有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、当社株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による当社株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
当社は、当社事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を3名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役4名のうち、社外監査役を2名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照)を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 坂本 剛氏は、産学連携企業等の経営者としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 林 秀之氏は、後記の社外役員の独立性判断基準(7)に基づき、当該基準(3)に規定する借入先及び当該基準(4)に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
(1)当社及び子会社の連結売上高の2%以上を占める取引先の業務執行者
(2)当社及び子会社が連結売上高の2%以上を占める取引先の業務執行者
(3)当社及び子会社の連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者
(4)出資比率10%以上の当社及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
(5)当社及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(6)当社及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
(7)直前3事業年度のいずれかにおいて、上記(1)から(6)に該当する者
(8)当社及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族(以下、「近親者」という。)
(9)直前3事業年度のいずれかにおいて、上記(1)から(6)に該当する者の近親者
(注)1 社外役員とは、会社法第2条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
2 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
3 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、当社が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門(生産・技術・営業・管理各部門、子会社)の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、当社株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による当社株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
当社は、当社事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を3名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役4名のうち、社外監査役を2名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照)を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 稲葉 和彦氏、鳥居 玲子氏及び坂本 剛氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 坂本 剛氏は、産学連携企業等の経営者としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 林 秀之氏は、後記の社外役員の独立性判断基準(7)に基づき、当該基準(3)に規定する借入先及び当該基準(4)に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
(1)当社及び子会社の連結売上高の2%以上を占める取引先の業務執行者
(2)当社及び子会社が連結売上高の2%以上を占める取引先の業務執行者
(3)当社及び子会社の連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者
(4)出資比率10%以上の当社及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
(5)当社及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(6)当社及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
(7)直前3事業年度のいずれかにおいて、上記(1)から(6)に該当する者
(8)当社及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族(以下、「近親者」という。)
(9)直前3事業年度のいずれかにおいて、上記(1)から(6)に該当する者の近親者
(注)1 社外役員とは、会社法第2条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
2 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
3 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、当社が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門(生産・技術・営業・管理各部門、子会社)の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。