したときは、速やかにこれに応じる。
(k) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から照会があった場合、調査に時間を要するものを除き、直ちに当該照会に対して回答しなければならない。
直ちに照会への回答をすることができない場合、その理由を照会した監査等委員会あるいは会計監査人に通知しなければならない。
内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から要求のあった場合、内部統制システムの運用状況を含めた活動概要を報告しなければならない。
(D) 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役直轄の監査室が担当しており、現在3名により構成されております。監査室は期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は内部監査報告書で代表取締役及び監査等委員会に同時に報告しております。被監査部門に対しては適宜業務改善指示を行い、被監査部門から改善計画を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会は4名のうち3名が社外取締役であり、当社の経営をその専門的知識や経験から監視、監査できる人材を選任しております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の業務執行を監視するほか、会計監査人及び内部監査部門からの監査報告に基づいて監査を行っております。また、監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
(E) 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しておりますが、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。なお、当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:中井新太郎氏、吉村健一氏
なお、継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
(b) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他5名
(F) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携の状況
監査室、監査等委員会及び会計監査人は、それぞれ適宜連携して、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。
(G) 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役松﨑也寸志氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における多様な経験に加え、税理士の資格を取得しており財務及び会計に関する高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締役の立場から経営に参画していただくことで、当社経営の監督機能及び監査機能の向上並びに当社のコーポレートガバナンスの充実に貢献していただけることを期待して選任しております。
また、松﨑也寸志氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。なお、松﨑也寸志氏は公益財団法人の専務理事を兼任しておりますが、当該公益財団法人と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりません。
社外取締役長谷川明氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士として財務及び会計に関する高い見識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役の立場から経営に参画していただくことで、当社経営の監督機能及び監査機能の向上並びに当社のコーポレートガバナンスの充実に貢献していただけることを期待して選任しております。
また、長谷川明氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。なお、長谷川明氏は一般財団法人の監事を兼任しておりますが、当該一般財団法人と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりません。
社外取締役新島由未子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する高い見識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役の立場から経営に参画していただくことで、当社経営の監督機能及び監査機能の向上並びに当社のコーポレートガバナンスの充実に貢献していただけることを期待して選任しております。
また、新島由未子氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を次の通り定めております。
下記の要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものとする。
(a) 取締役就任時において、次のⅰ~ⅷのいずれかに該当する者
ⅰ 当社の主要な株主(議決権保有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
ⅱ 当社の取引先であり、かつ、直近事業年度における当社との取引額が連結売上高の1%を超える取引先又はその業務執行者
ⅲ 当社を取引先とする者であり、かつ、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間売上高の1%を超える者又はその業務執行者
ⅳ 当社の資金調達において代替性が無い程度に依存している金融機関又はその業務執行者
ⅴ 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー及び従業員
ⅵ 当社から直前事業年度において1,000万円を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
ⅶ 弁護士、公認会計士、税理士並びに外部コンサルタントであって、役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を当社から得ている者
ⅷ 法律事務所、監査法人、税理士法人並びに外部コンサルティングファームであって、その年間連結売上高の1%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者
(b) 過去10年間のいずれかの時点において、上記ⅰ~ⅵのいずれかに該当していた者
(c) 当社の社外取締役としての在任期間が6年を超える者
なお、本独立性基準を制定した時点において、当社の社外取締役に就任している者の在任期間の計算は本独立性基準を策定した日を起点としております。
また、松﨑也寸志、長谷川明及び新島由未子の3氏については、東京証券取引所の規定する独立役員として指定しております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席する他、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査部門、内部統制部門との連携の下、経営の監督機能の向上に努めております。また、監査等委員会が経営への監視を的確かつ有効にできる体制を構築するため、また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員及び監査等委員会の職務を補助する専任の使用人が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
(H) 情報開示に関する取組み
