有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、業績連動報酬である取締役賞与と業績連動報酬以外の報酬等である月額報酬により構成されており、過度なインセンティブを付与することが業績達成への圧力となり、不正に繋がることも考えられることを考慮し、一定の月額報酬をベースとしつつ、各取締役の業績への貢献に対しては、取締役賞与の支給をもって評価する方針としております。
月額報酬は、固定的な報酬として、毎月一定額を支給します。支給額は株主総会の決議の範囲内で、役位毎に取締役会において定められています。月額報酬のうち、役位毎に定めた一定額を役員持株会に拠出することとし、この拠出により取得した持株会の持分については、在任期間中の引き出しを禁止しております。これにより、中長期的に株価上昇へのインセンティブを付与するものとします。 取締役賞与は、「役員賞与引当金計上基準規程」により計上基準が定められており、取締役会の決議を経て支給することとしております。当社は事業計画を策定するにあたり、経常利益を重要な指標として捉えており、業績連動報酬である取締役賞与につきましても、支給総額の決定の根拠となる指標として選択しております。個別の支給額の決定につきましては、取締役会決議により代表取締役社長執行役員に一任されており、代表取締役社長執行役員は、各取締役の期間業績達成度合いに応じて個々の取締役に対する評価を実施し、指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえて、個別の賞与支給額を決定します。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標である経常利益の目標額は2,400百万円であり、実績は4,522百万円となりましたことから、この実績に基づき、代表取締役社長執行役員が個々の取締役に対する評価を実施し、指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえ、取締役会において支給総額を決定いたしました。個別の支給額につきましては、代表取締役社長執行役員に一任し、代表取締役社長執行役員は「取締役の役位別役員賞与支給基準」に基づき査定を行い、決定いたしました。なお、非業務執行取締役に対しては、取締役賞与を支給しておりません。
監査等委員である取締役の報酬に関しては、株主総会の決議の範囲内で、職務内容等を考慮し監査等委員の協議により決定しております。 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は「年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)」、監査等委員である取締役の報酬は「年額40百万円以内」であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、業績連動報酬である取締役賞与と業績連動報酬以外の報酬等である月額報酬により構成されており、過度なインセンティブを付与することが業績達成への圧力となり、不正に繋がることも考えられることを考慮し、一定の月額報酬をベースとしつつ、各取締役の業績への貢献に対しては、取締役賞与の支給をもって評価する方針としております。
月額報酬は、固定的な報酬として、毎月一定額を支給します。支給額は株主総会の決議の範囲内で、役位毎に取締役会において定められています。月額報酬のうち、役位毎に定めた一定額を役員持株会に拠出することとし、この拠出により取得した持株会の持分については、在任期間中の引き出しを禁止しております。これにより、中長期的に株価上昇へのインセンティブを付与するものとします。 取締役賞与は、「役員賞与引当金計上基準規程」により計上基準が定められており、取締役会の決議を経て支給することとしております。当社は事業計画を策定するにあたり、経常利益を重要な指標として捉えており、業績連動報酬である取締役賞与につきましても、支給総額の決定の根拠となる指標として選択しております。個別の支給額の決定につきましては、取締役会決議により代表取締役社長執行役員に一任されており、代表取締役社長執行役員は、各取締役の期間業績達成度合いに応じて個々の取締役に対する評価を実施し、指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえて、個別の賞与支給額を決定します。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標である経常利益の目標額は2,400百万円であり、実績は4,522百万円となりましたことから、この実績に基づき、代表取締役社長執行役員が個々の取締役に対する評価を実施し、指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえ、取締役会において支給総額を決定いたしました。個別の支給額につきましては、代表取締役社長執行役員に一任し、代表取締役社長執行役員は「取締役の役位別役員賞与支給基準」に基づき査定を行い、決定いたしました。なお、非業務執行取締役に対しては、取締役賞与を支給しておりません。
監査等委員である取締役の報酬に関しては、株主総会の決議の範囲内で、職務内容等を考慮し監査等委員の協議により決定しております。 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は「年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)」、監査等委員である取締役の報酬は「年額40百万円以内」であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 188 | 134 | 54 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 14 | 14 | ― | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。