有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 14:42
【資料】
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【項目】
134項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関しては、業績連動報酬である取締役賞与と業績連動報酬以外の報酬である月額報酬により構成されており、過度なインセンティブを付与することが業績達成への圧力となり、不正に繋がることも考えられることを考慮し、一定の月額報酬をベースとしつつ、各取締役の業績への貢献に対しては、取締役賞与の支給をもって評価する方針としております。なお、個人別の報酬等についての種類ごとの割合は定めておりませんが、業績連動報酬である取締役賞与については、「役員報酬規程」に支給できる上限を定めております。
月額報酬は、固定的な報酬として、毎月一定額を支給します。支給額は株主総会の決議の範囲内で、役位毎に取締役会において定められております。月額報酬のうち、役位毎に定めた一定額を役員持株会に拠出することとし、持株会の持分については、在任期間中の引き出しを禁止しております。これにより、中長期的に株価上昇へのインセンティブを付与することとします。
取締役賞与は、「役員報酬規程」にその支給基準が定められており、取締役会の決議を経て支給することとしております。当社は事業計画を策定するにあたり、経常利益を重要な指標として捉えており、業績連動報酬である取締役賞与についても、支給総額の決定の根拠となる指標として選択しております。個別の支給額の決定については、取締役会決議により代表取締役社長執行役員に一任されており、代表取締役社長執行役員は、各取締役の期間業績達成度合いに応じて個々の取締役に対する評価を実施し、指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえて、個別の支給額を決定しております。
また、当該方針の決定方法としては、取締役会の諮問機関として任意に設置する指名・報酬諮問委員会に方針の原案を諮り、同委員会で審議のうえ、同委員会の意見を踏まえて2021年2月26日開催の取締役会において当該方針を決議いたしました。
なお、取締役の月額報酬である基本報酬については、役位毎の支給額を取締役会で決議しており、取締役賞与については、「役員報酬規程」に支給総額の計算方法や上限、支給条件等を定めるなど、報酬の透明性確保に努めております。また、個人別の報酬等の決定にあたっては、「指名・報酬諮問委員会規程」に同委員会の審議を踏まえて決定する手続きを定めており、個別の支給額はこれらの手続きを踏まえて決定されたことを確認していることから、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2017年6月28日開催の第68回定時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役年額15百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年6月28日開催の第68回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役の会社業績向上に対する意識を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、業績連動報酬等として取締役賞与を支給しております。取締役賞与は、「役員報酬規程」にその支給基準が定められており、取締役会の決議を経て支給しております。取締役賞与の支給総額を決定するにあたっては、事業計画を策定するうえで重要な指標として認識している経常利益(単体)を支給総額決定の根拠となる指標として用いております。
取締役賞与の算定方法は、役員賞与引当金計上前の経常利益に一定割合を乗じた金額を支給総額としており、経常利益に応じて変動する仕組みとしておりますが、支給額が過大とならないよう、決定できる支給総額に上限を設けております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である経常利益(単体)の目標は2,200百万円で、実績は3,403百万円であります。
当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、代表取締役社長執行役員黒田英彦に取締役賞与の個別の支給額の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、「役員報酬規程」に基づき決定された取締役賞与の支給総額の範囲内で、各取締役の担当部門の期間業績達成度合いを評価し、個人別の支給額を決定することであります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績達成状況の評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、代表取締役社長執行役員が個別の賞与額を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会に諮り、同委員会の意見を踏まえて、支給額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
15197545
監査等委員
(社外取締役を除く)
1414-2
社外役員1010-3

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。