当社は、東京証券取引所が定める規則に従い、適時適切な会社情報の開示を行うとともに、IR活動やホームページ等を通して、積極的に会社情報の提供に努めております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営戦略上のリスクについては必要に応じ取締役会等で審議し、リスクの最小化に努めております。また、業務運営上のリスクについては各種会議体で審議し、リスク・コンプライアンス委員会がそれを統括し、リスクの予防及び抑制並びにリスクが現実化した場合の危機管理を行う体制となっております。
特に、事業の特性上重要性の高いリスクである制作業務に係るリスクについては、専任の品質・安全管理部門の設置及び安全衛生委員会の開催等により、品質の向上、制作現場での事故の防止等を図っております。
なお、法的な問題が発生した場合は、適宜顧問弁護士に相談し、助言及び指導を受けることが可能な体制を整備しております。
③ 役員報酬等の内容
(A) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(B) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
(C) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a) 基本方針
取締役の報酬等は、当グループの業績及び企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼に、他社水準等を考慮のうえ、業績に見合った額を支給することを基本方針としております。
(b) 決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことから、固定報酬と業績連動報酬で構成しております。
固定報酬は、各取締役の役位に応じて、他社水準等を考慮したうえで報酬額を決定しております。
業績連動報酬は当事業年度の業績並びに個人の業績評価に基づいて決定しております。
なお、報酬額の算定においては、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の意見及び助言を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。
(c) 監査等委員である取締役の報酬等の内容及び決定方法
監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみを支給しております。
報酬総額については株主総会で決定された限度額の範囲内で、会社の業績・収益状況を考慮して決定しております。また、報酬総額の各監査等委員である取締役への配分は、それぞれその職務に応じて算定し、監査等委員である取締役の協議において決定しております。
④ 株式の保有状況
(A) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
78銘柄 2,927,354千円
(B) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
(C) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円又は法令が規定する額のいずれか高い金額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役の員数を15名以内(うち、監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、事業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。
当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速かつ的確な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
イ. 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。
ロ. 各ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。
ハ. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保いたします。
ニ. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性を確保するため、自己規律が働く仕組みを構築いたします。
ホ. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
① 企業統治の体制
(A) 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は12名(平成30年4月24日現在)の取締役(うち社外取締役3名)により構成され、原則として月1回開催しており、各取締役は取締役会の構成員として迅速かつ的確に意思決定を行っております。業務の執行については、代表取締役社長が、取締役会で決定された経営方針に基づき、業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括しております。
取締役の多くは業務の執行も担当しており、その執行状況については業務執行会議において適宜情報の共有化を図っております。一方、客観的な立場から経営に対する適切な意見・助言をいただくため、社外取締役3名を置き、経営の透明性と客観性の向上を図っております。
また、当社は監査等委員会を設置しており、監査等委員会は4名(平成30年4月24日現在)の取締役(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として月1回開催しております。監査等委員である取締役は取締役会への出席の他、重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、内部監査部門と連携し、監査の実効性と効率性を高めております。
なお、当社は取締役の指名及び報酬に関する諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。
(B) 当該体制を採用する理由
取締役の相互牽制、財務及び会計に関する専門的な知識を有する社外取締役2名及び企業法務に関する専門的な知見を有する社外取締役1名による、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全般に関する客観的視点での経営の監督並びに監査等委員会による監査により、経営に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しております。
(C) 内部統制システムの整備の状況
当社は、平成18年5月12日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を決議しております。また、平成28年4月26日開催の取締役会において次のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針の見直しを行っております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 法令遵守はもとより、社会規範を尊重し、良識と責任をもって企業活動を行うため、「丹青グループ行動基準」を定め、当グループの全役職員はこれに従う。
ⅱ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制については、「コンプライアンス基本規程」に従うものとし、代表取締役が当社及び各グループ会社におけるコンプライアンス・プログラム遂行の最終的な権限と責任を有し、コンプライアンス担当取締役が代表取締役を補佐する。
ⅲ コンプライアンスに関する教育、研修を継続的に実施し、取締役及び使用人の法令遵守等に対する意識を高め、企業倫理の確立を図る。
ⅳ 内部通報制度を設け、法令違反等の未然防止と早期発見に努めるとともに、法令違反等が発生した場合は、迅速かつ適切に対処する。
