有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会の諮問機関として任意に設置する指名・報酬諮問委員会に諮り、同委員会での審議を経たうえで、2024年5月31日開催の取締役会において決議いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、「持続的な企業価値向上に向けて、取締役・執行役員に対する長期的な活動に対するインセンティブを付与し、ステークホルダーとの利害共有に取り組む」とする報酬ポリシーを踏まえ、企業価値の持続的な向上とESG経営の実現に向けたインセンティブとして機能することを目的として、業績や株主をはじめとするステークホルダーの利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、世間水準や業績、従業員とのバランス等を考慮して決定することを基本方針といたします。
ⅱ 基本報酬
基本報酬となる月額報酬は、固定的な報酬として毎月一定額を支給いたします。支給額は株主総会決議の範囲内で、役位毎に取締役会で決定しております。
ⅲ 賞与(短期業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、短期業績連動報酬として取締役賞与を支給いたします。取締役賞与は、「役員報酬規程」にその支給基準が定められており、取締役会の決議を経て支給することとしております。当社は事業計画を策定するにあたり、経常利益を重要な指標として捉えており、業績連動報酬である取締役賞与についても、支給総額の決定の根拠となる指標として選択しております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務の性質に鑑み、業績連動報酬である取締役賞与は支給しないこととしております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標である経常利益(単体)の目標は10,100百万円で、実績は15,754百万円であります。
ⅳ 株式報酬(中長期業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与を目的とする業績連動報酬として、株式報酬を支給いたします。株式報酬は、財務指標及び非財務指標から選定した項目に対する目標達成度合いに応じて算出したポイントを付与し、退任時までのポイント累積値に応じた当社株式及び当社株式の換価処分金額相当額を交付及び給付いたします。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、委任型執行役員を含む)に付与するポイント数の合計の上限は、1事業年度あたり45,000ポイント(1ポイントあたり当社普通株式1株)といたします。財務指標と非財務指標の割合は、7:3とし、選定する項目については、業績との連動制を考慮して、中期3か年事業計画に掲げる数値目標の中から、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、3年毎の同計画策定時に決定いたします。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務の性質に鑑み、業績連動報酬である株式報酬は支給しないこととしております。
付与するポイント数は、基準となるポイント数(役位等に応じて設定)に対して、業績評価期間(1事業年度)終了後の実績に応じて50%~200%の範囲で決定いたします。当事業年度における業績連動型株式報酬の評価指標、評価ウェイト及び実績は、次のとおりであります。
非財務指標のうち※は単体
ⅴ 構成割合
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等の種類ごとの割合は、業績指標100%達成時において、おおよその目安として月額報酬60%、業績連動報酬40%としております。また、業績連動報酬の内訳については、金銭報酬である取締役賞与30%、非金銭報酬である株式報酬10%としております。
ⅵ 当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の月額報酬である基本報酬については、役位毎の支給額を取締役会で決議しており、取締役賞与及び株式報酬については、「役員報酬規程」に支給総額の計算方法や上限、支給条件等を定めるなど、報酬の透明性確保に努めております。また、取締役の報酬等の決定にあたっては、「指名・報酬諮問委員会規程」に同委員会の審議を踏まえて決定する手続きを定めており、個人別の支給額や株式報酬の評価指標の決定にあたっては、これらの手続きを踏まえて決定されていることを確認していることから、報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2017年6月28日開催の第68回定時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役年額15百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年6月28日開催の第68回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、委任型執行役員を含む)の業績連動型株式報酬の額は、2024年6月26日開催の第75回定時株主総会において、3事業年度を対象として上限180百万円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、委任型執行役員を含む)の員数は8名(うち委任型執行役員は3名)であります。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、代表取締役社長執行役員加藤雅也に取締役賞与の個人別の支給額の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、「役員報酬規程」に基づき決定された取締役賞与の支給総額の範囲内で、各取締役の担当部門の期間業績達成度合いを評価し、個人別の支給額を決定することであります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績達成状況の評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、代表取締役社長執行役員が個人別の賞与額を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会に諮り、同委員会の意見を踏まえて、支給額を決定しております。
④ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会の諮問機関として任意に設置する指名・報酬諮問委員会に諮り、同委員会での審議を経たうえで、2024年5月31日開催の取締役会において決議いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、「持続的な企業価値向上に向けて、取締役・執行役員に対する長期的な活動に対するインセンティブを付与し、ステークホルダーとの利害共有に取り組む」とする報酬ポリシーを踏まえ、企業価値の持続的な向上とESG経営の実現に向けたインセンティブとして機能することを目的として、業績や株主をはじめとするステークホルダーの利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、世間水準や業績、従業員とのバランス等を考慮して決定することを基本方針といたします。
