有価証券報告書-第51期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
2.偶発債務
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より、当該工事施工に関する瑕疵が指摘され、当社に対して瑕疵の修補費用2億2,720万9,500円の請求がありました。
本件に関しまして当社は、第三者の客観的な判断を仰ぐべく、平成24年2月29日付にて中央建設工事紛争審査会に調停の申請を行いましたが、当該調停は最終的には不調に終わりました。
その後、平成26年1月22日に、東京都水道局より東京地方裁判所に、当社に対する損害賠償請求の提訴がありました。当該裁判において、当社は調停の経緯を踏まえ、各種主張を展開してまいりましたが、残念ながら当社主張が裁判所に認められず、平成28年10月7日に、当社に対して2億2,720万9,500円の修補費用及び当該費用の平成23年12月27日から支払済みまで年6分の割合による金員並びに訴訟費用を支払えとの判決がありました。
当社といたしましては、本判決内容は非常に遺憾なものであるため、上級審である東京高等裁判所に本件の控訴を行い、上級審の判断を仰ぐことといたしました。
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より、当該工事施工に関する瑕疵が指摘され、当社に対して瑕疵の修補費用2億2,720万9,500円の請求がありました。
本件に関しまして当社は、第三者の客観的な判断を仰ぐべく、平成24年2月29日付にて中央建設工事紛争審査会に調停の申請を行いましたが、当該調停は最終的には不調に終わりました。
その後、平成26年1月22日に、東京都水道局より東京地方裁判所に、当社に対する損害賠償請求の提訴がありました。当該裁判において、当社は調停の経緯を踏まえ、各種主張を展開してまいりましたが、残念ながら当社主張が裁判所に認められず、平成28年10月7日に、当社に対して2億2,720万9,500円の修補費用及び当該費用の平成23年12月27日から支払済みまで年6分の割合による金員並びに訴訟費用を支払えとの判決がありました。
当社といたしましては、本判決内容は非常に遺憾なものであるため、上級審である東京高等裁判所に本件の控訴を行い、上級審の判断を仰ぐことといたしました。
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
該当事項はありません。