ⅴ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力から不当要求を受けた場合は、総務部を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の指導を仰ぎながら、適切に対処する。
ⅵ 財務報告制度に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書その他の情報の保存及び管理に関する体制として、「取締役の職務執行情報管理規程」を設け、これに従うものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体のリスク管理について「リスクマネジメント基本方針」を定めるとともに、損失の危険の管理に関する規程として「損失危険管理規程」を設け、当該体制について、これに従うものとする。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、内部統制システムの構築及び運用に際しては、取締役の職務執行の効率性及び迅速性の確保とのバランスの維持に努め、問題発生時には、取締役会の決議に従うものとする。
内部統制システムと取締役の職務執行の効率性・迅速性を確保するため、内部統制システムの各担当者と職務執行行為を行う各取締役は、それぞれの職務において、問題が発生した場合、直ちに当該事態を取締役会へ報告し、その解決を取締役会に委ねるものとする。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「子会社管理規程」に従い、定期的に各グループ会社から経営状況、財務状況及びその他の重要事項について報告を受ける。
ⅱ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント基本方針」に従い、各グループ会社と連携して、リスク管理体制を整備する。
ⅲ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、各グループ会社においても、内部統制システムの構築及び運用に際しては、取締役の職務執行の効率性及び迅速性の確保とのバランスを維持するよう監督する。
ⅳ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社と各グループ会社は、連携してコンプライアンス・プログラムを遂行する。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会から要求のあった監査等委員会の職務補助者について、監査等委員会の職務の補助を行う部門を設置し、若干名の使用人を配置する。
監査等委員会の補助者の任命及び解任は、当社の使用人の中から取締役会が行う。ただし、監査等委員会の同意を必要とする。
監査等委員会の補助者は、他の職務の兼任を妨げられないものとする。ただし、監査等委員会から兼任する職務内容の変更要求があった場合には、合理的理由のない限り、補助者の兼任職務の内容を変更しなければならない。
(g) 監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ 当社及び各グループ会社は、監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人が業務を円滑に遂行できるよう協力する。
ⅱ 監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人は、監査等委員である取締役に同行し取締役会その他の重要会議に出席することができる。
(h) 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制
当社の取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、定期的に下記事項を報告する。
イ.当社及び各グループ会社の内部統制に関わる部門の活動概要
ロ.各グループ会社の監査役の活動状況
ハ.業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
ニ.内部通報制度の運用及び通報の内容
(i) 監査等委員会へ報告した者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び各グループ会社は、監査等委員会へ報告したことを理由として、報告した者に対し不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(j) 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還を請求したときは、速やかにこれに応じる。
(k) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から照会があった場合、調査に時間を要するものを除き、直ちに当該照会に対して回答しなければならない。
直ちに照会への回答をすることができない場合、その理由を照会した監査等委員会あるいは会計監査人に通知しなければならない。
内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から要求のあった場合、内部統制システムの運用状況を含めた活動概要を報告しなければならない。
(D) 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役直轄の監査室が担当しており、現在3名により構成されております。監査室は期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は内部監査報告書で代表取締役及び監査等委員会に同時に報告しております。被監査部門に対しては適宜業務改善指示を行い、被監査部門から改善計画を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会は4名のうち3名が社外取締役であり、当社の経営をその専門的知識や経験から監視、監査できる人材を選任しております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の業務執行を監視するほか、会計監査人及び内部監査部門からの監査報告に基づいて監査を行っております。また、監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
(E) 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しておりますが、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。なお、当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:中井新太郎氏、吉村健一氏
なお、継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
(b) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他5名
(F) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携の状況
監査室、監査等委員会及び会計監査人は、それぞれ適宜連携して、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。
(G) 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役松﨑也寸志氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における多様な経験に加え、税理士の資格を取得しており財務及び会計に関する高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締役の立場から経営に参画していただくことで、当社経営の監督機能及び監査機能の向上並びに当社のコーポレートガバナンスの充実に貢献していただけることを期待して選任しております。
また、松﨑也寸志氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。なお、松﨑也寸志氏は公益財団法人の専務理事を兼任しておりますが、当該公益財団法人と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりません。
