有価証券報告書-第55期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準を参考にしたうえで、当社業績、当社従業員の給与水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.業績連動報酬等(金銭報酬・賞与)並びに非金銭報酬等(株式報酬型ストック・オプション)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその数値は、中期経営計画と整合するように計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、取締役が、当社株価の上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主様と共有し、当社の企業価値向上に対する貢献意欲を高めるために株式報酬型ストック・オプションとし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額に相当する株式数をストック・オプションとして毎年、一定時期に付与する。
ハ.基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等(金銭報酬・賞与)の額、非金銭報酬等(株式報酬型ストック・オプション)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の割合については、基本方針のとおり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、各職責を踏まえた最も適切な支給割合となるように決定するものとし、その客観性・妥当性を担保するために、当社と同業種・同規模の他社における役位別の報酬割合と報酬額をベンチマークとし、併せて当社の財務状況を踏まえたうえで決定する。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の報酬額については、その決定過程において客観性、公正性を担保する必要があるため、取締役会決議に基づき代表取締役社長福井龍一がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限に基づき、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成に関して各取締役が果たした役割、貢献度合いなどを勘案して、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等(金銭報酬・賞与)の額、非金銭報酬等(株式報酬型ストック・オプション)の額を決定する。
なお、当連結会計年度における取締役の個人別の報酬等の内容については、上記の決議以前の決定方針に基づいて代表取締役会長兼社長関忠夫に基本報酬の具体的内容の決定を委任し、代表取締役会長兼社長関忠夫は、当社の業績、販売費及び一般管理費の総額、競合企業における報酬水準等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の前事業年度の貢献、役位、職責等に応じて決定いたしました。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、前事業年度の貢献等の評価を行うには、代表取締役会長兼社長関忠夫が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額50,000千円以内と決議しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分のうち重要なものはないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準を参考にしたうえで、当社業績、当社従業員の給与水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.業績連動報酬等(金銭報酬・賞与)並びに非金銭報酬等(株式報酬型ストック・オプション)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその数値は、中期経営計画と整合するように計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、取締役が、当社株価の上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主様と共有し、当社の企業価値向上に対する貢献意欲を高めるために株式報酬型ストック・オプションとし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額に相当する株式数をストック・オプションとして毎年、一定時期に付与する。
ハ.基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等(金銭報酬・賞与)の額、非金銭報酬等(株式報酬型ストック・オプション)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の割合については、基本方針のとおり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、各職責を踏まえた最も適切な支給割合となるように決定するものとし、その客観性・妥当性を担保するために、当社と同業種・同規模の他社における役位別の報酬割合と報酬額をベンチマークとし、併せて当社の財務状況を踏まえたうえで決定する。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の報酬額については、その決定過程において客観性、公正性を担保する必要があるため、取締役会決議に基づき代表取締役社長福井龍一がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限に基づき、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成に関して各取締役が果たした役割、貢献度合いなどを勘案して、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等(金銭報酬・賞与)の額、非金銭報酬等(株式報酬型ストック・オプション)の額を決定する。
なお、当連結会計年度における取締役の個人別の報酬等の内容については、上記の決議以前の決定方針に基づいて代表取締役会長兼社長関忠夫に基本報酬の具体的内容の決定を委任し、代表取締役会長兼社長関忠夫は、当社の業績、販売費及び一般管理費の総額、競合企業における報酬水準等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の前事業年度の貢献、役位、職責等に応じて決定いたしました。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、前事業年度の貢献等の評価を行うには、代表取締役会長兼社長関忠夫が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及 び社外取締役を除く。) | 77,100 | 59,700 | 17,400 | - | - | - | 5 |
| 社外取締役(監査等委 員) | 21,492 | 18,360 | 3,132 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月27日開催の第49回定時株主総会決議において、年額50,000千円以内と決議しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分のうち重要なものはないため、記載しておりません。