四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
偶発債務
前事業年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より、当該工事施工に関する瑕疵が指摘され、当社に対して瑕疵の修補費用2億2,720万9,500円の請求がありました。
当社といたしましては、東京都水道局から当該瑕疵の指摘を受けて、一刻も早い修補を行うべく、これまで東京都水道局と各種協議を重ねてまいりました。
しかしながら、修補に関する当社の見解、提案が東京都水道局に受け入れられず、一方的に修補費用の請求が当社になされ、また、その修補費用の金額が多額であり、当社といたしましては到底納得できるものではないため、本件に関しましては、第三者による客観的な判断を仰ぐべく、平成24年2月29日付にて、中央建設工事紛争審査会に本件に関する調停を申請いたしました。当該調停の場におきましては、当社主張が理解を得られる趨勢にて調停が推移いたしましたが、最終的には、当社と東京都水道局の合意が形成されるに至らなかったため、本件の解決に向けては、別途の方策を検討中でありました。
このような中、平成26年1月22日、東京都水道局より東京地方裁判所に、当社に対する損害賠償請求の提訴がありました。当社といたしましては、上記調停の結果を踏まえ、今後、裁判により解決を図る予定であります。
当第2四半期会計期間(自 平成26年11月1日 至 平成27年1月31日)
過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より、当該工事施工に関する瑕疵が指摘され、当社に対して瑕疵の修補費用2億2,720万9,500円の請求がありました。
当社といたしましては、東京都水道局から当該瑕疵の指摘を受けて、一刻も早い修補を行うべく、これまで東京都水道局と各種協議を重ねてまいりました。
しかしながら、修補に関する当社の見解、提案が東京都水道局に受け入れられず、一方的に修補費用の請求が当社になされ、また、その修補費用の金額が多額であり、当社といたしましては到底納得できるものではないため、本件に関しましては、第三者による客観的な判断を仰ぐべく、平成24年2月29日付にて、中央建設工事紛争審査会に本件に関する調停を申請いたしました。当該調停の場におきましては、当社主張が理解を得られる趨勢にて調停が推移いたしましたが、最終的には、当社と東京都水道局の合意が形成されるに至らなかったため、本件の解決に向けては、別途の方策を検討中でありました。
このような中、平成26年1月22日、東京都水道局より東京地方裁判所に、当社に対する損害賠償請求の提訴がありました。当社といたしましては、上記調停の結果を踏まえ、今後、裁判により解決を図る予定であります。
前事業年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より、当該工事施工に関する瑕疵が指摘され、当社に対して瑕疵の修補費用2億2,720万9,500円の請求がありました。
当社といたしましては、東京都水道局から当該瑕疵の指摘を受けて、一刻も早い修補を行うべく、これまで東京都水道局と各種協議を重ねてまいりました。
しかしながら、修補に関する当社の見解、提案が東京都水道局に受け入れられず、一方的に修補費用の請求が当社になされ、また、その修補費用の金額が多額であり、当社といたしましては到底納得できるものではないため、本件に関しましては、第三者による客観的な判断を仰ぐべく、平成24年2月29日付にて、中央建設工事紛争審査会に本件に関する調停を申請いたしました。当該調停の場におきましては、当社主張が理解を得られる趨勢にて調停が推移いたしましたが、最終的には、当社と東京都水道局の合意が形成されるに至らなかったため、本件の解決に向けては、別途の方策を検討中でありました。
このような中、平成26年1月22日、東京都水道局より東京地方裁判所に、当社に対する損害賠償請求の提訴がありました。当社といたしましては、上記調停の結果を踏まえ、今後、裁判により解決を図る予定であります。
当第2四半期会計期間(自 平成26年11月1日 至 平成27年1月31日)
過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より、当該工事施工に関する瑕疵が指摘され、当社に対して瑕疵の修補費用2億2,720万9,500円の請求がありました。
当社といたしましては、東京都水道局から当該瑕疵の指摘を受けて、一刻も早い修補を行うべく、これまで東京都水道局と各種協議を重ねてまいりました。
しかしながら、修補に関する当社の見解、提案が東京都水道局に受け入れられず、一方的に修補費用の請求が当社になされ、また、その修補費用の金額が多額であり、当社といたしましては到底納得できるものではないため、本件に関しましては、第三者による客観的な判断を仰ぐべく、平成24年2月29日付にて、中央建設工事紛争審査会に本件に関する調停を申請いたしました。当該調停の場におきましては、当社主張が理解を得られる趨勢にて調停が推移いたしましたが、最終的には、当社と東京都水道局の合意が形成されるに至らなかったため、本件の解決に向けては、別途の方策を検討中でありました。
このような中、平成26年1月22日、東京都水道局より東京地方裁判所に、当社に対する損害賠償請求の提訴がありました。当社といたしましては、上記調停の結果を踏まえ、今後、裁判により解決を図る予定であります。