社外取締役長谷川明氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士として財務及び会計に関する高い見識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役の立場から経営に参画していただくことで、当社経営の監督機能及び監査機能の向上並びに当社のコーポレートガバナンスの充実に貢献していただけることを期待して選任しております。
また、長谷川明氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。なお、長谷川明氏は一般財団法人の監事を兼任しておりますが、当該一般財団法人と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりません。
社外取締役新島由未子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する高い見識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役の立場から経営に参画していただくことで、当社経営の監督機能及び監査機能の向上並びに当社のコーポレートガバナンスの充実に貢献していただけることを期待して選任しております。
また、新島由未子氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を次の通り定めております。
下記の要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものとする。
(a) 取締役就任時において、次のⅰ~ⅷのいずれかに該当する者
ⅰ 当社の主要な株主(議決権保有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
ⅱ 当社の取引先であり、かつ、直近事業年度における当社との取引額が連結売上高の1%を超える取引先又はその業務執行者
ⅲ 当社を取引先とする者であり、かつ、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間売上高の1%を超える者又はその業務執行者
ⅳ 当社の資金調達において代替性が無い程度に依存している金融機関又はその業務執行者
ⅴ 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー及び従業員
ⅵ 当社から直前事業年度において1,000万円を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
ⅶ 弁護士、公認会計士、税理士並びに外部コンサルタントであって、役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を当社から得ている者
ⅷ 法律事務所、監査法人、税理士法人並びに外部コンサルティングファームであって、その年間連結売上高の1%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者
(b) 過去10年間のいずれかの時点において、上記ⅰ~ⅵのいずれかに該当していた者
(c) 当社の社外取締役としての在任期間が6年を超える者
なお、本独立性基準を制定した時点において、当社の社外取締役に就任している者の在任期間の計算は本独立性基準を策定した日を起点としております。
また、松﨑也寸志、長谷川明及び新島由未子の3氏については、東京証券取引所の規定する独立役員として指定しております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席する他、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査部門、内部統制部門との連携の下、経営の監督機能の向上に努めております。また、監査等委員会が経営への監視を的確かつ有効にできる体制を構築するため、また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員及び監査等委員会の職務を補助する専任の使用人が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
(H) 情報開示に関する取組み
当社は、東京証券取引所が定める規則に従い、適時適切な会社情報の開示を行うとともに、IR活動やホームページ等を通して、積極的に会社情報の提供に努めております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営戦略上のリスクについては必要に応じ取締役会等で審議し、リスクの最小化に努めております。また、業務運営上のリスクについては各種会議体で審議し、リスク・コンプライアンス委員会がそれを統括し、リスクの予防及び抑制並びにリスクが現実化した場合の危機管理を行う体制となっております。
特に、事業の特性上重要性の高いリスクである制作業務に係るリスクについては、専任の品質・安全管理部門の設置及び安全衛生委員会の開催等により、品質の向上、制作現場での事故の防止等を図っております。
なお、法的な問題が発生した場合は、適宜顧問弁護士に相談し、助言及び指導を受けることが可能な体制を整備しております。
③ 役員報酬等の内容
(A) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 278,800 | 226,380 | ― | 52,420 | ― | 10 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 16,200 | 16,200 | ― | ― | ― | 1 |
社外取締役(監査等委員) | 22,950 | 22,950 | ― | ― | ― | 3 |
(B) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
(C) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a) 基本方針
取締役の報酬等は、当グループの業績及び企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼に、他社水準等を考慮のうえ、業績に見合った額を支給することを基本方針としております。
(b) 決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことから、固定報酬と業績連動報酬で構成しております。
固定報酬は、各取締役の役位に応じて、他社水準等を考慮したうえで報酬額を決定しております。
業績連動報酬は当事業年度の業績並びに個人の業績評価に基づいて決定しております。
なお、報酬額の算定においては、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の意見及び助言を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。
(c) 監査等委員である取締役の報酬等の内容及び決定方法
監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみを支給しております。
報酬総額については株主総会で決定された限度額の範囲内で、会社の業績・収益状況を考慮して決定しております。また、報酬総額の各監査等委員である取締役への配分は、それぞれその職務に応じて算定し、監査等委員である取締役の協議において決定しております。
④ 株式の保有状況
(A) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
78銘柄 2,927,354千円
(B) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額(千円) | 保有目的 |
住友不動産㈱ | 150,000 | 459,600 | 取引関係の維持・強化 |
㈱岡村製作所 | 209,000 | 234,080 | 取引関係の維持・強化 |
