四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
株式併合及び単元株式数の変更
当社は、平成29年2月14日開催の取締役会において、平成29年3月30日開催の第70回定時株主総会に普通株式の併合について付議することを決議し、同株主総会において承認可決され、平成29年7月1日付でその効力が発生している。
(1) 株式併合及び単元株式数の変更の理由
全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の売買単位を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進している。当社も、東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することとした。
これにあたり、単元株式数の変更後における投資単位については、全国証券取引所が望ましいとしている投資単位(5万円以上50万円未満)を考慮するとともに、適切な水準とするため、当社株式について5株を1株に併合するものである。また、発行可能株式総数についても、これと同じ割合で現行の1億株を2千万株に変更した。
(2) 株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成29年7月1日をもって平成29年6月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式5株につき1株の割合で併合した。
③株式併合により減少する株式数
④1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配するものである。
(3) 単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更した。
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して計算しており、1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載している。
株式併合及び単元株式数の変更
当社は、平成29年2月14日開催の取締役会において、平成29年3月30日開催の第70回定時株主総会に普通株式の併合について付議することを決議し、同株主総会において承認可決され、平成29年7月1日付でその効力が発生している。
(1) 株式併合及び単元株式数の変更の理由
全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の売買単位を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進している。当社も、東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することとした。
これにあたり、単元株式数の変更後における投資単位については、全国証券取引所が望ましいとしている投資単位(5万円以上50万円未満)を考慮するとともに、適切な水準とするため、当社株式について5株を1株に併合するものである。また、発行可能株式総数についても、これと同じ割合で現行の1億株を2千万株に変更した。
(2) 株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成29年7月1日をもって平成29年6月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式5株につき1株の割合で併合した。
③株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年6月30日現在) | 29,559,918 株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 23,647,935 株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 5,911,983 株 |
④1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配するものである。
(3) 単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更した。
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して計算しており、1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載している。