有価証券報告書-第54期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区分し、それぞれの算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
監査等委員でない取締役の報酬の額については、取締役会として代表取締役社長に一任することとしており、代表取締役会長兼社長関忠夫は株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、同業他社の役員報酬の水準、当社従業員の最高役職者の役職手当等を参考として、役職別の手当並びに基本報酬を設定し、また、監査等委員でない取締役各人の業績への貢献度や役割・責任に応じた職務達成度を勘案し各人別の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、監査等委員会が決定することとしており、監査等委員である取締役各人の会社への貢献度や役割・責任の達成度を総合的に勘案し、監査等委員 後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額(監査等委員を除く。)は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
また、ストック・オプションとして取締役に発行する新株予約権に関する報酬額としましては、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において、常勤取締役(監査等委員であるものを除く。)につきましては、年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない。)の報酬限度額の範囲内、監査等委員である常勤取締役につきましては、年額50,000千円の報酬限度額の範囲内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額50,000千円以内と決議しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分のうち重要なものはないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区分し、それぞれの算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
監査等委員でない取締役の報酬の額については、取締役会として代表取締役社長に一任することとしており、代表取締役会長兼社長関忠夫は株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、同業他社の役員報酬の水準、当社従業員の最高役職者の役職手当等を参考として、役職別の手当並びに基本報酬を設定し、また、監査等委員でない取締役各人の業績への貢献度や役割・責任に応じた職務達成度を勘案し各人別の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、監査等委員会が決定することとしており、監査等委員である取締役各人の会社への貢献度や役割・責任の達成度を総合的に勘案し、監査等委員 後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額(監査等委員を除く。)は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
また、ストック・オプションとして取締役に発行する新株予約権に関する報酬額としましては、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会において、常勤取締役(監査等委員であるものを除く。)につきましては、年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない。)の報酬限度額の範囲内、監査等委員である常勤取締役につきましては、年額50,000千円の報酬限度額の範囲内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及 び社外取締役を除く。) | 105,590 | 80,005 | 13,085 | 12,500 | - | 6 |
| 社外取締役(監査等委 員) | 22,344 | 18,360 | 924 | 3,060 | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額50,000千円以内と決議しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分のうち重要なものはないため、記載しておりません。