ⅱ 基本報酬
基本報酬となる月額報酬は、固定的な報酬として毎月一定額を支給いたします。支給額は株主総会決議の範囲内で、役位毎に取締役会で決定しております。
ⅲ 賞与(短期業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、短期業績連動報酬として取締役賞与を支給いたします。取締役賞与は、「役員報酬規程」にその支給基準が定められており、取締役会の決議を経て支給することとしております。当社は事業計画を策定するにあたり、経常利益を重要な指標として捉えており、業績連動報酬である取締役賞与についても、支給総額の決定の根拠となる指標として選択しております。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務の性質に鑑み、業績連動報酬である取締役賞与は支給しないこととしております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標である経常利益(単体)の目標は10,100百万円で、実績は15,754百万円であります。
ⅳ 株式報酬(中長期業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与を目的とする業績連動報酬として、株式報酬を支給いたします。株式報酬は、財務指標及び非財務指標から選定した項目に対する目標達成度合いに応じて算出したポイントを付与し、退任時までのポイント累積値に応じた当社株式及び当社株式の換価処分金額相当額を交付及び給付いたします。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、委任型執行役員を含む)に付与するポイント数の合計の上限は、1事業年度あたり45,000ポイント(1ポイントあたり当社普通株式1株)といたします。財務指標と非財務指標の割合は、7:3とし、選定する項目については、業績との連動制を考慮して、中期3か年事業計画に掲げる数値目標の中から、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、3年毎の同計画策定時に決定いたします。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務の性質に鑑み、業績連動報酬である株式報酬は支給しないこととしております。
付与するポイント数は、基準となるポイント数(役位等に応じて設定)に対して、業績評価期間(1事業年度)終了後の実績に応じて50%~200%の範囲で決定いたします。当事業年度における業績連動型株式報酬の評価指標、評価ウェイト及び実績は、次のとおりであります。
| 評価項目 | 評価指標 | 評価ウェイト | 実績 | ||
| 財務指標 | ROE | 10%以上 | 50% | 70% | 19.8% |
| PBR | 1.0倍以上 | 20% | 1.79倍 | ||
| 非財務指標 | 女性の技術系職員比率※ | 9.5%以上 | 10% | 30% | 10.4% |
| 政策保有株式純資産保有比率 | 20%未満 | 10% | 21.2% | ||
| 温室効果ガス排出量 | Scope1、2 | 10% | 18.8%増加 | ||
| 74期比11%の2/3削減 | |||||
非財務指標のうち※は単体
ⅴ 構成割合
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等の種類ごとの割合は、業績指標100%達成時において、おおよその目安として月額報酬60%、業績連動報酬40%としております。また、業績連動報酬の内訳については、金銭報酬である取締役賞与30%、非金銭報酬である株式報酬10%としております。
| 月額報酬 (60%) | 業績連動報酬 (40%) | |
| 賞与 (30%) | 株式 報酬 (10%) | |
ⅵ 当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の月額報酬である基本報酬については、役位毎の支給額を取締役会で決議しており、取締役賞与及び株式報酬については、「役員報酬規程」に支給総額の計算方法や上限、支給条件等を定めるなど、報酬の透明性確保に努めております。また、取締役の報酬等の決定にあたっては、「指名・報酬諮問委員会規程」に同委員会の審議を踏まえて決定する手続きを定めており、個人別の支給額や株式報酬の評価指標の決定にあたっては、これらの手続きを踏まえて決定されていることを確認していることから、報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2017年6月28日開催の第68回定時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役年額15百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年6月28日開催の第68回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、委任型執行役員を含む)の業績連動型株式報酬の額は、2024年6月26日開催の第75回定時株主総会において、3事業年度を対象として上限180百万円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、委任型執行役員を含む)の員数は8名(うち委任型執行役員は3名)であります。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、代表取締役社長執行役員加藤雅也に取締役賞与の個人別の支給額の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、「役員報酬規程」に基づき決定された取締役賞与の支給総額の範囲内で、各取締役の担当部門の期間業績達成度合いを評価し、個人別の支給額を決定することであります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績達成状況の評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、代表取締役社長執行役員が個人別の賞与額を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会に諮り、同委員会の意見を踏まえて、支給額を決定しております。
④ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 賞与 | 株式報酬 | ||||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 266 | 146 | 90 | 30 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 15 | 15 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | 5 |
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。