㈱テクノ菱和 | 276,760 | 226,389 | 取引関係の維持・強化 |
TOTO㈱ | 43,000 | 195,865 | 取引関係の維持・強化 |
東プレ㈱ | 63,000 | 181,188 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
小野薬品工業㈱ | 60,000 | 138,390 | 取引関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 174,380 | 127,454 | 安定的な銀行取引と関係強化 |
大崎電気工業㈱ | 102,000 | 121,584 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
日産東京販売ホールディングス㈱ | 292,000 | 99,280 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
キッセイ薬品工業㈱ | 26,000 | 71,682 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
日比谷総合設備㈱ | 42,000 | 71,316 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
日本フェンオール㈱ | 50,000 | 69,300 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
加賀電子㈱ | 31,600 | 61,967 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
京浜急行電鉄㈱ | 38,356 | 50,821 | 取引関係の維持・強化 |
㈱中村屋 | 7,500 | 37,725 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 8,391 | 37,348 | 安定的な銀行取引と関係強化 |
㈱東京放送ホールディングス | 16,200 | 31,476 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
㈱ライトオン | 31,640 | 30,912 | 取引関係の維持・強化 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 145,770 | 30,655 | 安定的な銀行取引と関係強化 |
J.フロントリテイリング㈱ | 16,817 | 27,463 | 取引関係の維持・強化 |
第一生命ホールディングス㈱ | 12,900 | 26,599 | 安定的な生命保険取引と関係強化 |
㈱電通 | 4,976 | 25,974 | 取引関係の維持・強化 |
北沢産業㈱ | 110,000 | 23,320 | 取引関係の維持・強化 |
京成電鉄㈱ | 5,000 | 13,350 | 取引関係の維持・強化 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 10,000 | 13,240 | 取引関係の維持・強化 |
㈱東京ドーム | 9,499 | 10,173 | 取引関係の維持・強化 |
㈱乃村工藝社 | 4,290 | 8,421 | 取引関係の維持・強化 |
小田急電鉄㈱ | 3,530 | 7,897 | 取引関係の維持・強化 |
キヤノンマーケティングジャパン㈱ | 3,400 | 7,330 | 取引関係の維持・強化 |
イオン㈱ | 4,200 | 6,850 | 取引関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額(千円) | 保有目的 |
住友不動産㈱ | 150,000 | 627,900 | 取引関係の維持・強化 |
㈱岡村製作所 | 209,000 | 318,098 | 取引関係の維持・強化 |
TOTO㈱ | 43,000 | 267,890 | 取引関係の維持・強化 |
㈱テクノ菱和 | 276,760 | 236,076 | 取引関係の維持・強化 |
東プレ㈱ | 63,000 | 209,475 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
小野薬品工業㈱ | 60,000 | 161,670 | 取引関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 174,380 | 143,131 | 安定的な銀行取引と関係強化 |
日産東京販売ホールディングス㈱ | 292,000 | 116,800 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
加賀電子㈱ | 31,600 | 94,484 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
日本フェンオール㈱ | 50,000 | 86,550 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
大崎電気工業㈱ | 102,000 | 82,110 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
キッセイ薬品工業㈱ | 26,000 | 80,210 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
京浜急行電鉄㈱ | 20,198 | 43,426 | 取引関係の維持・強化 |
㈱東京放送ホールディングス | 16,200 | 42,363 | 過去の取引時、協力関係構築時に取得した政策投資 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 8,391 | 40,931 | 安定的な銀行取引と関係強化 |
J.フロントリテイリング㈱ | 17,265 | 34,462 | 取引関係の維持・強化 |
北沢産業㈱ | 110,000 | 32,230 | 取引関係の維持・強化 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 145,770 | 29,926 | 安定的な銀行取引と関係強化 |
㈱ライトオン | 31,640 | 29,709 | 取引関係の維持・強化 |
第一生命ホールディングス㈱ | 12,900 | 29,482 | 安定的な生命保険取引と関係強化 |
㈱電通 | 4,976 | 24,307 | 取引関係の維持・強化 |
京成電鉄㈱ | 5,000 | 18,475 | 取引関係の維持・強化 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 10,000 | 13,050 | 取引関係の維持・強化 |
㈱乃村工藝社 | 4,290 | 10,579 | 取引関係の維持・強化 |
キヤノンマーケティングジャパン㈱ | 3,400 | 10,179 | 取引関係の維持・強化 |
㈱東京ドーム | 9,499 | 9,878 | 取引関係の維持・強化 |
イオンモール㈱ | 3,960 | 9,507 | 取引関係の維持・強化 |
㈱オリエンタルランド | 828 | 8,828 | 取引関係の維持・強化 |
小田急電鉄㈱ | 3,531 | 8,473 | 取引関係の維持・強化 |
イオン㈱ | 4,200 | 7,801 | 取引関係の維持・強化 |
(C) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円又は法令が規定する額のいずれか高い金額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役の員数を15名以内(うち、監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、事業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。